○泉州南消防組合職員共済会条例施行規則

平成25年2月26日

泉州南消防組合規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、泉州南消防組合職員共済会条例(平成25年泉州南消防組合条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(会員の範囲)

第2条 条例第2条の規則で定めるものは、次に掲げる者とする。

(2) 常時勤務に服することを要しない職員でその雇用契約期間が1年以上のもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が認める者

(報告)

第3条 条例第6条の報告は、次に掲げる書類を提出することにより行うものとする。

(1) 事業計画書及び収支予算書

(2) 事業報告書及び収支決算書

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年8月8日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。

(泉州南消防組合職員共済会条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の泉州南消防組合職員共済会条例施行規則の規定を適用する。

泉州南消防組合職員共済会条例施行規則

平成25年2月26日 規則第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 福利厚生
沿革情報
平成25年2月26日 規則第20号
平成25年8月8日 規則第31号
令和5年3月31日 規則第6号