○泉州南消防組合行政不服審査会条例

平成28年7月20日

泉州南消防組合条例第4号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の規定に基づき、泉州南消防組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(担任事務)

第2条 審査会は、行政不服審査法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法令又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、管理者が任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長及び副会長)

第4条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれらを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員に支給する報酬及び費用弁償については、別に条例で定める。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(泉州南消防組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 泉州南消防組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成24年泉州南消防組合条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

泉州南消防組合行政不服審査会条例

平成28年7月20日 条例第4号

(平成28年7月20日施行)