○泉州南消防組合職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

令和8年4月15日

泉州南消防組合規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき、職員の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用の期間の延長)

第2条 職員が条件付採用の期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合は、その日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。

2 前項に定めるもののほか、条件付採用の期間中の職員について能力の実証が十分でないと認められる場合その他正式採用になるための勤務成績を適正に評価することが困難であると認められる場合は、その条件付採用の期間を延長するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、条件付採用の期間は、1年を超えることができない。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する前3項の規定の適用については、第1項中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、前項中「1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

この規則は、公布の日から施行する。

泉州南消防組合職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

令和8年4月15日 規則第4号

(令和8年4月15日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
令和8年4月15日 規則第4号