○泉州南消防組合職員等旅費条例施行規則

平成24年12月28日

泉州南消防組合規則第5号

(出張命令等変更の場合における旅費)

第1条 泉州南消防組合職員等旅費条例(平成24年泉州南消防組合条例第13号。以下「条例」という。)第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該出張について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(出張命令簿等の記載事項及び様式)

第2条 条例第4条第5項の規定による出張命令簿等の記載事項及び様式は、別記様式による。

(路程の計算)

第3条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項の鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、当該路程の計算について信頼するに足ると認める資料等により路程を計算することができる。

3 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、鉄道駅、波止場又は飛行場を起点とする。

(添付書類)

第4条 次の各号に掲げる旅費の支給を受けようとする者及び当該旅費の支給を受けた者で、その精算をしようとするものは、所定の請求書に当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 条例第3条第6項に規定する旅費

 出張命令等を変更した場合には、出張命令等の変更及び損失額を証明する書類

 旅費の支給を受けることができる者が死亡した場合には、その者の死亡及び遺族であることを証明する書類並びに損失額を証明する書類

(2) 条例第13条に規定する航空賃 航空機の利用を管理者が認めた書類

(3) 条例第14条に規定する車賃(乗合自動車を利用した場合を除く。) 当該車を利用しなければならない事情及びその支払額を証明する書類

(4) 条例第16条第2項の規定による場合及び条例第23条の規定によるやむを得ない事情により宿泊した場合の宿泊料 公務上の必要又は天災その他のやむを得ない事情を証明する書類

(5) 条例第20条に規定する旅費 職員の死亡並びに遺族であること及びその順位を証明する書類

(研修等の旅費)

第5条 条例第22条に規定する出張の場合であって、同一地域(市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域))に滞在するときの日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数7日を超える場合にはその超える日数について定額の2割、滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の3割に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

3 第1項に規定する出張の場合であって、同一地域に3泊以上滞在し、かつ、研修等の主催者が宿泊所を指定しているときの宿泊料は、第1項の規定にかかわらず、実費とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において泉佐野市消防本部、泉南市消防本部、熊取町消防本部及び解散前の阪南岬消防組合の職員であった者で、引き続き組合に採用されたもののうち、この規則の適用を受けることとなる職員の施行日前におけるこの規則の規定に相当する組合関係市町等(泉佐野市、泉南市、熊取町及び解散前の阪南岬消防組合をいう。)の規則等によりなされた旅費に係る手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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泉州南消防組合職員等旅費条例施行規則

平成24年12月28日 規則第5号

(平成25年4月1日施行)