○消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第12条第1項第8号の規定に基づき総合操作盤を設置しなければならない防火対象物の指定

平成28年11月7日

泉州南消防組合消防長告示第1号

消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第12条第1項第8号の規定に基づき、総合操作盤を設置しなければならない防火対象物として指定するものは、同号ハ(イ)から(ハ)までに掲げる防火対象物であって、次のいずれかに該当する防火対象物を除く防火対象物とする。

1 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1(5)項ロに掲げる防火対象物

2 小規模特定用途複合防火対象物(規則第13条第1項第2号に規定する小規模特定用途複合防火対象物をいう。)のうち、令別表第一(1)項から(6)項まで及び(9)項イに掲げる用途に供する部分のみが存する防火対象物

この告示の施行の際、現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物にあっては、適用しない。

消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第12条第1項第8号の規定に基づき総合操作盤を…

平成28年11月7日 消防長告示第1号

(平成28年11月7日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成28年11月7日 消防長告示第1号