○泉州南消防組合行政財産使用料条例

平成25年2月26日

泉州南消防組合条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令その他に定めのある場合を除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づく行政財産の目的外使用に係る使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の納付)

第2条 行政財産を使用しようとする者は、行政財産目的外使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

(使用料)

第3条 使用料の額の基準は、使用期間1年につき、次に掲げるところにより算定した額とする。ただし、電柱、地下埋設物その他これらに類するものを設置する目的で使用するときは、別表に基づき管理者が定める額とする。

(1) 土地 当該土地の価額×3/100×(使用許可面積/当該土地の面積)

(2) 建物 (当該建物の価額×6/100+当該建物の建面積部分の土地の価額×3/100)×(使用許可面積/当該建物の延べ面積)

(3) 前2号の規定により難い場合は、当該行政財産の使用の実情を考慮して算定した額

2 使用期間が1年に満たない場合については、使用料の年額を当該年の日数で除して得た額に使用許可の日数を乗じて得た額とする。

3 前2項の規定により算定した額に100円(第1項ただし書の規定により算定した額である場合は、10円とする。以下同じ。)未満の端数があるとき又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を100円とする。

(納付の時期)

第4条 使用料は、使用開始の日前に全部を納付させなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、使用開始の日以後にその全部又は一部を納付させることができる。

(使用料の還付)

第5条 徴収した使用料は、還付しない。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(減免)

第6条 使用料は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを減額し、又は免除することができる。

(1) 地方公共団体その他公共団体、公共的団体又は公益団体に公用、公共用その他公益上の目的のため使用させるとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、特に管理者が必要と認めるとき。

2 使用料の減免は、相手方の申請により行うものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに泉佐野市行政財産使用料条例(平成8年泉佐野市条例第1号)、行政財産の使用料の徴収に関する条例(昭和40年泉南市条例第23号)、熊取町行政財産使用料条例(平成14年熊取町条例第6号)又は解散前の阪南岬消防組合使用料の徴収に関する条例(平成13年阪南岬消防組合条例第5号)(以下これらを「組合設立前の条例」という。)の規定により使用の許可を受けた行政財産に係る使用料は、その許可期間が満了するまでの間、なお組合設立前の条例の例による。

別表(第3条関係)

電柱、地下埋設物その他これらに類するもの

区分

単位

金額

道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条第1項第1号に掲げる工作物

電柱、支柱、支線柱等

1本/1年

1,820円

電話柱、支柱、支線柱等(電柱であるものを除く。)

1本/1年

680円

共架電線その他上空に設ける線類

1m/1年

10円

地下に設ける電線その他の線類

1m/1年

5円

路上に設ける変圧器

1個/1年

700円

地下に設ける変圧器

1m2/1年

480円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個/1年

1,710円

郵便差出箱

1個/1年

600円

広告塔

表示面積1m2/1年

4,400円

簡易携帯電話システム無線基地局及びこれに類するもの

1個/1年

850円

その他のもの

1m2/1年

1,400円

法第32条第1項第2号に掲げる物件

管類

外径0.1m未満のもの

1m/1年

100円

外径0.1m以上0.15m未満のもの

1m/1年

150円

外径0.15m以上0.2m未満のもの

1m/1年

200円

外径0.2m以上0.4m未満のもの

1m/1年

400円

外径0.4m以上1m未満のもの

1m/1年

1,000円

外径1m以上のもの

1m/1年

2,000円

その他のもの

1m2/1年

1,000円

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

1m2/1年

1,400円

法第32条第1項第5号に掲げる施設

上空に設ける通路

1m2/1年

2,900円

地下に設ける通路

1m2/1年

1,500円

その他のもの

1m2/1年

1,400円

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

1m2/1日

44円

その他のもの

1m2/1月

440円

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1m2/1月

440円

その他のもの

表示面積1m2/1年

4,400円

標識

1本/1年

1,100円

旗ざお

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

1本/1日

44円

その他のもの

1本/1月

440円

(令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

1m2/1日

44円

その他のもの

1m2/1月

440円

アーチ

車道を横断するもの

1基/1月

4,400円

その他のもの

1基/1月

2,200円

令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料

1m2/1月

440円

令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設

1m2/1月

140円

令第7条第6号に掲げる施設

1m2/1年

600円

備考

1 占用期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、1月につき年額の12分の1に相当する額に月数(1月未満の端数があるときは、1月として計算する。)を乗じて得た額とする。

2 占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算する。

3 占用料金を計算した場合において、その金額に10円未満の端数が生じたときは、10円として計算する。

泉州南消防組合行政財産使用料条例

平成25年2月26日 条例第7号

(平成25年2月26日施行)