○泉州南消防組合公用車事故原因検証委員会設置要綱

令和7年12月24日

泉州南消防組合消防長訓令第7号

(目的)

第1条 この訓令は、泉州南消防組合の公用車運行中に発生した交通事故について、事故の発生原因等を検証することによって、職員の適切な車両運行及び再発防止に資することを目的とし、公用車事故原因検証委員会(以下「検証委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 検証委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 検証委員会は、委員長が招集する。

3 委員は、警備課長、救急課長及び安全運転管理者の職にあるもののうち委員長が指名する者とする。ただし、所属する職員が当該交通事故の関係者等である場合にあっては、委員に指名しない。

(委員長)

第3条 委員長は警防部長をもって充てるものとする。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故その他やむを得ない事由があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員をもって委員長とする。

(検証委員会)

第4条 検証委員会は、委員長が必要と認める交通事故が発生した場合に開催する。

2 検証委員会は、必要により事故関係者等の出席を求め、資料の提供及び説明を求めることができる。

3 検証委員会は、必要により委員以外の出席を求め、意見を求めることができる。

(検証事項)

第5条 検証委員会は次の事項を検証する。

(1) 事故原因の検証と課題の抽出

(2) 再発防止策についての検討

(3) その他必要な事項

(再発防止措置)

第6条 委員長は、検証委員会の検証結果について、再発防止のためその内容を職員に周知するものとする。

(庶務)

第7条 検証委員会の庶務は、警備課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。

この訓令は、令和7年12月25日から施行する。

泉州南消防組合公用車事故原因検証委員会設置要綱

令和7年12月24日 消防長訓令第7号

(令和7年12月25日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和7年12月24日 消防長訓令第7号