○泉州南消防組合パブリック・コメント手続実施要綱

令和元年12月20日

泉州南消防組合訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、パブリック・コメント手続に関して必要な事項を定めることにより、管内の住民等への説明責任を果たすとともに、住民等の組合行政への参画の促進を図り、もって公正で民主的な一層開かれた住民等との協働による組合行政の推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令においてパブリック・コメント手続とは組合の基本的な施策等の立案過程において施策等の趣旨、目的、内容等の必要な事項を広く公表し、公表したものに対する住民等からの意見及び情報(以下「意見等」という。)の提出を受け、住民等から提出された意見等の概要及び住民等から提出された意見に対する組合の考え方等を公表する一連の手続をいう。

2 この訓令において「実施機関」とは、管理者、公平委員会、監査委員及び消防長をいう。

3 この訓令において「住民等」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 本組合の区域内に住所を有する者

(2) 本組合の区域内に事務所又は事業所を有する者

(3) 本組合の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 本組合の区域内に存する学校に在学する者

(対象)

第3条 パブリック・コメント手続の対象となる組合の基本的な施策等(以下「施策等」という。)の策定又は改廃は、次に掲げるものとする。

(1) 将来構想計画等組合の基本的施策を定める計画

(2) 住民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える規則(規程を含む。)又は指導、訓令その他の行政指導の指針

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が第1条の目的に照らし、パブリック・コメント手続を実施する必要があると認めるもの

2 実施機関は、前項の規定に関わらず、施策等が次の各号のいずれかに該当する場合は、パブリック・コメント制度を実施しないことができる。

(1) 迅速性、緊急性を要するもの又は軽微なもの

(2) 施策等の立案にあたり、意見聴取の手続等が法令等により定められているもの

(3) 施策等の立案にあたり、実施機関の裁量の余地が少ないと認められるもの

(4) 地方自治法に基づく直接請求により、議会に付議するもの

(5) 国又は大阪府からの事務移譲によるもので、住民等に新たな義務を課すものでないもの

(6) 規則のうち条例に関わる施行規則

(施策等の案の公表等)

第4条 実施機関は、施策等の立案をしようとするときは、意思決定前に相当の期間を設けて、施策等の案を公表しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により施策等の案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表するものとする。

(1) 施策等の案を作成した趣旨、目的及び背景

(2) 施策等の案を立案する際に整理した実施機関の考え方及び論点

(3) 住民等が施策等の案を理解するために必要な関連資料

3 前2項の規定による公表は、実施機関が指定する場所での閲覧及び配付、インターネットを利用した閲覧の方法等により行うものとする。

4 実施機関は、第2項各号に掲げる資料に対して、住民等から資料の追加を求められた場合において必要と認めるときは、速やかに資料を補正し、又は追加資料を作成するものとする。

(意見等の提出)

第5条 実施機関は、施策等の案等の公表の日から20日間以上の期間を設けて施策等の案等についての意見等の提出を受けなければならない。

2 前項に規定する意見等の提出の方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 実施機関が指定する場所への書面の提出

(2) 郵便

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) その他実施機関が必要と認める方法

3 意見等を提出しようとする住民は、原則として住所、氏名その他必要な事項を明らかにしなければならない。

(意思決定にあたっての意見等の考慮)

第6条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して施策等の立案の意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、施策等の立案の意思決定を行ったときは、提出された意見等の概要及び提出された意見に対する実施機関の考え方、並びに施策等の案を修正したときはその修正内容を公表しなければならない。ただし、泉州南消防組合情報公開条例(平成24年泉州南消防組合条例第19号)第6条に規定する非公開情報に該当するものは除く。

3 第4条第3項の規定は、前項の規定による公表の方法について準用する。

(意思決定過程の特例)

第7条 実施機関は、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置する審議会その他の附属機関及び実施機関が設置するこれに準ずる機関が、第4条から前条までの規定に準じた手続を経て策定した報告、答申等に基づき、施策等の立案を行うときは、パブリック・コメント手続を行わないで施策等の立案の意思決定をすることができる。

(一覧表の作成等)

第8条 管理者は、パブリック・コメント手続を行っている案件の一覧表を作成し、インターネットを利用した閲覧の方法等により常時住民等に情報提供するものとする。

(その他の事項)

第9条 この訓令の施行について必要な事項は、実施機関が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

泉州南消防組合パブリック・コメント手続実施要綱

令和元年12月20日 訓令第3号

(令和元年12月20日施行)