○泉州南消防組合表彰要綱

令和5年3月31日

泉州南消防組合消防長訓令第21号

泉州南消防組合表彰要綱(平成30年泉州南消防組合消防長訓令第18号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、泉州南消防組合表彰規則(令和5年泉州南消防組合規則第5号。以下「規則」という。)第9条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の対象となる活動等)

第2条 表彰の対象となる活動等は、次のとおりとする。

(1) 消防職員又はその団体

 火災その他災害における優れた活動

 業務効率を大きく向上させたこと

 永きに亘り職務に精励したこと

 職務に邁進し業務に貢献したこと

 消防機械器具又は消防施設に関する有益な発明又は考案をしたこと

 消防に関係する大会又は行事等に参加し、顕著な成績を挙げたこと

 その他表彰することが適当であると認められる活動等

(2) 消防職員を除く個人又はその団体

 火災を鎮火し、又は鎮圧したこと

 人命を救助し、又は救護したこと

 火災その他災害において、消防活動に協力したこと

 地域又は職場において、火災その他災害の予防活動を行ったこと

 消防行政の拡充等に貢献したこと

 防火防災思想の普及啓発に貢献したこと

 その他表彰することが適当であると認められる活動等

(表彰の上申)

第3条 所属長は、前条に規定する活動等があったと認めたときは、速やかに表彰上申書(様式第1~8号)により消防長に上申しなければならない。

(表彰審査委員会)

第4条 適正かつ公正に表彰を行うため、消防本部に表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長及び委員で組織する。

3 委員長は、消防次長の職にある者を充てる。ただし、委員長に事故があったとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

4 委員は、総務部長、警防部長その他消防長が委嘱した者を充てる。

5 委員会は、消防長の求めに応じ開催され、委員長が代表し、議事その他会務を総理する。

6 委員長又は各委員は、上申者その他の者に対し、意見聴取又は資料提出を求めることができる。

7 委員会は、表彰の妥当性について審査し、委員長は、その結果を審査結果報告書(様式第9号)により消防長に報告し、併せて審査結果通知書(様式第10号)により上申者に通知しなければならない。

8 委員会の庶務は、総務課総務係が行う。

(表彰の欠格等)

第5条 表彰の欠格等は次に掲げるものとする。

(1) 消防職員又はその団体

 過去5年間に自らの行為により懲戒処分を受けた者又は手続き中の者

 過去3年間に非違行為により、訓告、厳重注意又は訓諭の措置を受けた者

 過去1年間に分限処分を受けた者

 その他表彰することが不適当と認めるもの

(2) 消防職員を除く個人又は団体

 刑事事件に関して、現に起訴されている者又は禁錮以上の刑に処された者(刑の消滅した者を除く。)

 暴力団員における不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団及び暴力団員

 前号に掲げるもののほか、表彰するにふさわしくない行為又は事情等が認められたもの

(その他)

第6条 本訓令に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この訓令の施行の日の前日までに、全国消防長会より勤続30年以上の永年にわたり消防職員として勤務し功労のあった者として表彰(以下「全国消防長会表彰」という。)されている職員は、第2条第3号に規定する活動等が功績と認められ、規則第3条第1号に規定する表彰を受けているものとみなす。

2 前項に定める表彰日は次のとおり取り扱うものとする。

職員の区分

表彰日

泉州南消防組合設立前に全国消防長会表彰された職員

平成26年3月7日

泉州南消防組合設立後に全国消防長会表彰された職員

表彰された年度の3月7日

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泉州南消防組合表彰要綱

令和5年3月31日 消防長訓令第21号

(令和5年4月1日施行)