○泉州南消防組合方面隊業務実施要綱

令和5年3月22日

泉州南消防組合消防長訓令第7号

(目的)

第1条 この要綱は、泉州南消防組合警防規程(平成28年泉州南消防組合消防長訓令第8号)第21条に基づき、方面隊の運用について必要な事項を定める。

(配置)

第2条 方面隊は警防部警備課所属とし、熊取消防署に北方面隊、泉南消防署に南方面隊を配置する。

(編成)

第3条 北方面隊及び南方面隊はそれぞれ2名以上で編成し、原則、方面隊長は消防司令以上の階級にある者とする。

(出動)

第4条 方面隊は、別に定める泉州南消防組合出動計画表に基づき出動するものとする。

2 前項に定めるもののほか、警備課長は、必要と認める場合、方面隊を出動させることができる。

(任務)

第5条 災害現場における方面隊の任務は、次のとおりとする。

(1) 安全管理及び指揮体制の確立

(2) 災害に関する情報収集及び早期分析

(3) 各隊の活動状況の把握及び出動部隊の増減調整

(4) 関係機関との活動調整

(5) 消防警戒区域等の設定及び広報活動

(6) 前各号に掲げるもののほか、最上級指揮者が必要と判断した事項

(活動)

第6条 方面隊は、最上級指揮者の指示のもと、別に定める指揮要領に基づき、指揮活動の補佐を行うものとする。

(識別及び車両等)

第7条 各種災害現場、各種訓練及びその他必要に応じて、方面隊ベストを着用するものとする。

2 方面隊が運用する車両名は、北方面隊車及び南方面隊車とする。

3 方面隊車には、指揮活動に必要な装備を整えるものとする。

(報告)

第8条 方面隊は、災害出動事案に出動した場合、各出動報告書に応じた隊別活動報告書を作成し、警備課長へ報告するものとする。

(訓練等)

第9条 方面隊長は、警防活動の強化を図るため、研究・分析に努め、指揮体制の技術向上に努めなければならない。

2 方面隊長は、各種訓練の充実を図り、企画、調整及び指導等を行うものとする。

(特別警戒発令時の対応)

第10条 泉州南消防組合警防規程第2条第6号に定める特別警戒発令時は、泉州南消防組合災害時組織増員計画に基づき、警防本部の活動に従事するものとする。

(緊急消防援助隊等の対応)

第11条 緊急消防援助隊等の派遣の可能性がある災害の発生を覚知したときは、指令課と連携し災害の規模、被災地域、被災人員その他の情報収集に努める。

2 管轄区域内の大規模な災害の発生に伴い、開催した警防本部会議等で、緊急消防援助隊等の受援が必要であると決定した場合、管轄区域の被災状況の把握に努める。

(その他)

第12条 方面隊は、平素から本部各課及び各署と緊密な連携に努め、指揮体制の確立を図るものとする。

2 この訓令に定めるもののほか、その他必要な事項については、別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

泉州南消防組合方面隊業務実施要綱

令和5年3月22日 消防長訓令第7号

(令和5年4月1日施行)