○泉州南消防組合救急救命士運用要綱

平成29年2月1日

泉州南消防組合消防長訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、泉州南消防組合救急業務規程(平成28年泉州南消防組合消防長訓令第11号。以下「救急規程」という。)第4条第2項により、救急救命士の運用、その他必要な事項を定める。

(定義)

第2条 各用語の定義については、次の各号のとおりとする。

(1) 運用救命士 日常的に、救急業務において救急救命士法(平成3年法律第36号)第44条に定める処置(以下「特定行為」という。)を含む救急救命処置をその業として行う救急救命士をいう。

(2) 指導救命士 救急業務に携わる職員に対する専門的知識の習得及び技術の向上に向けた教育並びに訓練の充実を図り、メディカルコントロール体制の下、救急活動の質を向上させることをその主たる業務として行う指導的立場の救急救命士をいう。

(3) 非運用救命士 前2号以外の救急救命士をいう。

(4) 生涯教育 大阪府救急医療対策審議会救急業務高度化推進に関する部会が定める救急救命士に対する生涯教育ガイドラインに示す就業中教育をいう。

(業務)

第3条 救急救命士は、自身が医療資格者であることを自覚し日々の救急業務に適切に対応するとともに、救急に係る訓練の実施や教育の履修等を通して日々の自己研鑽に努めながら、日常業務に従事するものとする。

2 前項の他、運用救命士は、救急業務における迅速的確な救急救命処置を実施できるよう、生涯教育を積極的に履修して救急に係る知識及び技術の維持向上に努めることは勿論、自身が自所属における救急に係る訓練や教育を主導する立場にあることを自覚して、各種業務プロトコルや傷病者の搬送及び受入れの実施基準の内容を正しく理解し、日常的な訓練や教育等の指導を行うものとする。

3 指導救命士の業務については別に定める。

(救急隊編成)

第4条 署長及び救急課長(以下「署長等」という。)は、救急隊編成に当たっては、救急規程第3条に規定する、救急隊3人のうち1人以上含むこととされている救急救命士として、階級が消防士長以上又は運用救命士の経験年数5年を経過した運用救命士を乗務させるよう努めなければならない。なお、階級が消防士で運用救命士の経験年数が5年未満の運用救命士が1名で乗務する場合にあっては、消防士長以上の非運用救命士を加えた救急隊編成とし、円滑な救急業務の遂行に務めなければならない。また、非運用救命士は同条の救急救命士として扱わないが、非常時等、署長等が必要と認める場合はこの限りでない。

2 非運用救命士を救急隊として乗務させる場合は、一般の救急隊員の扱いで救急業務に従事させ、特定行為は実施させないものとする。ただし、傷病者の状態や現場の状況等を考慮し緊急やむを得ない場合はこの限りでない。

(運用開始)

第5条 署長等は、新規に免許取得した救急救命士有資格者のうち、救急救命士就業前教育の履修等、救急救命処置を実施するために必要な手続きを完了した者について、警防部長へ報告してその承認を得た上で、運用救命士として取り扱うことが出来るものとする。

2 署長等は、救急救命士を運用救命士として取り扱うにあたっては、生涯教育を履修させるよう努めるものとする。

3 泉州南消防組合職員として採用され、消防学校における初任教育修業時点において救急救命士資格を有する者の取り扱いについては別に定める。

(運用解除)

第6条 次の各号のいずれかに該当する運用救命士は、署長等に対し運用救命士としての運用の解除を申し出ることが出来る。

(1) 申し出ようとする年度内に満51歳以上に達する者

(2) 主幹以上の管理的立場の職にある者

2 前項の申し出を受けた署長等は、申し出た本人からその理由を徴した上で、当該理由に正当性が認められ、且つ、救急課長と協議の上、泉州南消防組合の救急隊編成如何等、救急業務体制上の支障が無いと判断した場合には、警防部長へ当該申し出の事実について報告しその承認が得られれば、当該申し出た運用救命士の運用を解除することが出来る。

3 署長等は、必要と認めた場合には本条第1項の規定に関わらず、その判断のもと運用救命士としての運用解除について警防部長へ申し出てその承認が得られれば、運用救命士の運用を解除することが出来る。

4 署長等は、運用救命士の運用を解除するに至った場合には、その旨を総務課長に報告する等必要な措置を講ずるものとする。

5 救急業務を所掌しない部署へ配置されるに至った救急救命士は、原則、運用救命士としての運用を解除したと見なす。ただし、当該異動配置が時限的措置である等、運用救命士としての取り扱いを継続すべきと消防長が認める場合はこの限りではない。

(運用再開)

第7条 署長等は、前条で運用を解除するに至った非運用救命士について、運用救命士として運用を再開する必要があると判断した場合は、本人の了解を得た上で、当該運用を再開する救急救命士に対し、訓練や教育等の運用再開に係る必要な措置を講じなければならない。なお、非運用救命士を運用救命士として運用再開する場合の取り扱いについては、別に定める。

2 署長等は、前項の運用再開に当たっては、当該運用を再開する救急救命士の意思や心身の状態等を考慮しなければならない。

(運用協議)

第8条 警防部長は、前3条に基づき、署長等より運用の開始、解除及び再開に係る報告又は申出があった場合には、救急課長及び総務課長と協議して承認如何について判断し、その結果を当該報告した、又は申し出た署長等へ報告しなければならない。

(資格管理)

第9条 署長等は、管轄署所の救急救命士の資格及び運用の状況を正確に把握し、警防部長から報告の求めがあった場合にはこれに応じるものとする。

2 救急救命士は、自身の資格の状況を正確に把握し、免許の取り消し等、救急救命士資格を失効又はそれに至る可能性がある場合には、速やかに署長等へ報告しなければならない。

3 署長等は、前項の報告を受けた場合には、警防部長へその旨を報告するものとする。

4 警防部長は、救急救命士の資格及び運用の状況を取りまとめるとともに、総務課長との情報共有に努めなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成29年2月1日から施行する。

(平成31年1月22日消防長訓令第5号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日消防長訓令第6号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日消防長訓令第8号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月20日消防長訓令第27号)

この訓令は、令和6年1月1日から施行する。

泉州南消防組合救急救命士運用要綱

平成29年2月1日 消防長訓令第2号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
平成29年2月1日 消防長訓令第2号
平成31年1月22日 消防長訓令第5号
令和4年3月23日 消防長訓令第6号
令和5年3月22日 消防長訓令第8号
令和5年12月20日 消防長訓令第27号