○泉州南消防組合職員の勤務時間等に関する規則

平成25年1月21日

泉州南消防組合規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、泉州南消防組合職員の勤務時間に関する条例(平成24年泉州南消防組合条例第9号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、職員の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定年前再任用短時間勤務職員等の勤務時間)

第2条 定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)の勤務時間は、15時間30分から31時間までとし、この範囲内で任命権者が定める。

2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、31時間までとし、この範囲内で任命権者が定める。

(勤務を要しない日及び勤務時間の割り振りの基準)

第3条 条例第3条第2項に規定する勤務時間の割り振りについては、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前9時から午後5時30分までとする。

2 任命権者は、条例第3条第3項の規定に基づき、特別の勤務に従事する職員の勤務を要しない日及び勤務時間の割り振りについて別に定める場合には、4週間ごとの期間についてこれを定め、当該期間内に8日(定年前再任用短時間勤務職員等にあっては、8日以上)の勤務を要しない日を設け、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、特別の勤務に従事する職員のうち、職員の職務の特殊性により、勤務を要しない日及び勤務時間の割り振りを4週間ごとの期間について定めること又は勤務を要しない日を4週間につき8日(定年前再任用短時間勤務職員等にあっては、8日以上)とすることが困難であると認められる職員については、勤務を要しない日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにする場合に限り、前項の規定にかかわらず、管理者の承認を得て、52週間を超えない範囲内で定める期間ごとに勤務を要しない日及び勤務時間の割り振りについて別に定めることができる。

(勤務を要しない日の振替及び半日勤務時間の割り振り変更)

第4条 条例第4条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 条例第4条の規則で定める勤務時間は、3時間を下らず4時間45分を超えない範囲内で管理者が定める時間(以下「半日勤務時間」という。)とする。

3 条例第4条の規定に基づき割り振ることをやめることとなる半日勤務時間は、第1項に規定する期間内にある勤務日(条例第4条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)のうち、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間の始まる時刻から連続し、又は勤務時間の終わる時刻まで連続する勤務時間とする。

4 任命権者は、勤務を要しない日の振替(条例第4条の規定に基づき、勤務日を勤務を要しない日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は半日勤務時間の割り振り変更(同条の規定に基づき、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、勤務を要しない日の振替又は半日勤務時間の割り振り変更を行った後において、勤務を要しない日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

5 任命権者は、勤務を要しない日の振替又は半日勤務時間の割り振り変更を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(休憩時間)

第5条 職員の休憩時間は、正午から午後0時45分までとする。

2 特別の勤務に従事する職員で前項の規定によりがたいものの休憩時間は、別に定める。

(超過勤務を命ずる際の考慮)

第6条 任命権者は、職員に超過勤務(正規の勤務時間以外の時間において勤務することを命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員等又はパートタイム会計年度任用職員に超過勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員等又はパートタイム会計年度任用職員の正規の勤務時間が、常勤職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(超過勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第7条 任命権者は、職員に超過勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の超過勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次のi及びiiに定める時間

i 1か月において超過勤務を命ずる時間について45時間

ii 1年において超過勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次のi及びiiに定める時間及び月数

i 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間

ii 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、管理者が定める期間において管理者が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1か月において超過勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間

 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において超過勤務を命ずる1か月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1か月において45時間を超えて超過勤務を命ずる月数について6か月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。管理者が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定にする時間又は月数を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合として管理者が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に超過勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の超過勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該超過勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6か月以内に、当該超過勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に超過勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、管理者が定める。

(代休日等の指定)

第8条 泉州南消防組合職員の休日及び休暇に関する条例(平成24年泉州南消防組合条例第10号)第2条の2第1項に規定する代休日(以下「代休日」という。)の指定は、勤務を命ぜられた休日(同項に規定する休日をいう。以下同じ。)を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日(休日を除く。)について行わなければならない。

2 泉州南消防組合職員の休日及び休暇に関する条例第2条の2第3項に規定する勤務することを要しない時間の指定(以下「勤務を要しない時間の指定」という。)は、勤務を命ぜられた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある勤務日(休日を除く。)について行うものとし、当該勤務を命ぜられた休日における実際の勤務時間数を同一の時間数について、1時間単位で行わなければならない。

3 任命権者は、職員があらかじめ代休日又は勤務を要しない時間の指定を希望しない旨を申し出た場合は、当該指定をしないものとする。

4 代休日及び勤務を要しない時間の指定の手続について必要な事項は、別に定める。

(勤務を要しない日等の特例)

第9条 任命権者は、業務若しくは勤務条件の特殊性又はその他の理由により第2条から第5条までの規定により難いときは、管理者の承認を得て、勤務を要しない日、勤務時間の割り振り、勤務を要しない日の振替、半日勤務時間の割り振り変更、代休日の指定及び休憩時間につき別に定めることができる。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、職員の勤務時間等に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに泉佐野市消防本部、泉南市消防本部、熊取町消防本部又は解散前の阪南岬消防組合の職員であった者で、引き続き泉州南消防組合に採用されたものに対する職員の勤務時間等についての規則(平成3年泉佐野市規則第5号)、職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年泉南市規則第3号)、勤務時間、休暇等規則(平成8年熊取町規則第2号)又は解散前の阪南岬消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成12年阪南岬消防組合規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年8月22日規則第8号)

この規則は、令和元年9月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月28日規則第2号)

この規則は、令和4年3月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。

(泉州南消防組合職員の勤務時間等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の泉州南消防組合職員の勤務時間等に関する規則の規定を適用する。

泉州南消防組合職員の勤務時間等に関する規則

平成25年1月21日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)