○泉州南消防組合職員の勤務時間に関する条例

平成24年12月28日

泉州南消防組合条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分とする。

2 任命権者は、職員の勤務条件の特殊性その他の事由により、前項に規定する勤務時間により難いものがあると認める場合においては、管理者の承認を得て、前項に規定する時間の範囲内において、規則で定められた勤務時間を変更することができる。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が管理者の承認を得て定める。

4 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

5 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間から32時間までの範囲内において、規則で定める。

6 職務の性質により第1項又は第3項に規定する勤務時間の最高限を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間については、任命権者が管理者の承認を得て定める。

(勤務を要しない日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、勤務を要しない日とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において勤務を要しない日を設けるものとし、パートタイム会計年度任用職員、定年前再任用短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、勤務を要しない日を設けることができる。

2 前条に規定する勤務時間は、規則の定めるところにより、月曜日から金曜日までの5日間において、任命権者がその割振りを行うものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、パートタイム会計年度任用職員、定年前再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

3 任命権者は、特別の勤務に従事する職員については、規則で定める期間につき1週間当たり1日以上の割合で勤務を要しない日を設ける場合に限り、規則の定めるところにより、勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。

(勤務を要しない日の振替)

第4条 任命権者は、職員(パートタイム会計年度任用職員を除く。)前条第1項又は第3項の規定による勤務を要しない日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、同条第2項又は第3項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を勤務を要しない日に変更し、当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(同条第2項の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として規則で定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第5条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては45分、8時間を超える場合においては1時間の休憩時間を、それぞれ所定の勤務時間の途中に置かなければならない。

2 勤務条件の特殊性により前項の規定により難いときは、任命権者は、管理者の承認を得て休憩時間につき別段の定めをすることができる。

(時間外勤務代休時間)

第6条 任命権者は、泉州南消防組合の一般職の職員の給与に関する条例(平成24年泉州南消防組合条例第12号)第19条第4項(泉州南消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年泉州南消防組合条例第1号)第7条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により時間外勤務手当又は時間外勤務報酬を支給すべき職員に対して、管理者の定めるところにより、当該時間外勤務手当又は時間外勤務報酬の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、管理者の定める期間内にある勤務日のうち泉州南消防組合職員の休日及び休暇に関する条例(平成24年泉州南消防組合条例第10号)第2条に規定する休日及び同条例第2条の2第1項に規定する代休日を除いた日に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(非常勤職員の勤務時間)

第7条 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の勤務時間は、第2条から前条までの規定にかかわらず、管理者の定める基準に従い、任命権者が定める。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において泉佐野市消防本部、泉南市消防本部、熊取町消防本部又は阪南岬消防組合の職員であった者で、引き続き泉州南消防組合に採用されたものに対する職員の勤務時間についての条例(昭和26年泉佐野市条例第23号)、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年泉南市条例第2号)、勤務時間、休暇等条例(平成8年熊取町条例第5号)又は阪南岬消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成12年阪南岬消防組合条例第13号)の規定によりなされた承認、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年2月15日条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年2月18日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年3月1日から施行する。

(令和5年2月27日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。

(泉州南消防組合職員の勤務時間に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の泉州南消防組合職員の勤務時間に関する条例の規定を適用する。

泉州南消防組合職員の勤務時間に関する条例

平成24年12月28日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)