○泉州南消防組合の一般職の職員の給与に関する条例施行規則

平成24年12月28日

泉州南消防組合規則第11号

(給与の現金支給)

第2条 職員の給与は、全て現金で支払わなければならない。

(給与の差引支給の禁止)

第3条 職員の給与は、法律又は条例(これらの委任に基づく政令又は規則を含む。)によって特に認められた場合を除くほか、その職員に支払うべき金額を差し引いて支給してはならない。

(給与の直接支給)

第4条 職員の給与は、法律(法律の委任に基づく政令を含む。)によって特に認められた場合を除くほか、直接その職員に支給しなければならない。ただし、給与条例第36条の規定による場合は、この限りでない。

(勤務1時間当たり給与額算出の基礎となる給料の月額)

第5条 給与条例第24条に規定する給料の月額及び会計年度任用職員給与条例第15条に規定する報酬額は、給与条例第31条の規定により給料を減ぜられている場合(会計年度任用職員給与条例第18条の規定により給与条例の例によることとされる場合を含む。)においても、その職員が本来受けるべき給料(給与条例第11条の規定による給料の調整額を含む。)の月額及び報酬額とする。

(給与の減額)

第6条 給与条例第31条に規定する勤務をしないことについて、「任命権者の承認があった場合」とは、泉州南消防組合職員の休日及び休暇に関する条例(平成24年泉州南消防組合条例第10号)第3条に規定する普通有給休暇又は特別有給休暇による場合のほか、次に掲げる基準に従って特に勤務しないことにつき承認を与え、又は勤務しないことを命じた場合をいう。

(1) 負傷又は疾病による場合 引き続き90日を超えない範囲内において医師の証明等に基づいて最小限度必要と認める日又は時間

(2) 泉州南消防組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成24年泉州南消防組合条例第8号)に基づき職務に専念する義務が免除された場合(法令の規定により給与が支給されないこととなる場合を除く。) 職務に専念する義務が免除された期間

2 給与条例第31条の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算し、この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

3 給与条例第31条の規定によって給与を減額する場合においては、その月における減額すべき給与の額は、翌月の給料から差し引く。ただし、退職(死亡による退職は除く。)、停職等により減額すべき給与の額が翌月の給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

第7条 扶養手当、初任給調整手当、特殊勤務手当、管理職手当、期末手当及び勤勉手当は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合においても減額しない。

(1) 給与条例第31条の規定により給与を減額された場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定により減給処分された場合

(給与の額の端数の処理)

第8条 給与の計算に際してその額に円位未満の端数を生じたときは、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の例による。

(給料の支給)

第9条 職員の給料の支給日は、毎月20日とする。ただし、その月の20日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日とする。

2 管理者は、特別の事情により、前項の規定によりがたいと認めるときは、前項の規定にかかわらず、別に給料の支給日を定めるものとする。

第10条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料の支給を請求したときは、前条の規定による給料の支給日前であっても、請求の日までの給料をその月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎とする日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその際支給する。

第11条 給料の支給日後において新たに職員となった者及び給料の支給日前に退職した職員の給料は、日割計算によりその際支給する。

第12条 職員が月の中途においてその所属する給料の支給義務者を異にして異動したときは、その月の給料は、日割計算により、発令の前日までの分をその者が従前所属していた支給義務者において支給し、発令の当日以降の分をその者が新たに所属することとなった支給義務者において支給する。

2 前項の場合において、その異動がその月の給料の支給日前であるときはその者が従前所属していた支給義務者はその際に給料を支給し、その異動がその月の給料の支給日後であるときはその者が新たに所属することとなった支給義務者はその際に給料を支給する。

第13条 職員が給料の支給日前において休職を命ぜられ、法第55条の2第1項ただし書の許可(以下「専従許可」という。)を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第3項の規定により育児休業の承認を受け、又は停職処分を受けたときは、その月の給料は、日割計算によりその際支給する。職員が給料の支給日後において休職若しくは専従許可の有効期間の終了により復職し、又は育児休業の期間の終了若しくは停職の終了により職務に復帰したときも同様とする。

(扶養手当の支給)

第14条 給与条例第13条第1項による届出は、管理者が定める扶養親族届によって行い、任命権者が職員から届出を受けたときは、これに基づき、その扶養親族が扶養親族たるの要件を具えていることを確定した後において支給する。

2 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する者を扶養親族と認定することができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) 年額1,300,000円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 身体又は精神に著しい障害のある者にあっては、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 任命権者は、職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合においては、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その職員の扶養親族として認定することができる。

4 任命権者は、前3項の認定をするに当たっては、扶養の事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

第15条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者においてその月分を支給する。この場合において、その給料の支給義務者は、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(住居手当の支給)

第16条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住居手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者においてその月分を支給する。この場合において、その給料の支給義務者は、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

3 前2項に定めるもののほか、住居手当の支給について必要な事項は、別に規則で定める。

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)

第17条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当並びに会計年度任用職員給与条例第11条に規定する時間外勤務報酬、会計年度任用職員給与条例第12条に規定する夜間勤務報酬及び会計年度任用職員給与条例第13条に規定する休日勤務報酬(以下この条において「時間外勤務手当等」という。)は、管理者が定める時間外勤務等命令簿によって勤務を命ぜられた職員に対し、その実際に勤務した時間について支給する。

2 時間外勤務手当等の支給の基礎となる勤務時間は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合の1時間未満の端数の処理については、第6条第2項の規定を準用する。

3 時間外勤務手当等は、その月の分を次の月の給料の支給日に支給する。

4 職員が次の月の給料の支給日において第10条に規定する非常の用に充てるためにその支給を請求したとき又はその所属する支給義務者を異にして異動し、退職し、若しくは死亡したときは、その職員の時間外勤務手当等は、前項の規定にかかわらず、その請求又は異動、退職若しくは死亡の日までの分をその際支給する。

(時間外勤務手当等の支給割合)

第17条の2 給与条例第19条第2項及び会計年度任用職員給与条例第11条第2項の管理者の定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第19条第2項第1号及び会計年度任用職員給与条例第11条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第19条第2項第2号及び会計年度任用職員給与条例第11条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

(休日勤務手当等の支給割合)

第17条の3 給与条例第22条第3項及び会計年度任用職員給与条例第13条の管理者の定める割合は、100分の135とする。

(管理職手当の支給)

第18条 管理職手当は、次の各号に掲げる職員の職に対し、それぞれ当該各号に掲げる額を支給する。

(1) 消防長

 泉州南消防組合職員の人事評価に関する規程(平成30年泉州南消防組合訓令第1号)第11条に規定する総合評価区分(以下この項において「評価区分」という。)が5の者 月額95,000円

 評価区分が4、3又は2の者 月額90,000円

 評価区分が1の者 月額85,000円

(2) 消防次長、部長又は理事

 評価区分が5の者 80,000円

 評価区分が4、3又は2の者 月額70,000円

 評価区分が1の者 月額60,000円

(3) 署長又は本部課長

 評価区分が5の者 月額60,000円

 評価区分が4、3又は2の者 月額55,000円

 評価区分が1の者 月額50,000円

(4) 分署長、副署長、署課長又は参事

 評価区分が5の者 月額55,000円

 評価区分が4、3又は2の者 月額50,000円

 評価区分が1の者 月額45,000円

(5) 課長代理又は主幹

 評価区分が5の者 月額40,000円

 評価区分が4、3又は2の者 月額35,000円

 評価区分が1の者 月額30,000円

2 職員が月の1日から末日までの期間の正規の勤務日数の全日数にわたって勤務しなかった場合のその月の管理職手当は、前項の規定にかかわらず、支給しない。

3 管理職手当は、第1項の職についた日の属する月から支給し、その職を離れた場合は、その日に属する月の翌月から支給を停止する。ただし、異動により第1項に規定する職に変更がある場合のその職員の管理職手当は、異動後の職に該当する第1項の金額を異動の日の属する月から改定して支給する。

4 育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の管理職手当の額は、第1項に掲げる額に、泉州南消防組合職員の勤務時間に関する条例(平成24年泉州南消防組合条例第9号)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。

(給与条例附則第11項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第18条の2 給与条例附則第11項の規定の適用を受ける職員に対する前条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(管理職員特別勤務手当の基準)

第18条の3 給与条例第23条の2第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 勤務1時間を超え、3時間以下 4,000円

(2) 勤務3時間を超え、6時間以下 8,000円

2 給与条例第23条の2第2項の当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(期末手当の支給)

第19条 給与条例第26条第1項、会計年度任用職員給与条例第6条第1項及び第14条第1項に規定する期末手当の基準日において在職する職員(給与条例第27条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、それぞれ現に休職(給与条例第34条第1項から第3項までの規定による休職を除く。以下次条第4号において同じ。)を命ぜられ、専従許可を受け、育児休業法第2条第3項の規定により育児休業の承認を受け(泉州南消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成24年泉州南消防組合条例第11号。以下「育児休業条例」という。)第8条第1項に規定する職員以外の職員をいう。)、又は停職処分を受けている職員は、同項に規定する職員には含まれないものとする。

2 期末手当の支給の基礎となる職員の在職期間は、前年の12月2日又はその年の6月2日からその年の期末手当の基準日までの間においてそれぞれ職員として在職した期間のうち、次に掲げる期間を除算した期間とする。

(1) 給与条例第34条第2項及び同条第3項の規定による休職を命ぜられていた期間又は育児休業法第2条第3項の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)の承認を受けていた期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第4条に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第4条に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業

(2) 前号に定める休職以外の休職(給与条例第34条第1項の規定による休職を除く。)を命ぜられ、又は専従許可を受けていた期間については、その全期間

(3) 停職処分を受けていた期間については、その全期間

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 期末手当の基準日以前6箇月以内の期間において次の各号に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第2号に掲げるものにあっては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)において、その者に対して期末手当を支給するときは、その者がその期間内において、それらの職員として在職した期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とみなしてこれを通算することができる。

(1) 特別職に属する常勤の職員

(2) 国又は地方公共団体の職員その他法第3条第2項に規定する一般職に属する職員で給与条例の適用を受けない職員

(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員の期末手当)

第20条 給与条例第26条第1項後段の規定により期末手当の支給を受けることができない職員は、次に掲げる職員とする。この場合において、在職期間及び通算期間については前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(1) 基準日前1箇月以内に退職し、又は失職した職員で、基準日に給与条例の適用を受ける職員又は特別職に属する常勤の職員として在職するもの

(2) 基準日前1箇月以内に退職し、又は失職した職員のうち、当該1箇月以内において、特別職に属する常勤の職員として在職した期間がある職員で、基準日の直近の日における退職若しくは失職又は死亡のときに特別職に属する常勤の職員であったもの

(3) 基準日前1箇月以内に退職した職員のうち、当該退職に引き続き国又は他の地方公共団体に勤務する職員となったもの

(4) 基準日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員で、その退職し、若しくは失職し、又は死亡したときが前条第1項に該当する職員であったもの

(一時差止処分に係る在職期間)

第20条の2 給与条例第27条及び第28条(これらの規定を給与条例第29条第5項及び第34条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第19条第3項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、同項各号に掲げる者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第20条の3 任命権者は、給与条例第28条第1項(給与条例第29条第5項及び第34条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、管理者に協議しなければならない。

第20条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第20条の5 給与条例第28条第2項(給与条例第29条第5項及び第34条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて管理者に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第20条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び管理者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第20条の7 給与条例第28条第5項(給与条例第29条第5項及び第34条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、管理者に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第20条の8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し一通を管理者に提出しなければならない。

(休職者の期末手当)

第21条 給与条例第34条第6項ただし書の規定により、期末手当の支給を受けることができない職員は、第20条第1号から第3号までに掲げる職員とする。

(勤勉手当の支給)

第22条 給与条例第29条第1項に規定する勤勉手当の基準日において在職する職員(給与条例第29条第5項において準用する給与条例第27条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、現に休職(給与条例第34条第1項の規定による休職を除く。以下第5項第1号において同じ。)を命ぜられ、専従許可を受け、育児休業法第2条第3項の規定により育児休業の承認を受け(育児休業条例第8条第2項に規定する職員以外の職員をいう。)、又は停職処分を受けている職員は同条同項に規定する職員には含まれない。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当の基準日現在においてその職員が受けるべき給料の月額に、その職員の勤務成績による割合と勤務期間による割合とを乗じて得た額とする。

3 前項の勤務成績による割合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内で任命権者が定めるものとする。

(1) 法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員 100分の120

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の60

4 第2項の勤務期間による割合は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次の表に定めるところによる。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

5 前項に規定する勤務期間は、前年の12月2日又はその年の6月2日からその年の6月1日又は12月1日までの間におけるその者の在職期間のうち、次に掲げる期間を除算した期間とする。

(1) 休職を命ぜられ、専従許可を受け、育児休業法第2条第3項の規定により育児休業(第19条第2項第1号ア及びに掲げる育児休業を除く。)の承認を受け、又は停職処分を受けていた期間

(2) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として在職していた期間

(3) 給与条例第31条の規定により給与の減額の対象となった期間

(4) 負傷又は疾病により勤務しなかった期間から勤務を要しない日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務を要しなかった期間

(5) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(6) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(7) 泉州南消防組合職員の休日及び休暇に関する条例第3条第6項の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から泉州南消防組合職員の勤務時間に関する条例第3条に規定する勤務を要しない日及び泉州南消防組合職員の休日及び休暇に関する条例第2条に規定する休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 泉州南消防組合職員の休日及び休暇に関する条例第3条第7項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

6 給与条例の適用を受ける職員としての在職期間の計算については、第19条第3項の規定を準用する。

(退職し、又は死亡した職員の勤勉手当)

第23条 給与条例第29条第1項後段の規定により勤勉手当の支給を受けることができない職員は、第20条の規定により期末手当の支給を受けることができない職員とする。ただし、勤勉手当の基準日前1箇月以内に退職した職員(第20条第4号に掲げる職員を除く。)のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第24条 給与条例第26条第5項(給与条例第29条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の給料表の適用を受ける職員で、規則で定める職員及び職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として規則で定める職員は、別表の職員欄に掲げる職員とする。

2 給与条例第26条第5項の職制上の段階、職務の級等を考慮して、規則で定める職員の区分は、別表の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(端数計算)

第25条 給与条例第26条第2項の期末手当基礎額又は給与条例第29条第2項の勤勉手当基礎額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第26条 給与条例第26条第1項、会計年度任用職員給与条例第6条第1項及び第14条第1項並びに給与条例第29条第1項に規定する期末手当又は勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が日曜日に当たるときは、それぞれその前々日、土曜日に当たるときは、それぞれその前日)とする。ただし、管理者は、特別の事情により、これによりがたいと認めるときは、別に支給日を定めることができるものとする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(その他)

第27条 この規則に定めるもののほか、職員の給与の支給に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日(以下「施行日」という。)の前日までに職員の給与の支給についての規則(昭和42年泉佐野市規則第4号)、一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和32年泉南市規則第2号)、一般職職員給与規則(昭和32年熊取町規則第5号)又は解散前の阪南岬消防組合の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(平成22年阪南岬消防組合規則第7号)(以下これらを「組合設立前の規則」という。)の規定に基づきなされた承認、認定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日において泉佐野市消防本部、泉南市消防本部、熊取町消防本部及び解散前の阪南岬消防組合の職員であった者で、引き続き組合に採用されたもののうち、この規則の適用を受けることとなる職員であった者の扶養手当については、第14条第2項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までに限り、組合設立前の規則の例による。

(給与条例附則第11項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

4 給与条例附則第11項の規定の適用を受ける職員に対する第18条の3第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「に定める額」とあるのは、「に定める額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(平成25年3月26日規則第27号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年10月18日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月16日規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月15日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月14日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月28日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月12日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の泉州南消防組合職員の育児休業等に関する規則、次項及び附則第3項の規定は、令和4年10月1日から適用する。

(令和5年3月31日規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。

(泉州南消防組合の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の泉州南消防組合の一般職の職員の給与に関する条例施行規則第22条第3項の規定を適用する。

2 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年泉州南消防組合条例第7号)附則第5条第2項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

(令和6年2月22日規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月18日規則第3号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第24条関係)


職員

加算割合

給料表

職務の級8級又は7級の職員

100分の20

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級又は3級の職員

100分の5

泉州南消防組合の一般職の職員の給与に関する条例施行規則

平成24年12月28日 規則第11号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成24年12月28日 規則第11号
平成25年3月26日 規則第27号
平成25年10月18日 規則第33号
平成27年3月16日 規則第2号
平成28年2月15日 規則第1号
平成28年3月16日 規則第9号
平成29年6月14日 規則第2号
令和2年3月30日 規則第4号
令和3年3月25日 規則第4号
令和4年2月28日 規則第1号
令和4年10月12日 規則第9号
令和5年3月31日 規則第6号
令和6年2月22日 規則第2号
令和7年3月18日 規則第3号