○泉州南消防組合火災警報等に関する規則
令和7年12月24日
泉州南消防組合規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号)第22条第3項の規定に基づく火災に関する警報(以下「火災警報」という。)、泉州南消防組合火災予防条例(平成25年泉州南消防組合条例第12号)第28条の8の規定に基づく林野火災に関する注意報(以下「林野火災注意報」という。)、同条例第28条の9の規定に基づく林野火災の予防を目的とした火災に関する警報(以下「林野火災警報」といい、火災警報、林野火災注意報及び林野火災警報(以下「火災警報等」という。))に関して必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第2条 管理者は、火災警報等に関する事務について、消防長に委任するものとする。
(1) 実効湿度が60%以下であって、かつ、最低湿度が40%を下り、最大風速が8m/sを超える見込みのとき。
(2) 平均風速10m/s以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。
2 当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合には発令しないことができる。
3 前2項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(1) 前3日間の合計降水量が1mm以下であり、かつ前30日間の合計降水量が30mm以下のとき。
(2) 前3日間の合計降水量が1mm以下であり、かつ乾燥注意報が発表されたとき。
(3) 前1号又は2号に該当し、かつ、強風注意報の発表があるとき。
2 当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合には発令しないことができる。
3 前2項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、令和8年1月1日から施行する。