○コミュニティ助成資機材の譲与に関する事務処理要綱

平成31年3月28日

泉州南消防組合消防長訓令第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、泉州南消防組合財産の交換、譲渡、無償貸付等に関する条例(平成24年泉州南消防組合条例第15号)に基づき、一般財団法人 自治総合センターが実施するコミュニティ助成事業により、助成金を受け整備した資機材を譲与することについて必要な事項を定めるものとする。

(譲与の申出)

第2条 資機材の譲与を受けようとする者は、コミュニティ助成資機材譲与申出書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

(決定及び譲与)

第3条 管理者は、前条の規定による申出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたものについて譲与を決定し、申出者に対し、コミュニティ助成資機材譲与決定通知書(様式第2号)により通知するとともに資機材を譲与する。

2 資機材の譲与を受けた者はコミュニティ助成資機材受領書(様式第3号)を速やかに管理者に提出しなければならない。

(譲与条件)

第4条 管理者は、前条の規定により資機材の譲与を決定する場合は、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 資機材は、適正に管理し、使用目的以外の目的に使用しないこと。

(2) 資機材は、譲渡し又は担保に供しないこと。

2 管理者は、前項に掲げる条件のほか、必要と認める条件を付することができる。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月8日消防長訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にある改正前の様式は、改正後の様式によるものとみなす。

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コミュニティ助成資機材の譲与に関する事務処理要綱

平成31年3月28日 消防長訓令第8号

(令和3年3月8日施行)