○泉州南消防組合消防指令センター非常時対応実施要綱

平成31年2月25日

泉州南消防組合消防長訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、泉州南消防組合消防指令センター(以下「指令センター」という。)の業務において、地震、風水害、大規模事故、その他通常体制では対応が困難は場合における指令センターの対応について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 風水害モードとは、台風、集中豪雨等により、被害が多発したとき又は、被害が多発するおそれのある場合で指令課長又は指令センター長(以下「指令課長等」という。)が宣言したとき。

(2) 災害モードとは、火災、鉄道事故、交通事故、爆発等で多数傷病者が発生したとき又は発生するおそれのある場合で指令課長等が宣言したとき。

(3) 地震災害モードとは、消防組合管内で震度5弱以上の地震が発生した場合又は大津波警報が発令された場合で指令課長等が宣言したとき。

(4) 通信機器等障害モードとは、地震、津波等の災害及び通信機器等の故障等により、指令センターの機能の全部又は一部に障害が発生した場合で指令課長等が宣言したとき。

(5) 非常モードとは、前各号以外の通常体制で指令センターの業務が遂行できない事案が発生した場合で指令課長等が宣言したとき。

(宣言基準)

第3条 前条第1号から第5号に定める指令課長等の宣言(以下「モード宣言」という。)の基準は、別に定める対応マニュアルのとおりとする。

(宣言報告)

第4条 指令課長等は、モード宣言をした場合は遅滞なく警防部長にその旨を報告するものとする。

(活動内容)

第5条 指令課員は、指令課長等がモード宣言したときは、別に定める対応マニュアルに従い活動するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるほか、必要な事項については警防部長が定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日消防長訓令第18号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

泉州南消防組合消防指令センター非常時対応実施要綱

平成31年2月25日 消防長訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
平成31年2月25日 消防長訓令第2号
令和5年3月30日 消防長訓令第18号