○泉州南広域消防本部広聴広報要綱

令和6年2月6日

泉州南消防組合消防長訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、泉州南広域消防本部及び消防署における広聴及び広報に関する業務について、消防行政に対する民意を把握するとともに消防行政の実態について正しく住民に知らせ、住民の理解と信頼を得て、消防の目的を達成するために、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 広聴活動 消防行政に対する相談、意見、要望、苦情、感謝、問合せ等(以下「相談等」という。)により住民のニーズ及び意識を的確に把握し、施策に反映させるための活動をいう。

(2) 広報活動 広聴活動を踏まえ、消防行政の実態を正しく伝え、消防に対する理解と信頼を得るための活動をいう。

(3) 災害広報 火災その他の災害(以下「災害」という。)に関して、住民の不安を解消し又は類似災害の発生を防止するために、直接又はマスメディアを通じて行う広報をいう。

(4) 危機管理広報 組織又は個人のいずれかにおいて、法令等に抵触する事案が生じた場合や社会性、公共性への影響が大きい事案が生じた場合に行う広報をいう。

(広聴広報統括責任者等)

第3条 消防本部各課及び各署(以下「所属」という。)間の調整を図り、広報の一元化に努め広聴活動及び広報活動(以下「広聴広報活動」という。)を円滑に推進するため、消防本部に広聴広報統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置き、消防次長をもって充てる。

2 前項に規定する統括責任者を補佐するため、統括補佐を置き、総務部長及び警防部長をもって充てる。

3 所属における広聴広報活動を積極的に推進するため、広聴広報責任者を置き、所属長をもって充てる。

(職員の責務)

第4条 職員は、消防行政の推進者であることを自覚し、あらゆる機会を通じて広聴広報活動を積極的に推進しなければならない。

2 前項の規定による活動は、ウェブサイト、ソーシャルネットワーキングサービス、広報誌などの各種媒体をその内容に応じ、適切に利用するものとする。

(広聴活動)

第5条 職員は、消防行政に対する相談等があったときは、広聴活動報告書(様式第1号)により所属長に報告するとともに、相談等の内容が対応を要すると認めるときは速やかに適正な対応を行うものとする。ただし、相談等の内容が軽易なものであり、迅速に対応できるものである場合は、口頭で所属長に報告することで報告書に代えるものとすることができる。

2 所属長は、前項に規定する相談等のうち必要と認められる事案については、同報告書により、消防長に報告を行うものとする。

3 広聴活動の結果は、各種施策の企画及び推進並びに広報活動に反映させていくものとする。

(広報活動)

第6条 職員は、広報活動を行う場合は、別に定める様式等により、起案処理を行うものとする。ただし、即時性の必要な活動を行う場合はこの限りではない。

2 所属長は、災害の発生を予防するために必要があると認めるときは、職員に車両等を活用した巡回広報を実施させることができるものとし、実施内容について、巡回広報実施報告書(様式第2号)により報告させるものとする。

(災害広報)

第7条 災害発生時において、付近住民又は報道機関に対し、災害広報を行う必要があると認めるときは、泉州南消防組合指令業務に係る情報などの照会・問い合わせ対応規程(平成28年泉州南消防組合消防長訓令第13号)により行うものとする。

(危機管理広報等)

第8条 消防長は、別に定めがある場合を除き、第2条第4号に定める危機管理広報を実施する場合は、別記の危機管理広報マニュアルにより行うものとし、マスメディアを通じて発表又は記者会見を行う者は、消防長及び統括責任者が必要と認めた者とする。

2 消防行政に関する施策、計画のうち消防長が必要と認めるものについても、前項の規定に準じて、マスメディアを通じた発表又は記者会見を行うものとする。

(事務処理)

第9条 第5条第2項に定める報告は、その事務を所管する部長を経由した消防長への報告とし、所管外の部長の合議を受けるものとする。

2 第6条第1項に定める起案処理は、事務を所管する部長決裁とし、次長の合議を受けるものとする。

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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泉州南広域消防本部広聴広報要綱

令和6年2月6日 消防長訓令第1号

(令和6年4月1日施行)