○泉州南消防組合テレワーク実施要綱

令和2年8月12日

泉州南消防組合消防長訓令第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型インフルエンザ等の感染症の感染拡大の未然防止を図り、消防行政機能の維持を図るため職員がテレワークを実施するに際し、必要な事項を定めるものとする。

(実施方法及び対象職員)

第2条 職員がテレワークを希望する場合は、テレワークを実施する日の前日までに所属長宛て、別記様式により申請するものとする。

2 テレワークの対象職員は、毎日勤務者のうち所属長が業務内容などから判断し、許可した職員(以下、「実施者」という。)とする。

(実施場所)

第3条 実施者の自宅とする。

(勤務時間及び休憩時間)

第4条 職員の勤務時間等に関する規則に規定する勤務時間及び休憩時間とする。ただし、勤務時間については半日単位も認めることができる。

2 時間外勤務は原則禁止とする。

(費用負担)

第5条 テレワーク実施に伴う電気代等の光熱水費及び通信運搬費は、実施者の負担とする。

(勤務の開始等)

第6条 実施者は、勤務の開始及び終了を電子メール等により所属長に報告するとともに業務内容を別記様式により報告しなければならない。

(情報セキュリティの確保)

第7条 実施者は、情報セキュリティの重要性を十分に認識し、セキュリティ確保に万全を期すとともに次の項目を遵守すること。

(1) インターネット接続及びプリンタを含めた外部機器の接続は禁止する。

(2) 私物パソコンの利用は禁止する。

(3) 実施者は、あらかじめ使用するパソコンの指定を受け、必要となるデータを当該パソコンのハードディスク内に保存するものとする。ただし、個人情報など機密性の高い情報をハードディスクに保存することは禁止する。

(4) 使用するパソコンで許可を得ずにソフトウェアをインストール又はアンインストールすることは禁止する。

(5) 盗難、紛失、故障、情報漏えいなどのセキュリティインシデントが発生した場合、実施者は情報システム管理責任者あてに速やかに連絡し、指示に従い適切に対処する。

(職務専念義務)

第8条 実施者は、テレワーク実施日の勤務時間内(休憩時間を除く。)においては、職務に専念するものとする。

(内部情報の取扱い等)

第9条 実施者は、テレワーク中の内部情報等の取扱いにあたっては、漏えい等が起こらないよう、適切に管理を行うこととし、実施者が自宅の勤務場所から離席する場合又は勤務時間の終了時等については、家族や同居人等の第三者にパソコンを操作されることや、業務に関する庁内情報を見られることのないよう適切に管理を行うこと。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、テレワークの実施に必要な事項は、総務部長が別に定める。

この要綱は、令和2年8月12日から施行する。

(令和3年3月12日消防長訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年3月12日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にある改正前の様式は、改正後の様式によるものとみなす。

画像

泉州南消防組合テレワーク実施要綱

令和2年8月12日 消防長訓令第11号

(令和3年3月12日施行)