○泉州南消防組合職員の休暇に関する規則

平成25年1月21日

泉州南消防組合規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、泉州南消防組合職員の休日及び休暇に関する条例(平成24年泉州南消防組合条例第10号。以下「条例」という。)第3条第2項及び第4項並びに第4条の規定に基づき、職員の休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(定年前再任用短時間勤務職員等の普通有給休暇)

第1条の2 定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)は、これらの者の当該年度における在職期間及び1週間の勤務日数に応じ、一の年度につき別表第1に掲げる日数の普通有給休暇を受けることができる。

第1条の3 前条の規定にかかわらず、労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり定年前再任用短時間勤務職員又は地方公務員法第22条の5第2項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における普通有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

(パートタイム会計年度任用職員等の普通有給休暇)

第1条の4 パートタイム会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する職員をいう。以下同じ。)及び臨時的任用職員(同法第22条の3第4項又は育児休業法第6条第1項第2号の規定により臨時的任用された職員をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数の普通有給休暇を受けることができる。

(1) 初めて任用された日の属する年度(以下「任用初年度」という。)におけるパートタイム会計年度任用職員及び臨時的任用職員 当該職員の1週間の勤務日数及び任用期間の区分に応じ、別表第2に掲げる日数

(2) 前号に掲げる職員以外のパートタイム会計年度任用職員及び臨時的任用職員 当該職員の1週間の勤務日数及び任用年度(当該職員を引き続き任用する場合の任用初年度から通算した年度をいう。)の区分に応じ、別表第3に掲げる日数

(新規採用者の普通有給休暇)

第2条 条例第3条第2項ただし書に規定する年度の中途において新たに職員となった者のその年度の普通有給休暇の日数は、職員となった日の属する月に対応して、それぞれ次に掲げる日数とする。

採用月

日数

4月

20日

5月

18日

6月

17日

7月

15日

8月

13日

9月

12日

10月

10日

11月

8日

12月

7日

1月

5日

2月

3日

3月

2日

(普通有給休暇の単位)

第2条の2 普通有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする普通有給休暇を日に換算する場合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間をもって1日とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 8時間

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第3号までに掲げる勤務の形態の職員 次に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間

 育児休業法第10条第1項第1号 4時間

 育児休業法第10条第1項第2号 5時間

 育児休業法第10条第1項第3号 8時間

3 勤務の形態その他の理由により前2項の規定によりがたい職員の普通有給休暇の取得単位については、任命権者が定める。

(病気休暇)

第2条の3 条例第3条に規定する病気休暇は、次に掲げる基準によるものとする。

原因

期間

1 公務上の負傷又は疾病

その療養に必要と認める期間

2 1以外の負傷又は疾病

3月を超えない範囲内でその療養に必要と認める期間

(特別有給休暇)

第3条 条例第3条第1項及び第4項に規定する特別有給休暇は、次表に定める基準によるものとする。

休暇を受ける場合

期間

1 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

2 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

3 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この表において同じ。)、父母、子(配偶者の子を含む。)及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる時間

4 職員が結婚する場合

7日

5 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)

6 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間(妊娠満12週未満の流産にあっては、7日)

7 女子職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

8 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

5日(定年前再任用短時間勤務職員又はパートタイム会計年度任用職員のうち、週4日勤務の者については4日、週3日勤務の者については3日、週2日勤務の者については2日)

9 職員の親族(別表第4に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

親族に応じ別表第4に掲げる連続する日数の範囲内の期間

10 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。

(1) 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

(2) 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはその確保を行うことができないとき。

7日の範囲内の期間

11 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合。

必要と認められる期間

12 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

13 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第33条の規定により交通が制限又は遮断された場合

必要と認められる期間

14 職員が生後1年に達しない子(配偶者の子を含む。)を育てる場合(当該職員の配偶者が育児休業をしている場合その他当該子を育児することができる場合を除く。)

1日に2回それぞれ30分以内の期間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている養子縁組里親である者若しくは養育里親である者(同条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの表のこの項の休暇を使用しようとする日における同項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

15 小学校までの子(配偶者の子を含む。以下この表のこの項において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして別に定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(その養育する小学校までの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

16 次に掲げる者((2)及び(3)に掲げる者については、職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護その他別に定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

(1) 配偶者、父母、子及び配偶者の父母

(2) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(3) 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で別に定めるもの

一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

17 女子職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

連続する3日以内で必要と認められる期間

18 妊娠中の女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るためやむを得ないと認められる場合

この表の6の項の休暇開始までの間で7日以内で必要と認められる期間

19 妊産婦である女子職員が母子保健法第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

別表第5に掲げる期間

20 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認められる時間

21 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、勤務しないことが相当であると認められるとき

(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

(2) 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって別に定めるものにおける活動

(3) (1)及び(2)に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

一の年度において5日の範囲内の期間(定年前再任用短時間勤務職員のうち、週4日勤務の者については4日の範囲内の期間、週3日勤務の者については3日の範囲内の期間、週2日勤務の者については2日の範囲内の期間)

22 職員が父母、配偶者又は子(配偶者の子を含む。)の追悼のための特別な行事(それらの者の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1日

23 在職10年、20年及び30年に達する職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)が心身のリフレッシュを図る場合

5日以内で別に定める期間

24 夏季において心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図る場合

管理者が別に定める期間

25 その他管理者が特に必要と認めた場合

必要と認められる期間

2 前項の表の期間の欄中時間数、日数及び週数には、勤務を要しない時間及び日並びに休日を含むものとする。ただし、同表4の項の休暇については、日曜日及び休日を含まないものとする。

3 次の各号に掲げる職員については、当該各号に定める休暇は適用しない。

(1) フルタイム会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項第2号に規定する職員をいう。)及びパートタイム会計年度任用職員(次号及び第3号に掲げる職員を除く。) 第1項の表21の項及び22の項の休暇

(2) 臨時的任用職員及び時間額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員(次号に掲げる職員を除く。) 第1項の表4の項及び21の項から23の項までの休暇

(3) 臨時的任用職員又は時間額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員のうち、任用期間が6月に満たない職員(6月以上の任用を予定している職員を除く。) 第1項の表4の項、5の項、8の項、9の項及び21の項から23の項までの休暇

4 前項各号に掲げる職員が第1項の表14の項から18の項まで及び20の項の休暇を取得したときは、給与を支給しない。

5 第2条の2の規定は、第1項の表に規定する特別有給休暇(同表14の項及び20の項の休暇を除く。)の単位について準用する。

(介護休暇)

第4条 条例第3条第5項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号から第5号までに掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 父母の配偶者

(3) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第5号において同じ。)の父母の配偶者

(4) 子の配偶者

(5) 配偶者の子

2 条例第3条第5項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第5条 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(泉州南消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成24年泉州南消防組合条例第11号)第21条第2項の規定による育児時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該育児時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(休暇の手続)

第6条 休暇を受けようとする者は、あらかじめ所属長の認定を経て、任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)の承認を受けておかなければならない。

2 病気、災害その他やむを得ない事由により、前項の規定によることができなかった場合においては、その勤務しなかった時間の属する日又は勤務しなかった日(勤務しなかった日が2日以上に及ぶときは、その最初の日)から休日及び勤務を要しない日を除いて3日以内にその理由を付して、任命権者に承認を求めなければならない。ただし、任命権者は、その期間経過後に承認の要求があった場合においては、この期間中に承認を求めることができない正当な理由があったと認める場合に限り、承認を与えることができる。

(義務)

第7条 休暇中の職員であっても業務の都合により勤務を命ぜられたときは、直ちに勤務をしなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、職員の休暇に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年11月14日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 適用日の前日までに職員の休暇についての規則(昭和41年泉佐野市規則第11号)、職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年泉南市規則第3号)、勤務時間、休暇等規則(平成8年熊取町規則第2号)又は阪南岬消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成12年阪南岬消防組合規則第9号)(以下これらを「組合設立前の規則」という。)の規定によりなされた承認その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、特別有給休暇のうち期間の定めのあるものは通算する。

3 適用日前から引き続き在職する職員の適用日後の普通有給休暇の日数については、この規則の規定にかかわらず、組合設立前の規則の規定による普通有給休暇の残日数とする。

(平成29年6月14日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(職員の休暇についての規則の一部改正に伴う経過措置)

2 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に掲げる特別職の非常勤職員及び同法第22条の3第1項に規定する臨時的任用職員(以下「非常勤職員」という。)として任用され、引き続きこの規則の施行の日に会計年度任用職員(同法第22条の2第2項に規定する職員をいう。)として任用された場合において、当該非常勤職員の普通有給休暇の日数は、第1条の4第2号の規定を適用する。

3 前項の場合において、非常勤職員にその任期中に付与された普通有給休暇の残日数があるときは、当該会計年度任用職員の任期に当該普通有給休暇の残日数を繰り越すことができる。

(令和3年3月25日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前になされた休暇等に関する承認その他の処分は、改正後の職員の休暇についての規則(次項において「新規則」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に在職する職員がこの規則の施行の日の属する年度における同日以後に新規則第3条第1項の表15の項、16の項及び21の項の休暇を取得できる期間は、改正前の職員の休暇についての規則の相当規定により当該職員が取得した当該休暇の期間を控除した期間とする。

(令和4年6月24日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年10月12日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の泉州南消防組合職員の育児休業等に関する規則、次項及び附則第3項の規定は、令和4年10月1日から適用する。

(令和5年3月31日規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。

(泉州南消防組合職員の休暇に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の泉州南消防組合職員の休暇に関する規則第1条の2及び第3条第1項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員に対する第5条の規定による改正後の泉州南消防組合職員の休暇に関する規則第1条の3の規定の適用については、同条中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下この条において「改正法」という。)附則第6条第1項若しくは第2項若しくは第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員」と、「第22条の5第2項」とあるのは、「第22条の5第2項又は改正法附則第7条第2項若しくは第4項」とする。

3 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第5条の規定による改正後の泉州南消防組合職員の休暇に関する規則第3条第1項の規定の適用については、同項の表23の項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第5項第2項若しくは第4項の規定により採用された職員」とする。

別表第1(第1条の2関係)

1週間の勤務日数

任期

5日

4日

3日

2日

1日

11月を超え1年以下の期間

20日

16日

12日

8日

4日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

15日

11日

7日

4日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

13日

10日

7日

3日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

12日

9日

6日

3日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

11日

8日

5日

3日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

9日

7日

5日

2日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

8日

6日

4日

2日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

7日

5日

3日

2日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

5日

4日

3日

1日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

4日

3日

2日

1日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

3日

2日

1日

1日

1月に達するまでの期間

2日

1日

1日

1日

備考 1週間の勤務日数が4日以下である職員のうち、1週間の勤務時間が30時間以上であるものの休暇日数については、5日の欄に掲げる日数とする(次表及び別表第3において同じ。)。

別表第2(第1条の4関係)

1週間の勤務日数

任用期間

5日

4日

3日

2日

1日

6月を超える期間

10日

7日

5日

3日

1日

別表第3(第1条の4関係)

1週間の勤務日数

任用年度

5日

4日

3日

2日

1日

2年度

11日

8日

6日

4日

2日

3年度

12日

9日

6日

4日

2日

4年度

14日

10日

8日

5日

2日

5年度

16日

12日

9日

6日

3日

6年度

18日

13日

10日

6日

3日

7年度以上

20日

15日

11日

7日

3日

別表第4(第3条関係)

職員の区分

親族

パートタイム会計年度任用職員及び臨時的任用職員以外の職員

パートタイム会計年度任用職員及び臨時的任用職員

日数

日数

血族

姻族

血族

姻族

1 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

10日

10日

7日

7日

2 父母の配偶者

3日

3日

3日

3日

3 祖父母の配偶者

1日

1日

1日

1日

4 父母

7日

3日

5日

3日

5 子

5日

2日

4日

2日

6 祖父母 曽祖父母

3日

1日

3日

1日

7 孫

1日


1日


8 兄弟姉妹 兄弟姉妹の配偶者

3日

1日

3日

1日

9 おじ おば

1日

1日

1日


10 おい めい いとこ

1日


1日


(備考)

1 同居の姻族の場合は、血族に準ずるものとする。

2 行事が重複又は連続する場合の日数は、最初に始まる行事の初日から最後に終わる行事の末日までとする。

3 本表の日数は、親族の死亡の日又はその翌日からこれを起算し、遠隔の地に赴く必要がある場合は、実際に往復に要した日数を加えることができる。

別表第5(第3条関係)

妊娠経過期間

期間

妊娠満23週まで

4週間に1回必要と認められる時間

妊娠満24週から満35週まで

2週間に1回必要と認められる時間

妊娠満36週から出産まで

1週間に1回必要と認められる時間

備考 医師等の特別の指示があった場合は、その指示された回数とする。

泉州南消防組合職員の休暇に関する規則

平成25年1月21日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成25年1月21日 規則第3号
平成29年6月14日 規則第3号
令和2年3月30日 規則第4号
令和3年3月25日 規則第5号
令和3年12月28日 規則第12号
令和4年6月24日 規則第5号
令和4年10月12日 規則第9号
令和5年3月31日 規則第6号