○泉州南消防組合広告掲載要綱
令和7年2月20日
泉州南消防組合訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、泉州南消防組合(以下「組合」という。)の新たな財源を確保し、住民サービスの向上及び地域経済の活性化を図るため、組合の資産を広告の媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載することに関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、広告媒体とは、次に掲げる組合が管理する資産等のうち、広告の掲載が可能なものをいう。
(1) 組合のウェブサイト
(2) その他広告媒体として活用できるものと管理者が認めるもの
(広告掲載の基準)
第3条 次の各号のいずれかに該当する広告は、掲載を行わない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受ける業種及びこれに類する業種のもの
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第5号までに規定する暴力団等の利益につながるもの
(3) 法令等に違反し、又は抵触するおそれのあるもの
(4) 公の秩序又は善良の風俗に反し、又はそのおそれのあるもの
(5) 政治活動、宗教活動、意見広告又は個人の宣伝に係るもの
(6) 虚偽又は誇大な表現で不適切なもの
(7) 人権を侵害し、又は名誉を毀損するおそれのあるもの
(8) 青少年の保護又は健全育成の観点から適切でないもの
(9) 良好な景観又は風致を害するもの
(10) 組合が推奨しているかのような誤解を与えるもの
(11) 公衆に不快の念又は危害を与えるもの
(12) 広告掲載の円滑な運営に支障をきたすもの
(13) 消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から適切でないもの
(14) その他掲載を行う広告として不適当であると管理者が認めるもの
(広告の規格等)
第4条 広告の規格、掲載位置、掲載期間、広告掲載料、広告原稿形式等は、当該広告媒体ごとに、その資産としての目的を損なわない範囲で、管理者が別に定める。
(広告掲載の募集時期)
第5条 広告掲載の募集時期は、随時行うものとする。
(広告掲載の募集方法)
第6条 広告掲載は、次の各号に掲げる方法により募集するものとする。
(1) 組合のウェブサイトによる募集
(2) 組合が業務委託した広告代理店による募集
(3) その他管理者が適当と認める方法
(広告掲載の申込み)
第7条 広告掲載の申込をしようとする者(以下「申込者」という。)は、広告原稿、スケッチその他広告のわかる資料を添えて、広告掲載申込書(様式第1号)により管理者へ提出するものとする。
(広告掲載の可否決定)
第8条 管理者は、前条の申込みがあったときは、広告掲載の可否を審査し、決定するものとする。この場合において、広告の申込みが当該広告掲載件数を超えるときは、組合を構成する市町内に事業所を有する申込者を優先とし、なおも超えるときは抽選とする。
(広告審査委員会)
第9条 管理者は、広告内容又は広告掲載の可否を審査するため、広告審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の委員長は、消防次長をもって充てる。
3 委員会の委員は、総務部長、警防部長、総務課長及び管理者が指名する職員をもって充てる。
(会議)
第10条 委員会の会議は、広告媒体を所管する所属長が広告内容又は広告掲載の可否について疑義が生じた場合において、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員長がその議長となる。
3 委員会の会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、消防本部総務課で行う。
(権利譲渡等の禁止)
第12条 第8条の規定により広告掲載の決定を受けた者(以下「広告主」という。)は、掲載の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(広告掲載料の納付)
第13条 広告主は、管理者が指定する期日までに、広告掲載料を一括納付しなければならない。
(広告原稿の提出)
第14条 広告主は、広告原稿を指定する期日までに管理者へ提出しなければならない。
2 管理者は、広告主から広告原稿の提出があったときは、その内容を速やかに確認し、修正の必要があるときは、広告主に広告原稿の修正を求めるとともに、広告主はこれに従わなければならない。
(広告掲載決定の取消し等)
第15条 管理者は、次の各号に該当するときには、当該広告掲載の決定を取消し、又は広告掲載を中止することができる。
(1) 広告掲載料が指定する期日までに納付されなかったとき
(2) 広告原稿が指定する期日までに提出されなかったとき
(3) 広告が第3条に掲げる事由に該当することとなったとき
(4) その他管理者が適当でないと認めたとき
(広告掲載料の返還)
第16条 納付された広告掲載料は返還しない。ただし、組合の都合により広告掲載できなくなった場合は、この限りでない。
(広告主等の責任)
第17条 掲載する広告の内容に関する一切の責任は、広告主及び広告代理店が負うものとする。
2 広告原稿の作成費用等、広告の手続きにかかる経費は、広告主又は広告代理店の負担とする。
(損害賠償等)
第18条 広告掲載により発生した広告主及び広告代理店の損害については、組合は賠償の責任を一切負わないものとする。
2 広告主及び広告代理店が第三者に損害を与えた場合において、当該損害が広告掲載によるものであっても、組合は賠償の責任を一切負わないものとする。
(委託)
第19条 管理者は、広告掲載に関する事務の一部又は全部を広告代理店に委託することができる。
(その他)
第20条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年3月1日から施行する。