○泉州南消防組合情報公開条例施行規則

平成25年1月21日

泉州南消防組合規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、泉州南消防組合情報公開条例(平成24年泉州南消防組合条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公開の請求書)

第2条 条例第6条第1項の請求書は、情報公開請求書(様式第1号)とする。

2 条例第6条第1項第3号の実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公開の実施方法

(2) 請求者の電話番号

(3) 利用の目的

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める事項

(決定期限延長の通知)

第3条 条例第11条第2項の規定による通知は、情報公開決定等期限延長通知書(様式第2号)により行う。

2 条例第12条の規定による通知は、情報公開決定等期限特例延長通知書(様式第3号)により行う。

(公開可否決定の通知)

第4条 条例第11条第3項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式により行う。

(1) 情報の全部又は一部を公開するとき 情報公開決定通知書(様式第4号)

(2) 情報の全部を公開しないとき(公開請求に係る情報を保有していないとき又は条例第10条の規定により公開請求を拒否するときを含む。) 情報非公開決定通知書(様式第5号)

(第三者に対する意見聴取)

第5条 条例第13条第1項及び第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 公開請求の年月日

(2) 公開請求に係る情報に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 条例第13条第2項の規定を適用する場合の同項第1号又は第2号の規定に適用の区分及び当該規定を適用する理由

(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第13条第1項及び第2項の規定による第三者に対する通知は、第三者意見照会書(様式第6号)により行う。

3 条例第13条第1項及び第2項の意見書は、情報の公開決定等に関する意見書(様式第7号)とする。

(第三者に対する公開決定の通知)

第6条 条例第13条第3項の規定による通知は、反対意見提出者に対する通知書(様式第8号)により行う。

(情報の閲覧等)

第7条 情報の閲覧又は視聴をする者は、当該情報を記録した文書等を丁寧に取り扱うこととし、それを改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。

2 管理者は、前項の規定に違反する者に対し、情報の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することがある。

(費用の負担)

第8条 条例第15条第2項に規定する費用の額は、別表のとおりとする。

2 前項の費用は、前納しなければならない。

(審査請求に係る通知)

第9条 条例第16条第2項の規定による通知は、諮問をした旨の通知書(様式第9号)により行う。

(運用状況の公表)

第10条 条例第22条に規定する運用状況の公表は、請求件数、公開及び非公開の件数その他運用状況が明らかになる事項を組合の事務所前の掲示板に掲示することにより行う。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年12月28日から適用する。

(経過措置)

2 条例の施行の日(平成24年12月28日)の前日までに泉佐野市情報公開条例の施行に関する泉佐野市消防規程(平成12年泉佐野市消防本部訓令第1号)、泉南市消防本部における泉南市情報公開条例の施行に関する規程(平成12年泉南市消防本部訓令第1号)、情報公開条例施行に関する消防規程(平成11年熊取町消防本部訓令第1号)又は阪南岬消防組合情報公開条例施行規則(平成13年阪南岬消防組合規則第1号)の規定により行われた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年2月15日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月24日規則第7号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和5年3月24日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

サイズ

金額

乾式複写機による写し(白黒)

日本産業規格A列3番及び4番並びにB列4番及び5番

1枚につき 10円

乾式複写機による写し(カラー)

日本産業規格A列3番

1枚につき 80円

日本産業規格A列4番並びにB列4番及び5番

1枚につき 50円

上記以外の写し


当該写しの作成に要する実費相当額

写しの送付に要する費用


郵便料に相当する金額

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泉州南消防組合情報公開条例施行規則

平成25年1月21日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)