○泉州南消防組合職員研修規程

令和2年9月16日

泉州南消防組合消防長訓令第14号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第1項及び第2項の規定に基づき、職員の研修について必要な事項を定めるものとする。

(研修の目的)

第2条 研修は、職員に対し消防の使命及び責務を正しく自覚し、職務の遂行に必要な知識、技能及び教養の向上と取得を目的とする。

(研修の種類)

第3条 研修の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 職場外での研修

 一般研修 消防職員として必要とされる基本的な知識、技能等を修得する研修

 学校研修 消防庁の設置する教育訓練機関又は都道府県若しくは政令指定都市の設置する消防学校に派遣して行う研修

 派遣研修 国又は他の地方公共団体これらに準ずる団体に派遣して行う研修

(2) 職場内での研修 部長、本部課長又は署長(以下「所属長等」という。)が、日常の業務を通じて行う指導及び助言並びに職場内において行う集合研修

(3) 自主研修 職員が自己啓発のため、自らの資質や能力の向上を図る研修

2 所属長等が前項第2号の集合研修を行ったときは、集合研修報告書(様式第1号)により、総務課長へ報告するものとする。

(学校研修の種別)

第4条 学校研修の種別は次のとおりとする。

(1) 消防学校研修 その種類及び対象並びに内容は、別表第1のとおりとする。

(2) 消防大学校研修 その種類及び対象並びに内容は、別表第2のとおりとする。

(研修生の決定)

第5条 職場外での研修を受ける職員は、所属長等の指名、選考又は希望する職員のうちから、消防長が決定する。

(所属長等の責務)

第6条 所属長等は、積極的に職員を研修に参加させるとともに、研修を受ける職員が研修に専念できるように配慮しなければならない。

(研修を受ける職員の義務)

第7条 研修を受ける職員は、所属長等又は研修実施機関の定めた規律を守り、研修に専念しなければならない。

2 職場外での研修を命じられた職員が研修に出席できない事由が生じたときは、速やかにその旨を所属長に連絡し、必要に応じて所属長より総務課長に連絡しなければならない。

3 第3条第1項第1号の研修を受けた職員は、研修終了後速やかに研修復命書(様式第2号)を作成し、所属長を経て総務課長に報告しなければならない。

(講師の選定)

第8条 職場内での研修の講師は、所属長等が職員のうちから指名するほか、他の行政機関、研究機関等に委嘱する。

(研修計画)

第9条 所属長は、毎年度、所管業務に係る研修計画(様式第3号)を策定し、消防長に提出しなければならない。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、研修の実施について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

消防学校研修

種類

対象及び内容

初任教育

新たに採用した職員に対して行う基礎的な教育及び訓練

専科教育

職員に対し、特定の分野に関する専門的な知識及び技能の修得のために行う教育及び訓練

幹部教育

幹部及び幹部に昇任予定の職員に対し、各階級に応じて必要な知識、技能及び管理能力の向上のために行う教育及び訓練

特別教育

職員に対し、上記以外に、特別の目的に応じた専門的な知識及び技能の修得のために行う教育及び訓練

別表第2(第4条関係)

消防大学校研修

種類

対象及び内容

総合教育

消防大学校の指定する職又は階級及び経験等を有する職員に対し、消防に関する高度の知識及び技能を総合的に修得させ、幹部職員としての資質の向上のために行う教育及び訓練

専科教育

消防大学校の指定する職又は階級及び経験等を有する職員に対し、特定の分野に関する高度の知識及び技術を専門的に修得させ、その分野の教育指導者等としての資質を向上させるために行う教育及び訓練

実務講習

消防大学校の指定する職又は階級及び経験等を有する職員に対し、特定の業務に必要な知識及び能力を修得させるために行う教育訓練

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泉州南消防組合職員研修規程

令和2年9月16日 消防長訓令第14号

(令和2年10月1日施行)