○泉州南消防組合ハラスメント防止対策要綱

平成29年9月22日

泉州南消防組合消防長訓令第10号

(目的)

第1条 この要綱は、泉州南消防組合(以下「消防組合」という。)に勤務するすべての職員が、その能力を十分に発揮できる良好な職場環境を実現するため、ハラスメントの防止及び排除への対策並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ハラスメント 第2号から第5号までに掲げるものの総称をいう。

(2) パワー・ハラスメント 職務上の権限や地位又は人間関係等の職場内の優位性を背景に、本来の職務の適正な範囲を超えて、行われる人格や尊厳等を侵害する言動をいう。

(3) セクシュアル・ハラスメント 職務上の権限や地位又は人間関係等の職場内の優位性を背景にした性的な言動への対応で不利益を受けること、又は他の者を不快にさせる職場における性的な言動若しくは職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動(同性に対するもの又は性的指向若しくは性自認に関する偏見に基づくものを含む。)をいう。

(4) マタニティ・ハラスメント 職員の妊娠、出産、育児休業等を理由として、不利益等を与えることや、人格や尊厳等を侵害する言動をいう。

(5) その他のハラスメント 前3号に掲げるもののほか、職員の人格や尊厳等を著しく害し、職員に精神的若しくは身体的に苦痛を与え、又は職員の職場環境を害する不適切な言動をいう。

(6) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職員の職場環境が害されること、及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件等で不利益を受けること。

(7) 職場 職員がその職務を遂行する場所(出張先その他職員が通常執務を行う場所以外の場所、親睦会の宴席その他の実質的に職場の延長線上にあるものを含む。)をいう。

(ハラスメント対策委員会の設置)

第3条 消防組合におけるハラスメントに起因する問題を解決するために、総務部総務課内にハラスメント対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の組織)

第4条 委員会は、委員長及び委員で組織する。

2 委員長は、総務部総務課長をもって充てる。

3 委員は、総務部総務課人事担当職員をもって充てる。

4 前項の規定にかかわらず、委員長が特に必要と認める場合は、総務部総務課以外の職員及び産業医など第3者を指名することができる。

(委員会の所掌事務)

第5条 委員会は、次の各号に掲げる事務を行う。

(1) ハラスメントを防止し撲滅するための研修、啓発及び広報活動

(2) ハラスメントに関する通報、苦情又は相談の窓口及び受付

(3) ハラスメントに関する事実関係の調査事務

(4) ハラスメント相談員(以下「相談員」という。)への助言及び補助

(ハラスメント相談員の設置)

第6条 ハラスメントに関する通報、苦情又は相談(以下「相談等」という。)に対応するため、相談員を設置する。

2 相談員は、消防本部にあっては総務課長が、消防署にあっては署長から推薦のあった職員を委員長が指名する。ただし、総務課長及び署長は、指名された者が異動等した場合は、速やかに後任者を推薦しなければならない。

3 相談員の氏名及び連絡先は、職員に対して明示するものとする。

4 相談員は、申し出た者(以下「申出人」)から相談等があったときは、当事者及び関係者からその事情を聴くことができる。また、必要に応じて委員会に助言を求めることができる。

5 相談等は、電話により受け付けるものとする。ただし、これによりがたい場合は、面談、ファックス、電子メール等による相談等も受け付け、また匿名であっても対応するものとする。

6 相談員は、相談等の内容をハラスメントに係る相談票(様式1)により、その内容を記録するとともに委員会に報告し、その処理を委ねるものとする。

7 委員長は、必要により相談業務の一部を外部に委託することができる。

(調査事務)

第7条 委員長は、申し出に対する報告を受けたときは、速やかに当該申し出に係る事実関係の調査を委員に行わせ、報告を求めるものする。

(ハラスメントへの対応)

第8条 委員長は、前条の調査内容に基づき、申出人又は関係者に対して事情聴取及び事実確認を行うとともに、当該申し出に係る当事者に対して助言、指導又は注意等により、迅速かつ適切に当該問題の解決を図るものとする。

2 委員長は、申し出の内容及び対応結果について、ハラスメントに係る苦情相談対応報告書(様式2)により消防長へ報告するものとする。

(プライバシーの保護)

第9条 委員会及び相談員は、ハラスメントに関する申し出の処理に当たっては、申出人及び関係者のプライバシーの保護に努め、特に申し出を行ったことによって不利益を被らないよう留意しなければならない。

(管理監督する地位にある職員の責務)

第10条 職員を管理し、及び監督する地位にある者は、次に掲げる事項に留意し、良好な職場環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(1) 職場でハラスメントが発生した場合は、直ちに委員会へ報告すること。

(2) 自らの言動、行為等がハラスメントに該当することがないよう常に配慮すること。

(3) 職場における職員の言動、行為等に目を配り、ハラスメント又はこれらを誘発する言動があった場合は、注意を喚起すること。

(4) 職場においてハラスメントに関し不適切な画像等の提示又は配布等があった場合は、直ちにこれらを排除すること。

(職員の責務)

第11条 職員は、ハラスメントが個人としての人格や尊厳、名誉を不当に傷つけ、勤労意欲の低下や職場環境の悪化を招き、ひいては消防組合の消防行政の円滑な運営を阻害するものであることを自覚し、すべての職員が個人を尊重し、業務を遂行できるよう努めなければならない。

2 職員は、ハラスメント又はハラスメントに起因する問題が生じた場合に事実関係などの調査が行われるときは、これに応じ協力しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、ハラスメントの防止等に関し必要な事項は、消防長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年12月9日消防長訓令第20号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

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泉州南消防組合ハラスメント防止対策要綱

平成29年9月22日 消防長訓令第10号

(令和4年1月1日施行)