○泉州南消防組合表彰規則

令和5年3月31日

泉州南消防組合規則第5号

泉州南消防組合表彰規則(平成25年泉州南消防組合規則第28号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、本組合における消防に関する表彰(以下「表彰」という。)について必要な事項を定める。

(表彰の対象者等)

第2条 表彰の対象者等は、次のとおりとする。

(1) 消防職員又はその団体

(2) 前号を除く個人又はその団体

(表彰の区分)

第3条 表彰の区分は、次のとおりとする。

(1) 管理者表彰 特に顕著な功績が認められるものに対して、管理者が行う表彰をいう。

(2) 消防長表彰 顕著な功績が認められるものに対して、消防長が行う表彰をいう。

(3) 所属長表彰 功績が認められるものに対して、所属長が行う表彰をいう。

(書状の種類)

第4条 書状の種類は、次のとおりとする。

(1) 賞状 前条各号に掲げる表彰において、授与することができる書状をいう。

(2) 表彰状 前条各号に掲げる表彰において、その功績を広く知らしめる必要がある場合に授与することができる書状をいう。

(3) 感謝状 前条各号に掲げる表彰において、授与することができる書状をいう。ただし、第2条第2号に規定するものを対象とした場合に限る。

(表彰の方法)

第5条 表彰は、前条各号に掲げる書状のいずれかを授与して行う。ただし、第2条第2号に規定するものを対象とした場合に限り、記念品を添えることができる。

(表彰の時期)

第6条 表彰は、消防記念日、危険物安全週間その他消防に関する啓発のための活動に係る期間に行うものとする。ただし、必要があるときは、随時行うことができる。

(被表彰者の死亡)

第7条 表彰の対象者が、表彰前に死亡したときは、生前の最後の日に遡ってこれを表彰する。

(表彰の欠格等)

第8条 表彰することが適当でないと認められるものには、表彰は行わない。

(委任)

第9条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

泉州南消防組合表彰規則

令和5年3月31日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)