○泉州南消防組合ヘリコプター屋上緊急離着陸場等設置指導基準

平成29年4月1日

泉州南消防組合消防長訓令第5号

1 目的

この基準は、「高層建築物等におけるヘリコプターの屋上緊急離着陸場等の設置の推進について」(平成2年2月6日消防消第20号等消防庁消防課長等通達)に基づき、航空法(昭和27年法律第231号)第81条の2の適用を受ける状況下で消防活動が有効かつ安全に行えるために、高層建築物等の屋上に設置する緊急離着陸場及びこれらに設置する建築物の屋上構造に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

2 用語の定義

この基準の用語の定義は、消防法(昭和23年法律第186号)、消防法施行令(昭和36年政令第37号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)、航空法(昭和27年法律第231号)及び航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)の例によるもののほか、次に掲げるところによる。

(1) 緊急離着陸場

災害活動に際し、航空法第79条で定めるヘリコプターの離着陸できる場所以外で消防機関等のヘリコプターが離着陸する場所

(2) ホバリング

ヘリコプターが救助や物資供給のため建築物上の一定の高さの空中で停止すること

(3) 緊急救助用スペース

ホバリングにより救助活動等を行えるような要件(障害物のないこと、広さ、必要な設備)を備えた建築物の屋上スペース

(4) 高度医療施設

救急医療対策事業実施要綱(昭和52年7月6日厚生省医発第692号)に定める救命救急センター及びこれらに準ずる医療機関

(5) 緊急用ヘリコプター

航空法第81条の2の適用を受ける状況下で消防活動を行うヘリコプター

3 設置対象物及び設置区分

ヘリコプターの着陸またはホバリングするために必要な進入表面及び転移表面が確保されている建築物にあっては、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める緊急離着陸場等を設置する。

(1) 軒高31メートルを超え100メートル以下の建築物で、非常用エレベーターの設置を要するもの

緊急離着陸場((H))又は緊急救助用スペース((R))

(2) 軒高100メートルを超える建築物で、非常用エレベーターの設置を要するもの

緊急離着陸場((H))

(3) 高度医療施設

緊急離着陸場((H))

医療機関への緊急離着陸場等の設置にあたっては、高度医療施設以外のものについても可能な限り緊急離着陸場とすること。

4 進入表面及び転移表面(別図1~3参照)

ヘリコプターが着陸又はホバリングするために必要な進入表面及び転移表面は、次の各号に定めるものにすべて該当すること。

(1) 進入区域の長さを500メートル、幅を着陸帯から500メートル離れた地点で200メートルとした場合の進入表面が、原則として直線の2方向に設定すること。

ただし、進入表面が直線の2方向に設定できない場合は、90度以上の間隔を設けて進入表面が設定できるものとする。

また、進入表面の中心線の方向は、緊急離着陸場等の辺と直行させること。

(2) 進入表面の勾配は、緊急離着陸場を設置する場合は5分の1以下、緊急救助用スペースを設置する場合は3分の1以下とし、当該表面上に物件等が突出していないこと。

(3) 転移表面は、勾配を1分の1以下、高さを45メートルとし、当該表面上に物件等が突出していないこと。

また、着陸帯及び緊急救助用スペースから10メートル以内の区域で、勾配2分の1の表面から突出した避雷針等の夜間視認が困難な物件は、低光度航空障害灯(灯火は、航空赤の不動光で、光源の中心を含む水平面下15度より上方のすべての方向から視認できるもの。光度は、10カンデラ以上)を設置すること。

ただし、低光度航空障害灯を設置しがたい場合は、蛍光塗料を塗色する等、夜間視認処置を施すこと。(別図3)

(4) 緊急救助用スペースの設置について前(1)(3)の規定によりがたい場合は、進入表面及び転移表面を最高5メートルまで垂直上方に移行できるものとする。

5 緊急離着陸場の設置基準

緊急離着陸場は、次の各号に掲げる基準により設置するものとする。

(1) 大きさ・構造等

ア 着陸帯の長さ及び幅は、原則としてそれぞれ20メートル以上とすること。

イ 着陸帯には、黄色の蛍光塗料又は黄色のビーズ入りトラフィックペイントで着陸帯及び着陸区域の境界線、着陸帯標識((H))、最大荷重標識、認識番号を別図4・5に基づき表示すること。

なお、認識番号は緊急離着陸場本体の着工後に指定するものとする。

ウ 緊急離着陸場の床面に必要な強度は、12トン以上(全備重量の2.25倍の荷重が短期的に掛かるもの)として設計すること。

エ 床面の構造は、次によること。

(ア) 床面の構造はプラットホーム式、通常床式又はグレーチング方式のいずれかとし、床面は滑り防止の措置を施すこと。

(イ) 通常床式とは、建築物屋上床に直接着陸帯等を設置するものをいう。

(ウ) プラットホーム式とは、建築物屋上床の上部に、別に着陸帯等用に床を設け、屋上床と着陸帯等床との間に空間を設けたものをいう。

(エ) グレーチング方式とは、床面構造をプラットホーム式とした場合の床を、グレーチング、エキスパンドメタル等の床材により設置したものをいう。

床面構造をグレーチング方式とした場合、着陸帯標識等は直接床材に塗料等で表示してよいものとする。

ただし、グレーチング等の網目の大きいものの場合は、上空からの視認性を高めるため、塗色する部分を平板なプレートで補うか、又は網目の側面まで塗色する等の措置を講じること。

(オ) ((H))または((R))の表示方向は、進入方向から確認できる向きとすること。

(カ) 床面の最大縦横勾配は2パーセント以下とすること。

(2) 夜間照明設備

ア 着陸帯の付近に進入表面及び転移表面に突出しない範囲で着陸区域照明灯(灯火は航空可変白の不動光で、配光は着陸区域の全面を照明し、着陸帯標識((H))の水平面照度が10ルクス以上)を設置し、進入方向とは対向しない配置とすること。

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イ 着陸区域の境界線の中心から外側1.5メートル以内に境界灯(灯火は、航空白又は黄の不動光で光源の中心を含む水平面から上方最小限30度までのすべての角度から見えるもの。光源は、10カンデラ以上)を等間隔に8個以上設けること。

また、境界灯は原則として埋込型とすること。

ウ 屋上出入口から待避場所へ通じる通路・階段等に有効な照明灯を設置すること。

エ 非常電源として連続4時間以上の電源供給が可能な自家発電設備を設置すること。

非常電源に使用する自家発電設備は「自家発電設備の基準を定める件」(昭和48年消防庁告示第1号)等の規定を満足させることとし、特に次の点に留意すること。

(ア) 社団法人日本内燃力発電設備協会自家発電設備認定委員会の認定品を使用する場合は、長時間型の認定品を使用すること。

(イ) 自家発電設備の燃料容量は、自家発電設備出力算定の対象となるすべての負荷を、4時間以上連続運転可能とする容量とすること。

オ 点灯方式は、防災センター等からの遠隔操作及び待避場所付近に設けた操作盤により、必要時に点灯でき、かつ防災センター等で点灯が確認できるものであること。

カ 非常電源からの配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、耐火構造で造った主要構造部に埋設するか、または、これと同等以上の耐火保護処置をとること。

ただし、非常電源装置が屋上に設置されている場合は、耐火保護処置を必要としない。

(3) 脱落転落防止施設

緊急用ヘリコプターの脱落及び屋上避難者、消防隊員等の転落を防止するため、次の基準により脱落転落防止施設を設置すること。

ア 進入表面及び転移表面に突出しない構造であること。

イ 構造は、高さ40センチメートル以上の手すり壁、さく、若しくは金網又は長さ1メートル以上で勾配5分の1の傾斜床とすること。

(4) 燃料流出防止施設

緊急用ヘリコプターの搭載燃料が流出した場合、雨水排出口に流れ込まないよう、次の基準により燃料流出防止施設を設置すること。

ア 1,000リットル以上の有効容量を確保できること。

イ ためます等が2以上ある場合の貯油量計算は、その合計容量とすること。

ウ ためます、側溝、または屋上部分等を利用して、流失した燃料等を貯留する場合は、いずれの場合も1,000リットル以上溜めることができることとし、最終のためます等には、竪樋(雨水排水口)に燃料が流れ込まないよう、蓋又はバルブを設けること。

この場合、緊急時のバルブ等の操作要領を屋上待避場所付近及び防災センターに掲示すること。

エ プラットホーム式の緊急離着陸場にあっては、当該部分の雨水、流出した燃料等はすべて専用の排水管に集水し、ガソリントラップ等を経由したうえで排水される構造とすること。

オ 2基以上に分割してガソリントラップ等を設置する場合は、排水管でそれぞれを直列につなぎ、合計で1,000リットル以上の燃料を分離できる構造とすること。

カ 緊急離着陸場の床をグレーチング方式とする場合は、原則としてグレーチング床の直下全面に、燃料流出防止施設に接続され、かつ風が上下方向に流通しない構造の専用のパン等を設置すること。

ただし、着陸区域の外周部分については専用のパン等を設置しない構造も可能とするが、この場合、パン等のないグレーチング部分から燃料が落下することがあった場合でも、燃料が屋上の強風により飛散する恐れや、屋上の排水口に直接流入することのない構造とすること。

(5) 待避場所

屋上に緊急用ヘリコプターが接近した場合、屋上避難者等が待避するための場所を次により設けること。

ア 待避場所は、緊急離着陸場等の直近に設けること。

ただし、緊急離着陸場等をプラットホーム式とした場合は、屋上部分とすることができる。

イ 待避場所から緊急離着陸場等に至る部分に段差がある場合は、容易に接近できるよう階段等を設けること。

ウ 待避場所には、別図6に示す待避標識を表示するとともに、ゼブラマーク等により区域を表示すること。

エ 待避場所の面積は、おおむね50m2以上とすること。

オ 待避場所範囲内は緊急時の事故防止のため、床面段差やビーム等の障害物がないものとすること。

また、可能なかぎり進入表面直下への配置は避けること。

カ 待避場所をやむを得ず建物内に設置する場合は、屋上出入口への直近でかつ火災による煙の影響を受けない場所とすること。

(6) 消防用設備等(緊急離着陸場)

緊急離着陸場付近には次により消火器及び連結送水管を設置すること。

ア 離着陸帯において容易に使用できる位置に設置すること。

イ 消火器は、一般火災に対しては2以上、かつ油火災に対しては3以上の能力単位を有する泡又は強化液消火器を1本以上設置すること。

ウ 連結送水管の放水口は単口型とし、ホース(φ65mm×20m)2本以上、噴霧切り替えノズル(口径23mm)1本の放水用器具を備えた格納箱を設置すること。

ただし、着陸帯上で使用するのに必要な長さ以上の本数のホースを備えること。

(7) 連絡装置

待避場所付近に、屋上と防災センター等とが連絡できる非常電源を有するインターホン等の連絡装置を設置すること。

なお、非常電話を連絡装置とする場合は、消防法施行令第24条に掲げる放送設備の起動装置とならないようにすること。

6 緊急救助用スペースの設置基準

緊急救助用スペースは、次の各号に掲げる基準により設置するものとする。

(1) 大きさ、構造等

ア 緊急救助用スペースの長さ及び幅は、原則としてそれぞれ10メートル以上とすること。

イ 緊急救助用スペースには、黄色の蛍光塗料又は黄色のビーズ入りトラフィックペイントで緊急救助用スペースの境界線、((R))の標識及び認識番号を別図4・5に基づき表示すること。

なお、認識番号は緊急救助用スペース本体の着工後に指定する。

ウ 床面の強度は、通常床強度とすること。

エ 床面の構造は、前記5(1)エの基準に基づき設置すること。

ただし、床面の最大縦横勾配は、消防活動に影響しない程度の表面とすることができるものとする。

(2) 夜間照明設備

前記5(2)の基準に基づき設置すること。

なお、境界灯は埋込型又は地上型とし、緊急救助用スペースの境界線の中心から外側1.5メートル以内に等間隔に8個以上設けること。

(3) 転落防止施設

屋上避難者、消防隊員等の転落を防止するため、次の基準により脱落転落防止施設を設置すること。

ア 進入表面及び転移表面に突出しない構造であること。

イ 構造は、高さ1.1メートル以上の手すり壁、さく、若しくは金網によるものとする。

ただし、屋上中心部に設置する場合等で、避難者、消防隊員等の転落危険が極めて小さいと認められる場合は、その高さを40センチメートル以上とすることができるものとする。

(4) 待避場所

前記5(5)の基準に基づき設置すること。

(5) 連絡装置

前記5(7)の基準に基づき設置すること。

7 屋上出入口の構造等

屋上の出入口は、次の各号に掲げる基準による構造とすること。

(1) 屋上の出入口と緊急離着陸場等は原則として段差のない通路で連絡すること。

(2) 屋上出入口は、避難階段及び非常用エレベーター等と有効に通じていること。

(3) 屋上出入口の扉は、外部からは消防隊員が、内部からは屋上避難者等が通行できるように、自火報連動及び防災センター等での解錠操作が可能な電気錠、又は破壊錠等の非常解錠できる構造のものとすること。

(4) 階段室の屋上部分には、附室、前室等緩衝空間を設置すること。

(5) 屋上出入口の扉の内側及び非常用エレベーターが着床する最上階のロビーから緊急離着陸場等へ至る要所々に、緊急離着陸場等へ至る経路を示した案内標識を掲出すること。(図6参照)

なお、案内標識としての機能を保つものであれば、建物内の内装デザイン等に調和させたものでも可能とする。

(6) 高度医療施設の屋上出入口は、担架、ストレッチャー等が通行できるために必要な幅員を確保すること。

8 排煙排出口の位置

屋上等に機械排煙設備の排出口を設置する場合は、排出された煙により消防活動や避難に支障とならないよう配置すること。

9 非常用エレベーター

(1) 非常用エレベーターのある建物は、原則として1基以上の非常用エレベーターを屋上に着床させること。

(2) 非常用エレベーターの着床を屋上直下の階までとする場合は、非常用エレベーターロビーから屋上出入口までの間が、火災時の煙の影響を受けず有効に通じている構造とすること。

(3) 高度医療施設に設置する非常用エレベーターは、非常用エレベーターのかごの内寸は担架、ストレッチャー等を収容できる大きさとし、着陸帯から直接又はスロープ等を使用して、ストレッチャー等が乗り込める構造とすること。

10 屋上緑化導入の場合の設置基準

屋上緑化を導入する場合の、緊急離着陸場等の設置基準については次のとおりとする。

(1) 床面仕上げ

着陸帯及び待避場所の床面仕上げは、芝や苔類等の地被植物とし、消防活動上支障とならない平坦なもので、かつ、ヘリコプターのダウンウォッシュ(最大瞬間風速:22m/sec程度)により飛散しないようネット等で覆うなどの飛散防止措置を講じること。

また、ネットを使用する場合、網目の大きさ等については引っ掛けて転倒するなどの恐れがないよう考慮すること。

(2) 着陸帯標識等

境界線、着陸帯標識等の表示及び境界灯の照明を隠蔽又は識別を妨げることのないよう、定期的な維持管理を行うこと。

(3) 待避場所

待避場所を緑化し、ゼブラマーク等でその区域を表示できない場合は、待避標識とともに待避場所区域を明示した表示図等を掲示するなど、屋上避難者等が容易にその区域を判別できるような措置を講じること。

(4) その他

ア 屋上に樹木等を設ける場合は、進入表面及び転移表面に干渉しない高さのものとし、定期的に手入れを行い、常に適正な状態を維持すること。

イ 着陸帯及び待避場所周辺に低木の樹木等を設ける場合及び屋上緑化植物については、ベルトで固定するなどの飛散防止措置を講じること。

11 維持管理

(1) 緊急離着陸場等に係る各施設については、消防活動を行う際に有効に活用できるよう適正に維持管理すること。

(2) 転落事故等の防止のため、緊急離着陸場等への平常時の立ち入りを禁止する措置を講じること。

なお、屋上緑化等により通常に緊急離着陸場等への立ち入りを認める場合は、転落事故等の防止対策はもちろんのこと、設備の維持管理についても十分に注意をはらうこと。

12 基準の特例

緊急離着陸場等の設置については、消防長が防火対象物の位置、構造及び設備等の状況から判断して、この基準によらなくとも消防活動上支障がないと認めるときは、この基準によらないことができる。

13 図書の提出

(1) 緊急離着陸場等設計届

緊急離着陸場等を設置するときは、建物本体着工までに消防本部と事前協議を行い、次の各号に掲げる図書を各4部(正3部、副1部)提出すること。

なお、届出番号は消防本部が指定する。

ア 緊急離着陸場等設計届出書(様式第1号)

イ 配置図(建物敷地周辺を含むもの。1/500以上)

ウ 各階平面図(1/500以上)

エ 進入表面、転移表面の水平投影図(図1・2参照)

(ア) 進入表面、転移表面全体が投影された周辺全体図(1/2,500以上)

(イ) 建築物の屋上(緊急離着陸場等の設置階)の詳細平面図(1/200以上)

オ 進入表面、転移表面の断面図(図1・2参照)

建築物の屋上部分のみに係る、進入表面、転移表面2方向からの詳細断面図(1/200以上)

カ 夜間照明設備、連絡装置、案内標識の配置図(詳細平面図に明記も可)及び各仕様書等

(照明設備照度計算書、非常電源連続運転計算書を添付すること。)

キ 緊急離着陸場設置の場合は、次の図書等も添付すること。

(ア) 着陸床面強度計算書

(イ) 燃料流出防止施設の構造書又は仕様書等

(ウ) 前記5(5)(6)の基準に基づき設置した消防用設備等の配置図(詳細平面図に明記も可)及び仕様書等

(2) 緊急離着陸場等設置届

緊急離着陸場等の設置を完了したときは、消防本部の行う完成検査を受けるまでに、設計届出書において消防本部より指導を受けた箇所を修正のうえ、緊急離着陸場等設置届出書(様式第2号)を4部(正3部、副1部)提出すること。

なお、添付図面は努めてA3版とすること。

ア 緊急離着陸場等設置届出書(様式第2号)

イ 前記(1)イ~キに掲げる図書(指導事項を修正したもの)

ウ 認識番号は、緊急離着陸場等設計届の届出番号とする。

(3) 緊急離着陸場等届出事項変更届

緊急離着陸場等の設置後、本設置基準に関係する変更点が生じた場合は、消防本部と事前協議のうえ緊急離着陸場等届出事項変更届出書(様式第3号)を4部(正3部、副1部)提出すること。

ア 緊急離着陸場等届出事項変更届出書(様式第3号)

イ 変更に係る図面等(配置図、平面図、断面図等)

14 委任

この指導基準の定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定めることができるものとする。

15 庶務

この基準の実施についての庶務は、泉州南広域消防本部警防部警備課において行う。

電話(072)462―1080

この訓令は、平成29年4月1日から施行し、同日以降に新たに事前協議を行う開発事業について適用する。

(令和2年4月3日消防長訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月3日から施行する。

(令和3年3月8日消防長訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にある改正前の様式は、改正後の様式によるものとみなす。

別図1

緊急離着陸場

平面図

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進入表面断面図

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転移表面断面図

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立体図

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別図2

緊急救助用スペース

平面図

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進入表面断面図

垂直上方に5mまで移行可能

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転移表面断面図

垂直上方に5mまで移行可能

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立体図

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別図3

4(1) 進入表面が直線にとれない場合

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4(3) 夜間視認処置を必要とする物件等

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緊急救助用スペースの場合は、転移表面を垂直上方5mまで移行可能

別図4

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別図5

認識番号図面

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別図6

待避標識

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(1) 標識の大きさは、1,250mm×350mmとすること

(2) 標識の材質は問わない。(床に直に記載してもよい。)

(3) 白地に赤枠とし、文字は赤色とすること

(4) 文字の大きさは、75mm角とし、字体はゴシックとすること

(5) 枠、文字の幅については問わない。

案内標識

(1) 原則として白地に文字及び矢印は赤色とする。

(矢印の方向等は、設置する場所に応じて適時変更すること)

(2) 標識の大きさ、材質及び文字の大きさ、字体等は問わない。

(3) ホテル等については英文併記が望ましい。

緊急離着陸場「EMERGENCY HELIPORT」

緊急救助用スペース「EMERGENCY RESCUE SPACE」

※ 緊急救助用スペースの場合は、「ヘリコプター緊急救助用スペース」と表示すること

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泉州南消防組合ヘリコプター屋上緊急離着陸場等設置指導基準

平成29年4月1日 消防長訓令第5号

(令和3年3月8日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
平成29年4月1日 消防長訓令第5号
令和2年4月3日 消防長訓令第7号
令和3年3月8日 消防長訓令第4号