○泉州南消防組合火災予防条例第22条の規定に基づく喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は火災予防上危険な物品を持ち込んではならない場所

平成30年3月14日

泉州南消防組合消防長告示第2号

1 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は危険物品を持ち込んではならない場所

(1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂若しくは集会場(以下「劇場等という。」)の舞台部(大道具室、小道具室及びならくを含む。)又は客席。

ただし、屋外観覧場の客席を除く。

(2) 百貨店、マーケット、その他物品販売業を営む店舗で、売り場面積が1,000平方メートル以上のもの。

(3) 屋内展示場の展示部分。

(4) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲。

ただし、当該場所において行われる伝統的行事、宗教的行事等を行う場合及び住居の用に供される部分はこの限りでない。

(5) (1)及び(2)に掲げるもののほか、火災が発生した場合に人命に危険を生ずるおそれのある場所として、キャバレー、ナイトクラブ又はダンスホール(以下「キャバレー等」という。)若しくは飲食店の舞台部。

2 危険物品を持ち込んではならない場所

(1) 劇場等(前1(1)に掲げる場所を除く。)の公衆の出入りする部分。

(2) キャバレー等又は飲食店の公衆の出入りする部分。

泉州南消防組合火災予防条例第22条の規定に基づく喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は火災予…

平成30年3月14日 消防長告示第2号

(平成30年3月14日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成30年3月14日 消防長告示第2号