○泉州南消防組合出頭人等の実費弁償支給条例

平成24年12月28日

泉州南消防組合条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条の規定に基づき、議会及び公聴会に出頭し、又は参加した者(以下「出頭人等」という。)に支給する実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償の額)

第2条 出頭人等が出頭した場合は、1日につき7,500円を支給する。この場合において、出頭人等が組合を組織する市町の区域外の在住者の場合には、泉州南消防組合職員等旅費条例(平成24年泉州南消防組合条例第13号)の規定により8級から2級までの職務にある者に支給する旅費(日当を除く。)に相当する額を加給する。

(支給方法)

第3条 実費弁償は、出頭したときに支給する。

(証人等に関する規定の準用)

第4条 第1条に規定する者以外の者で、組合の機関の求めに応じ証人、参考人等として出頭するものに対し、その出頭のために要した費用の実費を弁償する場合は、別に法令の規定により定めるものを除くほか、前2条の規定を準用する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年2月26日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

泉州南消防組合出頭人等の実費弁償支給条例

平成24年12月28日 条例第26号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成24年12月28日 条例第26号
令和3年2月26日 条例第1号