○泉州南消防組合特定事業主行動計画推進委員会設置要綱

平成30年9月26日

泉州南消防組合消防長訓令第16号

(設置)

第1条 泉州南消防組合特定事業主行動計画(以下「行動計画」という。)の効果的な推進を図るため、泉州南消防組合特定事業主行動推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 行動計画の推進に関すること。

(2) 行動計画に基づき実施される施策についての評価及びその改善方策の提言を行うこと。

(3) その他行動計画に関し必要なこと。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、総務部長をもって充てる。

3 副委員長は、警防部長をもって充てる。

4 委員は次に掲げる者をもって充て、委員長が指名する。

(1) 署長及び本部課長の中から2名

(2) 総務部総務課人事担当職員の中から2名

(3) 女性職員の中から2名

(4) 前3号に掲げる者のほか、委員長が必要と認める者

5 委員の任期は、指名の日から当該年度の末日までとし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。

2 委員長は必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

3 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、総務課人事係において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成30年9月26日から施行する。

(平成31年4月24日消防長訓令第9号)

この訓令は、平成31年4月24日から施行する。

(令和3年4月16日消防長訓令第9号)

この訓令は、令和3年4月16日から施行する。

(令和3年9月17日消防長訓令第12号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

泉州南消防組合特定事業主行動計画推進委員会設置要綱

平成30年9月26日 消防長訓令第16号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成30年9月26日 消防長訓令第16号
平成31年4月24日 消防長訓令第9号
令和3年4月16日 消防長訓令第9号
令和3年9月17日 消防長訓令第12号