○泉州南消防組合一般職の職員の退職手当に関する条例施行規則

令和8年4月1日

泉州南消防組合規則第3号

(条例第9条第5項の管理者が定める事由)

第2条 条例第9条第5項の管理者が定める事由は、次に掲げる場合とする。

(1) 国又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)の職員が、国等の業務の組合への移管により条例の適用を受けることとなった場合

(2) 国等の職員が、国等の業務と密接な関連を有する組合の業務のため国等との協定に基づき行われる人事交流により条例の適用を受けることとなった場合

(3) 前2号に掲げる場合に準ずるものとして管理者が特に必要と認めた場合

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、職員の退職手当について必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

泉州南消防組合一般職の職員の退職手当に関する条例施行規則

令和8年4月1日 規則第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第5章 退職手当
沿革情報
令和8年4月1日 規則第3号