○泉州南消防組合高層建築物に係る防災指導基準

平成29年4月1日

泉州南消防組合消防長訓令第6号

1 目的

この指導基準は、「大阪府内建築行政連絡協議会の高層建築物等の防災措置に関する要綱」(平成20年6月13日)に基づき、防災計画書作成時の消防機関による指導内容を定めるものとする。

2 用語例及び凡例

(1) 用語例

ア 法とは、消防法(昭和23年法律第186号)をいう。

イ 政令とは、消防法施行令(昭和36年政令第37号)をいう。

ウ 省令とは、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)をいう。

エ 告示とは、消防庁告示をいう。

カ 建基法とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)をいう。

キ 建基政令とは、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)をいう。

ク 耐火構造とは、建基法第2条第7号に規定するものをいう。

ケ 防火設備とは、建基政令第109条第1項に規定する防火設備をいう。

コ 特定防火設備とは、建基政令第112条第1項に規定する防火設備をいう。

サ 防火戸とは、建基政令第109条第1項に規定する防火設備(防火戸に限る。)をいう。

シ 不燃材料とは、建基法第2条第9号に規定するものをいう。

ス 準不燃材料とは、建基政令第1条第5号に規定するものをいう。

セ 屋外避難階段とは、建基令第123条第2項に規定するものをいう。

ソ 特別避難階段とは、建基令第123条第3項に規定するものをいう。

タ 告示第7号階段とは、平成14年消防庁告示第7号に規定するものをいう。

(2) 凡例

ア 無印:法令基準及びその解釈(行政手続指針(平成6年10月全国消防長会(消防機関の行政手続に関する検討会)発行)による法令解釈、補完基準を含む。)

イ ★:指導基準のうち、泉州南広域消防本部として防火安全性の向上を図ることを目的として定めたもの

3 適用範囲

この基準に基づき指導する防火対象物は、高さ31mを超える建築物及び地階を除く階数が11以上の建築物とする。ただし、政令別表第1(5)項ロに掲げる防火対象物(同表(16)項イに掲げる防火対象物に存する同表(5)項ロに掲げる防火対象物の用途に供する部分を含む。)にあっては、次項から第6項まで及び第9項の規定を除く。

4 出火防止対策

条例第22条で規制する部分を除き、次によるものとする。

(1) 火を使用する設備、器具

ア 都市ガスを使用する設備、器具は、努めて一定の場所に集中し、ガス漏洩、出火の防止、耐震性等の安全措置を講じること。★

イ 気体燃料容器は、持込み又は使用しないこと。★

ウ ストーブ、パッケージ型温風暖房機等による局所暖房は抑制すること。ただし、電気を熱源とするものを除く。★

(2) その他

ア キャンドル、ランプ等の裸火等の使用は、抑制すること。★

イ 発火性又は引火性の危険物品等を持込まないこと。ただし、飲食、物品販売の店舗又は機械室等に持込まれる微量の危険物については、この限りでない。★

ウ 受電設備、変電設備等の変圧器及び遮断器は、努めて不燃油使用機器又は乾式のものを使用すること。★

5 火災拡大防止対策

(1) 防火区画等

ア 面積区画

(ア) 防火区画に用いるALC(高温高圧蒸気養生された軽量気泡コンクリート)、PC(プレキャストコンクリート)等の接合部及び取付部は、不燃材料を充てんし、耐火性及び防煙性を高めること。

(イ) 電線等が、防火区画の壁又は床を貫通する場合は、当該部分を不燃材料で埋戻し、耐火性及び防煙性を高めること。

(ウ) ファンコイルユニット等の配管類が、床を貫通する場合は、当該部分を不燃材料で埋め戻しをすること。

イ 避難経路等の区画

(ア) 避難経路となる廊下は居室等と耐火構造又は不燃材料の壁で区画し、当該壁の開口部には、常時閉鎖式又は随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動して閉鎖することができる防火戸又は不燃性の戸を設けること。★

ただし、当該区画が、建基政令第112条の防火区画を兼ねる場合にあっては、法令で定める耐火性能を有すること。

(イ) 階段が避難階(直接地上に通ずる出入口のある階をいう。)において上、下階いずれにも連なる場合は、下階に通じる階段の出入口と上階に通じる階段の出入口は共用しないものであり、耐火構造の壁又は常時閉鎖式の特定防火設備である防火戸で階段室内を区画すること。ただし、特別避難階段又は煙汚染を防ぐための前室を設けた避難階段にあってはこの限りでない。★

(ウ) 病院、福祉施設等自力で避難をすることが困難な者を入所させる用途において、規模、形態等により、水平避難が有効なものにあっては、一の階につき避難階段を含む2以上の区域に防火・防煙区画し、かつ、区域間相互に避難を行うことにより、安全な避難が行える構造のものとすること。★

ウ 堅穴区画

(ア) 特別避難階段、非常用エレベーターの昇降路及び排煙風道を除き、建築物の全階層に係る堅穴を設けないこと。★

(イ) 非常用エレベーターを除き、エレベーターは概ね15~20階層単位にバンク分けを行うこと。★

(ウ) エスカレーター部分の防火区画は、乗降面にあっては、遮煙性能を有する防火戸、その他の面にあっては、網入りガラス、線入りガラス及び特定防火設備で区画すること。★

(エ) パイプシャフト、電線シャフト等は、各階ごとの床に相当する部分で耐火性能(1時間以上の耐火性能を有するもの。)、防煙性能を有する材料で塞ぐこと。★

(オ) 空気調和設備は、各階に空調機械室を設け、努めて各階方式とし、風道が階を貫通しないこと。★

エ 火気使用室の区画

火気使用室(電気を熱源とする厨房設備を含むが、発熱部を外部に露出していない構造で、入力の合計が23kw以下のものは除く。)は、次により区画すること。

ただし、厨房等で当該部分を区画することが形態上又は構造上困難である場合にあっては、機能上従属する部屋を含む最小限の範囲で防火区画することができる。★

(ア) 耐火構造の壁、床又は常時閉鎖式若しくは随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動して閉鎖することができる防火戸で区画すること。

(イ) 電線管、給排水管等が区画を貫通する場合は、モルタルその他の不燃材料又はこれと同等以上の防火性能を有すると認められる工法で埋戻しをすること。

(ウ) 換気、冷暖房設備等の風道が区画を貫通する場合は、当該風道が区画を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火ダンパーを設けるとともに貫通部をモルタルその他の不燃材料で埋戻しをすること。

(エ) 区画内の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料とすること。

オ 外壁のカーテンウォール(耐力壁としての用途をもたせていない仕切り壁)と床板との区画

(ア) 外壁のカーテンウォールと床板との接続部は、気密性及び耐火性能を有する不燃材料で充てんすること。

(イ) 外壁のカーテンウォールの支持部材、構造上重要な方立、ファスナー等は、耐火被覆を行うこと。

(ウ) 外壁のカーテンウォールの室内側は、外壁面に要求される性能と同等以上の耐火性能を有すること。

(2) 内装材料等の不燃、難燃化

ア 内装材料及び同下地材料は、準不燃材料のものを使用すること。★

イ 家具調度品は、努めて不燃材料のものを使用すること。★

ウ 可燃性の装飾物品の使用は、抑制するものとし、使用する場合は、防炎性能を有するものを使用すること。★

エ ホテル、病院、福祉施設等で使用する寝具類は努めて防炎製品を使用すること。★

6 避難対策

(1) 2方向避難の確保

ア 100m2以上の居室は、当該居室のいずれの部分からも2以上の方向へ避難ができる経路を確保すること。この場合、2以上の出入口を近接しない位置に設けること。★

イ 避難に支障が生じると予想される大型店舗、旅館、ホテル、病院、福祉施設及びその他就寝施設を有する防火対象物にあっては、おおむね幅員60cm(車椅子を使用しての避難が想定される病院、福祉施設等は80cm)以上のバルコニー等を避難上有効に設置すること。ただし、ホテルについて、次の措置が講じられている場合は、この限りでない。

(ア) 全館にスプリンクラー設備を設けたもの。

(イ) 2以上の特別避難階段、屋外避難階段又は告示第7号階段若しくはこれと同等以上の開放性のある階段が設けられているもの。

(ウ) 避難経路となる廊下は簡明な配置とし、かつ、廊下の両端部は階段又は建基令第121条第1項第3号等に定める構造の避難上有効なバルコニーに接続されているもの。

(エ) 廊下と就寝の用に供する室との間は、防火防煙区画(耐火構造の壁若しくは床に限る。)を行うとともに、区画に設ける開口部には自動閉鎖装置付のもの又は煙感知器の作動と連動して閉鎖する防火設備が設けられているもの。

(オ) 廊下には建基令第126条の3に規定する排煙設備を設け、当該排煙設備は当該廊下に設けられる感知器の作動と連動して起動するもので、手動開放装置を併設したもの。

(2) 避難動線の分離

高層階部分と低層階部分の避難動線を階段室等で区分する等、集中、重複及び交差等しないよう分離すること。★

(3) 避難施設

ア 2以上の避難施設を近接させることなく、安全に避難できるよう、わかり易い位置に配置すること。

イ 避難階段の踊り場には、各階の表示をすること。また、階段が避難階において上、下階いずれにも連なる場合は、当該階段の階段室内に避難階である旨の表示等をすること。★

ウ 避難経路となる通路、階段等の壁及び天井には、避難上支障となる鏡等を設けないこと。★

エ 政令第25条の規定により、避難器具の設置を必要とする階には、当該規定により必要とされる避難器具の個数以上の特別避難階段、屋外避難階段又は「消防法施行規則第4条2の3並びに第26条第2項、第5項第3号ハ及び第6項第3号の規定に基づき、屋内避難階段等の部分を定める件」(平成14年消防庁告示第7号)に定める部分を有する屋内避難階段を努めて設けること。★

(4) 特別避難階段

ア 附室(バルコニーを含む。)から階段に通じる出入口には、常時閉鎖式の特定防火設備である防火戸を設けること。★

イ 屋内から附室に通じる出入口に設置する防火戸は、防火シャッター以外の防火戸とすること。★

ウ 室内から附室に通じる出入口の上部には、おおむね30cm以上の防煙上有効な固定のたれ壁(小壁)を設けること。★

エ 附室は、廊下から通じるもので、避難経路は単純なものとすること。★

オ 附室に設ける給気用の風道は、おおむね10~15階層単位に外気取入口を設け、かつ、排煙口等との離隔を保つこと。★

カ 階段室及び附室に面して倉庫、湯沸室の出入口及び電線シャフトの点検口を設けないこと。★

キ 附室内には、非常用エレベーター又はこれに準じたエレベーターの昇降路の出入口以外の出入口を設けないこと。★

ク 屋内から附室に通じる出入口に設ける防火戸が、両開きの扉の場合にあっては、閉鎖調整器等を設け、扉が閉鎖した場合、間隙が生じないこと。

(5) エントランス、階段、エレベーターの乗降ロビー又はエスカレーターの乗降場等多数の者の目に触れやすい場所に、次に掲げる事項を明示した避難経路図を掲出すること。ただし、案内板等に当該事項を付記した場合は、この限りでない。★

ア 現在位置

イ 避難経路

ウ 避難施設、避難器具の位置

7 消防用設備等の耐震対策

(1) 消火設備(消火器を除く。)、連結送水管及び連結散水設備の設計及び施工に際しては、地震動による影響を十分に考慮して耐震措置を講じること。

(2) 非常電源は、最も地震動の影響が少ない地盤面下に設置すること。★

ただし、津波、洪水等発生時に、浸水が予想される地域にあってはこの限りでない。

8 消防活動対策

(1) 防火戸に設ける消防用ホース通過孔

特別避難階段の附室又は非常用エレベーターの乗降ロビーに屋内消火栓、補助散水栓又は連結送水管の放水口が設けられている場合には、次により消防用ホース通過孔(以下この項において「ホース孔」という。)を設けること。★

ア ホース孔は、防火戸の丁番取付部の反対側下部におおむね幅15cm×高さ10cmのものを設けること。

イ ホース孔は、手動で開閉できるものとし、常時閉鎖状態とすること。

ウ ホース孔は、容易に位置の確認ができるよう、螢光色を塗布すること。

(2) 非常用エレベーター

ア 設置位置

(ア) 消防車両が寄りつくことができる防火対象物の出入口に近い位置で、かつ、防災センター(総合操作盤その他これに類する設備により、防火対象物の消防用設備等又は特殊消防用設備等その他これらに類する防災のための設備を管理する場所をいう。)からも容易に到達できる位置に設置すること。★

(イ) 2基以上設ける場合には、避難上及び消火上有効な間隔を保って配置しなければならないこと。

また、一方に偏在することなく、防火対象物の各部分から平均して到達できる位置とすること。★

イ 乗降ロビー

(ア) 屋上を消防活動拠点として利用できるように、1基以上を屋上へ着床できるようにすること。ただし、「泉州南消防組合ヘリコプター屋上緊急離着陸場等設置指導基準」(平成29年泉州南消防組合消防長訓令第5号)9.(2)に規定するものにあってはこの限りでない。★

(イ) 乗降ロビーは、避難経路としないこと。ただし、特別避難階段の附室と共用する場合はこの限りでない。★

(ウ) 乗降ロビーは、消防活動に支障のない広さ(エレベーター1基につき10m2以上とする。)とすること。

(エ) 乗降ロビーの形態は、出来るだけ正方形に近い形で消防活動上有効なものであること。★

(オ) 特別避難階段の附室を兼ねない乗降ロビーの扉は、外開きとすること。★

(カ) 乗降ロビーは、避難階にも設けることとし、廊下及び特別避難階段以外の部分に直接通じないこと。★

(キ) 乗降ロビーには、当該階の案内板(消火活動上必要な施設等の位置を示したもの)を設けること。★

(ク) 耐震性を十分考慮すること。

ウ その他

非常用エレベーターの昇降路内には、消火水等が容易に入らない構造とすること。また、ピット部分には排水口を設けること。★

(3) 非常用の進入口

ア ホテル、病院、福祉施設等の就寝施設を有するものは、非常用エレベーターを設けた場合であっても、31m以下の階には建基政令第126条の6に規定する非常用の進入口又は同上第2号に規定する窓その他の開口部(以下この項において「代替進入口」という。)を設けること。★

イ バルコニーを設ける場合は、手すりを設けるとともに、その高さはおおむね1.1mとすること。★

ウ 電力線、電話線及び電柱等は、消防車両の進入及びはしごの伸梯に支障とならないように空間を確保すること。

エ 代替進入口には、赤色反射塗料による一辺が20cmの正三角形の表示を設けること。ただし、代替開口部であることが明らかである場合を除く。★

9 防災センター★

次の(1)から(4)までの基準に適合する防災センターを設けること。

(1) 位置

ア 避難階又は避難階の直上階若しくは直下階で、消防隊が外部から容易に進入でき、2以上の方向に避難できること。

イ 避難階の直上階又は直下階に設ける場合は、当該防火対象物の主要な出入口に案内表示を行う等消防隊が容易に防災センターに到達できる措置が講じられていること。

ウ 非常用エレベーターの乗降ロビー及び特別避難階段と安全な通路で容易に連絡できること。

(2) 構造

ア 防災設備機器等を監視、制御、操作及び保守が容易にできること。

イ 消防活動の拠点として運用するため、おおむね40m2以上の広さとすること。

ウ 防災センターはその他の部分と耐火構造の床又は壁で区画し、かつ、室内に面する部分の仕上げを不燃材料とすること。

エ 防災センターの窓及び出入口には特定防火設備(出入口にあっては、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖するものに限る。)が設けられていること。

オ 常用の照明が消えた場合に有効な照度を確保できること。

カ 火災時等の消火水等を含め、漏水、浸水に対して適切な防水措置を講じること。

キ 防災監視盤、操作盤等は、耐火構造の床にアンカーボルト等で堅固に固定すること。

ク 監視等の要員が、仮眠、休憩に使用する部分は、防災センターに近接した場所に設けるものとし、防災センター内に設ける場合は、当該部分と防火区画すること。

ケ 空気調和設備は、専用の設備とすること。

コ 電線管、給排水管等が区画を貫通する場合は、前5.(1).エ.(イ)によること。

サ 換気、冷暖房設備等の風道が区画を貫通する場合は、前5.(1).エ.(ウ)によること。

シ 入口の見やすい箇所に、防災センターである旨を表示すること。

(3) 消防用設備等及び防災設備等に係る機能

法令等で定めるもののほか、次に掲げるものの機能又は装置を有すること。

ア 消防活動時に使用する自動で起動しない消火ポンプ(連結送水管のブースターポンプ、消防用水の採水用ポンプ等)の起動制御

イ 排煙設備の制御及び作動表示(排煙口、ダンパー、たれ壁、シャッター、防火戸、排煙機の運転状況等)(中央管理室との相互機能を含む。)

ウ 非常用エレベーターのかご運行表示(作動、停止状況等)及び通話装置

エ 非常用エレベーターのかごの呼び戻し装置

オ 非常用エレベーター以外のエレベーター、エスカレーターの停止装置及び停止表示

カ 機械換気設備の運転状況表示(中央管理室との相互機能を含む。)

キ 自家発電設備の電圧確立表示(中央管理室との相互機能を含む。)

ク 防火戸の連動制御器(防火区画に用いる防火設備等の構造方法を定める件(昭和48年建設省告示第2563号)に定めるものをいう。)

ケ 避難口等の電気錠制御盤

コ 都市ガス供給停止の緊急遮断装置等の操作及び作動表示(中央管理室との相互機能を含む。)

サ ガス漏れ警報設備の作動表示

シ 中央管理室との通話装置(電話、インターホン等)

(4) 防火対象物の用途等の特性に合わせた機能

ア 劇場、遊技場等で照明、音響装置等を制御する装置を設ける場合は、防災センターにおいて遠隔制御ができる措置を講じること。

イ ホテル、病院、福祉施設等は、フロント、スタッフステーション等との情報連絡がとれる措置を講じること。

ウ ホテル等で、各室の使用状況を確認できる装置を設ける場合は、防災センターにおいても各室の使用状況が確認できる措置を講じること。

エ 大空間、アトリウム等を有する防火対象物は、防災センターで当該部分の監視等が行える措置を講じること。

10 消防用設備等の技術上の基準の付加基準★

(1) 自動火災報知設備

小区画が多いホテル、病院、福祉施設等の就寝施設及び避難経路となる廊下、階段等に設置する感知器は、出火場所の特定を容易にするための措置を講じること。

(2) 連結送水管

放水用器具の格納箱を11階以上の各階に設ける場合は、省令第31条第6号の規定にかかわらず、ホース及び筒先の格納数をそれぞれ2本及び1本とすることができる。

(3) 非常コンセント設備

政令第29条の2第1項第1号に基づき非常コンセント設備の設置を要する防火対象物については、11階以上の階の部分に設けるほか、一の非常コンセントには、差込接続器を2個取り付け、保護箱内に設ける配線用遮断器から並列配線により接続すること。

11 消防活動施設等★

(1) 消防水利施設等

消火栓、防火水槽等の消防水利施設及び消防活動空地等については、「泉州南消防組合消防水利施設等設置基準」(平成25年泉州南消防組合消防長訓令第3号)に基づき設置すること。

(2) ヘリコプター屋上緊急離着陸場等

ヘリコプターの屋上緊急離着陸場等については、「泉州南消防組合ヘリコプター屋上緊急離着陸場等設置指導基準」(平成29年泉州南消防組合消防長訓令第5号)に基づき設置すること。

12 指導上の留意事項

本指導基準は、「大阪府内建築行政連絡協議会の高層建築物等の防災措置に関する要綱」(平成20年6月13日)に基づき、防災計画書作成時の消防機関による指導内容を定めたものであり、建築物等の総合的な防火安全性について建築主、設計者及び施工者(以下「建築主等」という。)に積極的に提案し、その趣旨について十分に理解を得た上で高層建築物等の防火安全性を確保しようとするものである。

また、建築物等の敷地、配置、構造、用途等計画建築物固有の条件等から、本指導指針による指導のみでは十分な防火安全性が確保できない場合などには、本指針にとらわれることなく、建築主等の防災意識の向上を図りつつ、その協議過程で当該目的に沿う防災上有効な計画となるよう建築主等に協力を求め建築物等の総合的な防火安全性を確保するよう指導すること。

なお、本指導基準に基づく指導は、行政指導の一環としてあくまで建築主等の任意の協力のもとに行うものであることに留意されたい。

1 この基準は、平成29年4月1日から施行する。

2 高層建築物に係る指導指針(平成28年2月17日運用)は廃止するものとする。

(平成30年9月10日消防長訓令第15号)

1 この基準は、平成30年9月10日から施行する。

(令和2年4月10日消防長訓令第8号)

この訓令は、令和2年4月10日から施行する。

泉州南消防組合高層建築物に係る防災指導基準

平成29年4月1日 消防長訓令第6号

(令和2年4月10日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
平成29年4月1日 消防長訓令第6号
平成30年9月10日 消防長訓令第15号
令和2年4月10日 消防長訓令第8号