○泉州南消防組合警防訓練時における安全管理要綱

令和3年9月22日

泉州南消防組合消防長訓令第14号

(目的)

第1条 この訓令は、泉州南消防組合警防規程(平成28年泉州南消防組合消防長訓令第8号。以下「警防規程」という。)第42条に定める訓練時の安全管理について、必要な事項を定める。

(安全対策の基本姿勢)

第2条 所属長(消防本部にあっては課長、消防署にあっては消防署長をいう。以下同じ。)は、警防訓練を実施する場合、職員の安全管理対策に努めるものとする。

2 職員は、訓練に参加する場合、定められた安全管理対策に従い、積極的に安全の確保に努めるものとする。

(安全確保の原則)

第3条 警防訓練時の安全確保については、次の各号に留意し訓練しなければならない。

(1) 安全を優先して実施すること。

(2) 自己の安全は、まず自身が確保すること。

(3) 冷静さを失わず真剣に取り組むこと。

(4) 安全確認呼称を確実に行うこと。

(5) 規律を厳正に確保すること。

(6) 活動服及び防火衣等の服装は、完全に着装すること。

(7) 資機材の諸元を正しく理解し、使用方法の習熟に努めること。

(8) 実施場所は、常に整理整頓を行うこと。

(9) 実施前及び実施後の安全点検は確実に行うこと。

(10) 過去の事故事例を教訓にすること。

(安全教育)

第4条 職員は、平素から安全管理業務に関する自己研さんに努めるものとする。

2 所属長は、平素から安全対策について所属教養を行い、安全意識の高揚を図るとともに、訓練に使用する施設及び警防機器等の整備に努めるものとする。

3 指揮監督的立場にある職員は、安全管理並びに警防機器等の適正な管理、運用及び取扱いについて、職員に対し教養するものとする。

(安全管理の体制)

第5条 訓練の実施に当たっては、訓練指揮者(訓練に参加した最上席の職員をいう。以下同じ。)及び指導者等は安全管理に十分配意するとともに、所属においては次の担当者を指名し、安全対策の徹底を図るものとする。

(1) 所属長は、訓練の実施に当たって、その規模、内容及び特性等に応じた安全管理主任者として、消防士長以上の階級にある者のうちから指名する。

(2) 安全管理主任者は、訓練の規模、内容及び特性等に応じた人員を安全管理副主任者として、原則、消防士長以上の階級にある者のうちから指名する。

(安全管理主任者等の任務)

第6条 安全管理主任者及び安全管理副主任者の任務は、次の各号の定めによる。

(1) 安全管理主任者は、当該訓練に係る安全管理業務を主担する。

(2) 安全管理副主任者は、安全管理主任者が行う安全管理業務を補佐する。

(安全対策の事項)

第7条 安全管理主任者は、訓練の指揮者及び指導者等と連携を密にして、次の各項に基づき安全管理業務を行うものとする。

2 訓練計画時の安全対策は、次の各号の定めによる。

(1) 職員の技能及び練度を的確に把握し、訓練の規模及び内容に応じた職員を選定する。

(2) 訓練の規模及び内容を十分理解のうえ、その実施場所及び施設等を選定する。

(3) 参加職員に対し、安全対策について事前教養を徹底し、安全確保に努める。

(4) 訓練の実施場所、施設、使用機器及び使用材料の安全点検等を行い、危険が予想される箇所の整備を行う。

(5) 特に危険が予想される訓練にあっては、保有するネット、マット及びロープのあてもの等(以下「保護資材」という)の有効活用を図るとともに、緊急時の救護態勢を整えておくこと。

3 訓練実施直前の安全管理対策は次の各号の定めによる。

(1) 参加職員の服装点検、実施場所及び施設の安全点検、使用機器の機能点検並びに使用材料の事前点検を行い、異常を認めたときは、直ちに必要な措置を講じること。

(2) 参加職員の健康状態を的確に把握し、必要なときは訓練からの除外その他の任務変更を行う。

(3) 参加職員に対し、訓練実施中の安全確保について再度徹底する。

(4) 特に危険が予想される訓練にあっては、使用する保護資材の点検を行い、有効活用する。

4 訓練実施中の安全管理対策は、次の各号の定めによる。

(1) 訓練の指揮系統及び進行管理を明確にして、厳正な現場規律を保持する。

(2) 安全管理主任者及び安全管理副主任者を適正に配置して安全管理指導と監視体制を確保する。

(3) 参加職員の身体的状況及び疲労度の観察を行い、必要に応じて適度の休憩を実施する。

(4) 参加職員の不正確な姿勢及び動作並びに不確実な使用機器の操作及び使用材料の取扱いは、直ちに矯正するとともに、厳格な姿勢で安全管理指導を行う。

5 訓練実施後の安全管理対策は、次の各号の定めによる。

(1) 使用した施設及び機器の点検並びに整備を確実に行う。

(2) 使用材料は、安全に処理する。

(3) 安全対策に関する成果を検討し、今後の安全管理対策の資料とする。

(警防訓練計画)

第8条 所属長は、警防規程第37条第1項に規定する警防訓練計画を策定するとともに、前月28日までに署等月間訓練報告書(様式第1号)により警防部長へ報告すること。

(訓練実施報告書の作成)

第9条 警防訓練を実施すれば、訓練指揮者は警防訓練実施報告書(様式第2号)に訓練場所、訓練内容、訓練参加者等を記載するとともに、安全点検管理表に安全管理状況を記載のうえ、所属長に報告しなければならない。なお、救助訓練については「救助訓練実施報告書作成要領」、救急活動訓練については「泉州南消防組合救急教育訓練実施要綱」に定めるところにより報告するため、当該訓練実施報告書の作成は行わないものとする。

(事故発生時の措置)

第10条 安全管理主任者は、警防訓練に伴う事故(以下「事故」という)が発生したときは、訓練の全部もしくは一部を中止するものとする。

2 安全管理主任者は、事故による負傷者が発生したときは、直ちにその者の救護措置を行うものとする。

(事故の報告及び対策)

第11条 事故で職員が負傷したときは、泉州南消防組合職員安全衛生規程(平成26年泉州南消防組合消防長訓令第8号)の定めるところにより報告し、事故の対策を講じなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

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泉州南消防組合警防訓練時における安全管理要綱

令和3年9月22日 消防長訓令第14号

(令和3年10月1日施行)