○泉州南消防組合行政財産使用料条例施行規則

平成25年2月15日

泉州南消防組合規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、泉州南消防組合行政財産使用料条例(平成25年泉州南消防組合条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し他の定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例第3条第1項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 土地の価額 管理者が定める年度の固定資産評価額相当額

(2) 建物の価額 前号の価額を算出した基礎となる年度における建物再取得額

(減免)

第3条 条例第6条に規定する減額し、又は免除する額については、次のとおりとする。

(1) 地方公共団体その他公共団体が公用又は公共用に使用するとき 全額

(2) 公共団体又は公益団体が営利を目的としない団体固有の公共又は公益事業に使用するとき 全額

(3) 災害、その他緊急の事態の発生により応急施設として短期間使用するとき 全額

(4) 組合の職員等の福利厚生のため使用するとき 全額

(5) 組合の都合により許可を受けた財産の使用ができないとき その使用できなかった期間の使用料

(6) 前各号に該当しないが、特に管理者が必要と認めるとき 管理者が認める額

(その他)

第4条 この規則に定めのない事項に関しては、管理者が定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

泉州南消防組合行政財産使用料条例施行規則

平成25年2月15日 規則第16号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 使用料・手数料
沿革情報
平成25年2月15日 規則第16号