○泉州南消防組合火災予防条例第44条の2の規定に基づき、火災が発生した場合に消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある洞道、共同溝その他これらに類する地下工作物の指定

平成25年4月10日

泉州南消防組合消防長告示第8号

1 洞道等は、通信ケーブル等の敷設、改修工事又は維持管理のため通常、人が出入りすることができるもので、次に掲げるものとする。

(1) 洞道その他これらに類する地下の工作物(以下「地下の工作物」という。)で、その長さ(洞道と地下の工作物が接続するものにあっては、その長さの合計)が30メートル以上のもの。

(2) 共同溝(共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)第2条第5項に規定する共同溝をいう。以下同じ。)並びに共同溝に接続する洞道及び地下の工作物

(3) 前各号以外で消防長が特に必要と認める洞道等

制定文 抄

平成25年4月1日から適用する。

泉州南消防組合火災予防条例第44条の2の規定に基づき、火災が発生した場合に消火活動に重大…

平成25年4月10日 消防長告示第8号

(平成25年4月10日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成25年4月10日 消防長告示第8号