○泉州南消防組合職員自己申告制度実施要綱

平成27年7月23日

泉州南消防組合消防長訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員の人事異動に際し、各人の能力、適性、希望及び意欲を反映させ、視野の広い人材養成、適材適所の配置等を図るため実施する職員自己申告制度(以下「自己申告」という。)について必要な事項を定める。

(対象職員)

第2条 自己申告の対象となる職員(以下「対象職員」という。)は、係長級以下の職員とする。

(自己申告の方法)

第3条 対象職員は、自己申告書(別記様式)に必要事項を記入の上、必ず所属長に提出するものとする。

2 所属長は、前項の規定により提出された自己申告書を取りまとめ、密封の上、総務課長に提出するものとする。

(所属長による面談)

第4条 所属長は、前条第2項の規定により総務課長に自己申告書を提出するに当たり、当該自己申告書に係る対象職員と面談を行い、当該職員の意見及び希望を十分に聴取するものとする。

(自己申告書の取扱い)

第5条 自己申告書は、所属長及び人事担当職員以外には公表しないものとする。

2 総務課長は、自己申告書を保管の上、人事異動の参考資料として使用し、人事異動事務終了後は廃棄するものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、自己申告について必要な事項は消防長が定める。

この訓令は、平成27年7月23日から施行する。

(平成28年9月15日消防長訓令第14号)

この訓令は、平成28年10月1日から施行する。

(令和3年3月12日消防長訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年3月12日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にある改正前の様式は、改正後の様式によるものとみなす。

画像

泉州南消防組合職員自己申告制度実施要綱

平成27年7月23日 消防長訓令第5号

(令和3年3月12日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成27年7月23日 消防長訓令第5号
平成28年9月15日 消防長訓令第14号
令和3年3月12日 消防長訓令第5号