○泉州南消防組合産業保安行政事務専門員認定要綱

令和8年2月13日

泉州南消防組合消防長訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、産業保安行政事務として指定されている、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)、火薬類取締法(昭和25年法律第149号)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)(以下「保安三法」という。)に関する事務処理等の各種業務を行うにあたり、高度である必要な知識と豊富な経験を有する職員を産業保安行政事務専門員(以下「専門員」という。)として認定し、さらなる業務の活性化及び将来を見据えた職員の人材育成を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令の用語は、次のとおりとする。

(1) 経産省研修

経済産業研修所で、実施される保安三法に関する基礎研修をいう。

(2) 事務処理等件数

許認可、届出などの処理を行った場合を1件、各種検査を実施し事後処理まで行った場合を1件として計上する。

(3) 保安三法で必要な資格

高圧ガス製造保安責任者免状、高圧ガス販売主任者免状、液化石油ガス設備士免状、火薬類取扱保安責任者免状、火薬類製造保安責任者免状の国家資格をいう。

(要件)

第3条 専門員認定の要件は、経産省研修(Web含む。)を3法令分受講し、次のいずれかの要件を満たしているものとする。

(1) 事務処理等件数300件程度対応していること。

(2) 保安三法で必要な資格を取得(取得済含む。)し、事務処理等件数を前号のおおむね半数程度対応していること。

(推薦)

第4条  予防課長は、職員が前条に規定する要件を満たし、専門員としての資質が十分に備わっていると判断した場合は、消防長に対し産業保安行政事務専門員認定推薦書(様式第1号)により推薦しなければならない。

(認定等)

第5条 消防長は、前条の規定により予防課長から推薦を受け、専門員としてふさわしい職員であると認めた場合は、産業保安行政事務専門員認定証(様式第2号)を交付するとともに、「産業保安専門員標章(別図)(以下「標章」という。)を貸与するものとする。

2 予防課長は、前項の認定等を受けた職員を、産業保安行政事務専門員名簿(様式第3号)及び産業保安専門員標章貸与名簿(様式第4号)に必要事項を記載し保存しなければならない。

(はい用)

第6条 専門員認定者は、標章を次のとおり、はい用するものとする。

(1) はい用位置は、制服及び活動服等の左胸上部とする。

(2) 標章は、執務時間中はい用するものとする。

(再交付)

第7条 専門員は、貸与された標章を破損又は紛失したときは、直ちに産業保安専門員標章再交付申請書(様式第5号)により、予防課を経由し消防長へ再交付申請をしなければならない。

2 前項において、破損により再交付申請を行う場合は、損傷した標章を返納しなければならない。

3 標章は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(資質等)

第8条 専門員は、保安三法業務を円滑に処理するため、常に最新の法令等に精通し、積極的に各種研修を受講することで専門員としての資質を保つよう努めなければならない。

(事務処理)

第9条 専門員の認定等に関する事務は予防課で行うものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、令和8年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前に、本部予防課保安係として業務を行っていた職員で2年以上の実務経験があり、再度保安係に配属された場合は専門員認定者とみなし、第5条の規定により、認定証の交付及び標章を貸与するものとする。

別図

産業保安専門員標章

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泉州南消防組合産業保安行政事務専門員認定要綱

令和8年2月13日 消防長訓令第1号

(令和8年3月1日施行)