○泉州南消防組合職員の休日及び休暇に関する条例

平成24年12月28日

泉州南消防組合条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(休日)

第2条 職員の休日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下、「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)とする。

(休日の代休日)

第2条の2 任命権者は、職員(パートタイム会計年度任用職員を除く。第3項において同じ。)に祝日法による休日、年末年始の休日又はその他の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である勤務日に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、規則の定めるところにより、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日(休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務時間を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 任命権者は、職員に休日である勤務日に割り振られた勤務時間の一部について特に勤務することを命じた場合には、規則の定めるところにより、当該休日後の勤務日(休日を除く。)の正規の勤務時間の一部を勤務することを要しない時間として指定することができる。

(休暇)

第3条 職員の休暇は、普通有給休暇、病気休暇、特別有給休暇、介護休暇及び介護時間とする。

2 職員は、任命権者の承認を得て、一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)につき20日(地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員(以下この条において「パートタイム会計年度任用職員」という。)、同法第22条の4第1項又は第22条の5第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)の普通有給休暇を分割し、又は継続して受けることができる。ただし、年度の中途において新たに職員となった者の当該年度の普通有給休暇の日数は、規則で定める。

3 第2項に規定する普通有給休暇の日数のうち、その年に与えなかった日数があるときは、これを翌年に20日を限度として繰り越すことができる。

4 職員は、災害その他特別の事由があるときは、規則で定めるところにより、任命権者の承認を得て、特別有給休暇を受けることができる。

5 職員(パートタイム会計年度任用職員にあっては、次の各号のいずれにも該当する者に限る。)は、要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下この項及び次項において「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合は、任命権者の承認を得て、指定期間内において必要と認められる介護休暇を受けることができる。

(1) 引き続き在職した期間が1年以上である会計年度任用職員

(2) 介護休暇開始予定日(当該要介護者がこの項に規定する介護を必要とする一の継続する状態にある期間中における当該要介護者に係る介護休暇を受けることとする一の期間の初日をいう。)から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(当該任期が満了した後、引き続き採用された場合にあっては、当該採用に係る任期)が満了すること及び引き続き採用されないことが明らかでない会計年度任用職員

6 職員(パートタイム会計年度任用職員にあっては、次の各号のいずれにも該当しない者に限る。)は、要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合は、任命権者の承認を得て、当該期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる介護時間を受けることができる。

(1) 引き続き在職した期間が1年に満たない会計年度任用職員

(2) 前号に掲げるもののほか、介護時間休暇を与えないこととすることについて合理的な理由があると認められる会計年度任用職員として任命権者が定めるもの

(委任)

第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成24年11月14日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 適用日の前日までに泉佐野市消防本部、泉南市消防本部、熊取町消防本部又は阪南岬消防組合の職員であった者で、引き続き泉州南消防組合に採用されたもの(以下「継続採用職員」という。)に対する職員の勤務時間についての条例(昭和26年泉佐野市条例第23号)、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年泉南市条例第2号)、勤務時間、休暇等条例(平成8年熊取町条例第5号)又は阪南岬消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成12年阪南岬消防組合条例第13号)(以下これらを「組合設立前の条例」という。)の規定によりなされた承認、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 継続採用職員の普通有給休暇の日数については、第3条第2項の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に当該職員が有している普通有給休暇の日数とし、繰り越された普通有給休暇については、組合設立前の条例の例による。

(平成28年2月15日条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年5月31日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年2月18日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年3月1日から施行する。

(泉州南消防組合職員の勤務時間に関する条例の一部改正)

2 泉州南消防組合職員の勤務時間に関する条例(平成24年泉州南消防組合条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年2月27日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。

(泉州南消防組合職員の休日及び休暇に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の泉州南消防組合職員の休日及び休暇に関する条例の規定を適用する。

泉州南消防組合職員の休日及び休暇に関する条例

平成24年12月28日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)