○泉州南消防組合指導救命士運用要綱

平成29年2月1日

泉州南消防組合消防長訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、泉州南消防組合救急業務規程(平成28年泉州南消防組合消防長訓令第11号。)第38条第2項及び、泉州南消防組合救急救命士運用要綱(平成29年泉州南消防組合消防長訓令第2号)第3条第3項により、泉州南消防組合の指導救命士の運用及び業務等について必要な事項を定める。

(指導救命士の種別)

第2条 指導救命士の種別とそれぞれの主な役割については次のとおりとする。

(1) 管理指導救命士 主としてメディカルコントロール協議会や他機関との調整及び組織的な管理業務を担う。

(2) 運用指導救命士 主として所属職員への直接的な指導や検証業務を担う。

(業務)

第3条 指導救命士は、救急救命士を含む救急隊員をはじめ、口頭指導を行う通信指令員や救急隊との連携活動を行う救助隊員や消防隊員等、全ての救急業務に携わる職員に対する専門的知識の習得及び技術の向上に向けた教育並びに訓練の充実を図り、また、救命率改善を目的とした研究を行い組織としてのより良い活動方針を検討するなど、メディカルコントロール体制の下、病院前救護活動の質を向上させることをその業とする。

2 指導救命士は、前条の種別ごとに、次の業務を分担して実施するものとする。

(1) 泉州地域メディカルコントロール協議会(以下「泉州MC」という。)が主催する生涯教育等の企画、調整及び指導

(2) 管内医療機関との各種調整

(3) 事後検証の実施及びフィードバック

(4) 救急に係る訓練や講習の企画、調整及び指導

(5) 救急統計、分析作業及びそれら業務に係る教育、指導

(6) 救急に係る研究及びフィードバック

(7) 他機関が実施する救急関係の研修や検討会への参画

(8) 自所属における新規救急隊員や救急救命士への指導

(9) 口頭指導の医学的知識に係る内容の検討及び通信指令員への指導

(10) 各種実践技能教育コースの企画、調整及び指導

(11) 各種学会や学術集会での発表や、座長、司会、企画運営者としての参画

(12) 全国メディカルコントロール協議会連絡会への参加

(13) その他、消防長又は泉州MC会長が必要と認めるもの

(指導救命士養成研修派遣候補者選定基準)

第4条 指導救命士の候補者は、次の各号の基準を全て満たす、若しくは当該研修派遣年度において満たす見込みのある者とする。

(1) 救急救命士として、通算5年以上の実務経験を有していること。

(2) 救急隊長として、通算5年以上の実務経験を有していること。

(3) 特定行為の実施又は補助の実績として、25件以上の実施経験を有していること(病院実習での実施経験を含む)

(4) 教育指導(救急救命士養成研修での指導等)や研究発表(全国や都道府県規模の学会や学術集会での発表等)について、2回以上の経験を有していること。ただし、泉州MC若しくは泉救会が主催する症例検討会等での3回の発表等の経験を以て、前述の教育指導や研究発表1回の経験と見なせるものとする。

(5) 生涯教育の履修状況が良好で、且つ、救急隊員等の教育及び指導並びに救急業務の質の向上に積極的且つ献身的に取り組む姿勢が認められること。

(6) 推薦を受けようとする年度において満45歳未満で、且つ、候補者選定時点で管理的立場の職にない者であること。

(候補者の推薦等)

第5条 警防部長は、前条の基準を満たす者について、所属長、総務課長及び救急課長からの意見を踏まえ、指導救命士の資質を有すると判断した場合は、本人にもその意思があることを確認した上で、候補者として消防長へ推薦するものとする。

2 消防長は、前項の推薦を受け当該候補者が指導救命士候補者として適当と認める場合には、指導救命士養成研修への派遣等、大阪府救急医療対策審議会救急業務高度化推進に関する部会(以下「府MC」という。)における認定要件を満たすために必要な措置を講ずるものとする。

(任命等)

第6条 消防長は、府MCにおける指導救命士認定者について、指導救命士名簿(様式第1号)へ登録するとともに、指導救命士として任命する。

2 消防長は、次に該当すると判断したときは、指導救命士を解任するものとする。

(1) 第3条の業務遂行に支障の無い程度、指導救命士が配置された場合。

(2) 指導救命士としてふさわしくないと判断した場合。

(3) 異動等により、救急業務若しくは救急関連事務処理業務を所掌する所属以外の所属に配置され、第3条の業務が行えないと判断した場合。

(4) 府MCにおける認定が失効し、且つ認定の更新を行わなかった場合。

(5) その他消防長が必要と判断した場合。

3 前項第1号で解任する指導救命士は、その任期及び配置部署、適性等から総合的に判断し決定するものとする。

4 消防長は、本条第2項により指導救命士を解任するときは、府MCにおける指導救命士認定の取り消しに係る手続きを経た上で、指導救命士名簿から抹消するものとする。

(配置等)

第7条 消防長は、次のとおり指導救命士を配置するよう努めるものとする。

(1) 警防部救急課救急管理係 2人

(2) 警防部救急課救急指導係 4人

(3) 警防部指令課 2人

2 指導救命士が不足し前項各号の配置が困難な場合は、運用救命士またはこれに準ずる救急救命士がその役割を担うものとする。

3 指導救命士が所属する所属長は、自所属の指導救命士が第3条の業務を実施するために、必要な措置を講じるものとする。

(運営会議)

第8条 警防部長は、第3条の業務の円滑な遂行のため必要な場合は、指導救命士が所属する所属長に依頼して指導救命士を招集し、運営会議を開催することが出来る。なお、運営会議の詳細は別に定める。

2 所属長は、警防部長から前項の依頼があった場合には、警備体制上の都合等、特別な理由がある場合を除きこれに応じなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるほか、その他必要な事項については別に定める。

この要綱は、平成29年2月1日から施行する。

(令和4年3月23日消防長訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日消防長訓令第9号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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泉州南消防組合指導救命士運用要綱

平成29年2月1日 消防長訓令第3号

(令和5年4月1日施行)