○直接通報による火災通報に関する指導要綱

平成27年8月13日

泉州南消防組合消防長訓令第6号

(目的)

第1条 この要綱は、自動火災報知設備等の作動と連動して行われる消防機関への通報(以下「直接通報」という。)の取扱いに係る指導及び運用について、必要な事項を定めることを目的とする。

(適用対象物の範囲)

第2条 この要綱の適用対象は、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1に掲げる防火対象物のうち、次の各号に掲げるものとする。

ただし、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第25条第3項第4号及び同条第4項第4号に規定する防火対象物は除く。

(1) 休日・夜間等を問わず、管理者等その他関係者が常駐する防火対象物(以下「有人対象物」という。)で次に掲げるもの

 令別表第1(5)項イに掲げる防火対象物

 令別表第1(6)項イに掲げる防火対象物

 令別表第1(6)項ハに掲げる防火対象物

 令別表第1(6)項ニに掲げる防火対象物

 令別表第1(8)項に掲げる防火対象物

 令別表第1(16)項に掲げる防火対象物で、前アからに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するもの

 令別表第1(17)項に掲げる防火対象物

(2) 休日・夜間等において無人となる防火対象物(以下「無人対象物」という。)

(認定要件)

第3条 消防署長は、前条に規定する防火対象物の関係者から、直接通報の認定に係る願出があり、次の各号のいずれかに適合している場合は直接通報の認定をすることができる。

(1) 有人対象物については、次のからのすべてに該当していること。

 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第17条の規定により、又は当該規定に準じて自動火災報知設備(法第17条第3項に規定する特殊消防用設備等及び令第29条の4に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等を含む。以下同じ。)が防火対象物全体に設置され、かつ、維持管理が適正になされていること。(ただし、令第8条の適用を受けた防火対象物については、それぞれ別の防火対象物とみなす。以下同じ。)

 自動火災報知設備には、非火災報防止対策が講じられていること。

 通報に使用する機器等は、法第17条の規定により、又は当該規定に準じて設置される消防機関へ通報する火災報知設備(以下「火災通報装置」という。)で規則第25条第2項第1号及び同条第3項第1号の規定に適合するものを設置し、かつ、維持管理が適正になされていること。

(2) 無人対象物については、次のからのすべてに該当していること。

 法第17条の規定により、又は当該規定に準じて自動火災報知設備が防火対象物全体に設置され、かつ、維持管理が適正になされていること。

 自動火災報知設備には、非火災報防止対策が講じられていること。

 通報に使用する機器等は、法第17条の規定により、又は当該規定に準じて設置される火災通報装置で規則第25条第2項第1号及び同条第3項第1号の規定に適合するものを設置し、かつ、維持管理が適正になされていること。

 認定を求める防火対象物の関係者は、速やかに当該防火対象物に到着でき、自動火災報知設備の受信機まで到達できること。

 認定の願出が防火対象物全体にわたって行われること。

 消防隊が防火対象物の異状の有無を確認するために必要な破壊を承諾することができること。

(願出等)

第4条 消防署長は、前条の願出について、次の区分に応じ提出させること。

(1) 有人対象物については、直接通報認定願出書(様式第1号)により行わせること。

(2) 無人対象物については、直接通報認定願出書(様式第1号)に無人時の体制届出書(様式第2号)を添付し行わせること。

(認定等の通知)

第5条 消防署長は、願出のあった防火対象物が第2条及び第3条の規定に適合している場合は、直接通報認定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 消防署長は、願出のあった防火対象物が第2条及び第3条の規定に適合していない場合は、直接通報不認定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(認定後の変更等)

第6条 直接通報の認定を受けた者は、認定後において、願出書及び添付書類等に記載した事項に変更が生じた場合は、速やかに認定内容変更届出書(様式第5号)により消防署長に届けなければならない。

2 直接通報の取扱いを中止しようとする場合は、速やかに直接通報廃止届出書(様式第6号)により消防署長に届けなければならない。

(認定の取消し)

第7条 消防署長は、認定対象物が第2条及び第3条の規定に適合しなくなったとき又は不適当と認められる事由が生じた時は、認定を取り消すことができる。

(事故等の報告)

第8条 消防署長は、直接通報の運用をした防火対象物において、次に掲げる事故等が発生した場合は、ただちに関係者から、事故等の内容及び措置等についての報告を直接通報事故等報告書(様式第7号)により行わせること。

(1) 自動火災報知設備の非火災報により通報された場合

(2) 移報装置(自動火災報知設備の信号を電話回線へ移報する装置)の誤作動により通報された場合

(願出書等の提出)

第9条 この要綱に定める願出書及び届出書は、正副2部提出とする。

(その他)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年8月13日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に直接通報を行っている防火対象物にあっては、当該要綱に適合しているものとする。

(令和3年3月8日消防長訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にある改正前の様式は、改正後の様式によるものとみなす。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

直接通報による火災通報に関する指導要綱

平成27年8月13日 消防長訓令第6号

(令和3年3月8日施行)