○泉州南消防組合火災予防条例第41条の2第1項に定める消防長が別に定める要件

平成26年7月1日

泉州南消防組合消防長告示第1号

1 大規模な催しが開催可能な公園、河川敷、浜辺、道路その他の場所を会場として開催されるものであること。

2 主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模の催しであること。

泉州南消防組合火災予防条例第41条の2第1項に定める消防長が別に定める要件

平成26年7月1日 消防長告示第1号

(平成26年7月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成26年7月1日 消防長告示第1号