○泉州南消防組合泉州南広域消防本部消防職員委員会に関する要綱

平成31年2月28日

泉州南消防組合消防長訓令第4号

(目的)

第1条 この訓令は、泉州南消防組合泉州南広域消防本部消防職員委員会に関する規則(平成25年泉州南消防組合規則第14号。以下「規則」という。)に基づき設置する消防職員委員会の円滑な運営に関し、必要な事項について定めることを目的とする。

(委員長の指名)

第2条 委員長の指名は、委員長指名書(様式第1号)により行うものとする。

(委員の推薦)

第3条 規則第5条に定める消防職員の推薦については、各組織区分の所属職員の話合いにより行い、組織区分ごとに委員推薦書(様式第2号)を消防本部総務課(以下「事務局」という。)へ提出するものとする。

2 事務局は、各組織区分から提出された委員推薦書をとりまとめて、消防長に委員推薦報告書(様式第3号)で報告するものとする。

(委員の指名)

第4条 消防長は、委員指名書(様式第4号)により委員を指名し、各委員に通知するものとする。ただし、消防長は前条により推薦された者が委員として指名することが適当でないと認められるときは、推薦どおりの指名をせず、当該職員を推薦した組織区分の職員に対して、再度委員の推薦を求めるものとする。

2 事務局は、委員名簿(様式第5号)を作成し、各組織区分に通知するものとする。

(委員の任期)

第5条 委員の任期については、規則第6条に定めるとおりであるが、隔年で再任できるものとする。

(意見取りまとめ者の推薦)

第6条 規則第7条に定める意見取りまとめ者の推薦については、各組織区分の所属職員の話合いにより行い、組織区分ごとに意見取りまとめ者推薦書(様式第6号)を事務局へ提出するものとする。

2 事務局は、各組織区分から提出された意見取りまとめ者推薦書をとりまとめて、消防長に意見取りまとめ者推薦報告書(様式第7号)で報告するものとする。

(意見取りまとめ者の指名)

第7条 消防長は、意見取りまとめ者指名書(様式第8号)により意見取りまとめ者を指名し、各意見取りまとめ者に通知するものとする。ただし、消防長は前条により推薦された者が意見取りまとめ者として指名することが適当でないと認められるときは、推薦どおりの指名をせず、当該職員を推薦した組織区分の職員に対して、再度意見取りまとめ者の推薦を求めるものとする。

2 事務局は、意見取りまとめ者名簿(様式第9号)を作成し、各組織区分に通知するものとする。

(意見取りまとめ者の任期)

第8条 意見取りまとめ者の任期については、規則第7条第3項及び第4項に定めるとおり1期2年であり、1期おきに再任できるものとする。

(意見の提出)

第9条 規則第8条に定める消防職員の意見の提出は、所定の様式により、意見取りまとめ者を経由して、消防長からの通知書(様式第10号)で定める期日までに事務局へ提出するものとする。

(委員会の開催)

第10条 委員会の開催は規則第9条に定めるとおりであるが、委員長は必要と認められる場合には臨時委員会を開催するものとし、常例及び臨時委員会の開催は、消防職員委員会開催通知書(様式第11号)により各委員に通知するものとする。

(委員会の審議事項)

第11条 委員会は、提出された意見の内容が重複する場合は、まとめて審議できるものとする。

2 委員会は消防組織法(昭和22年法律第226号)第17条第1項各号に該当するものについてのみ審議を行い、規則第8条に基づき提出された職員の意見がこれに該当するかどうかは事務局で判断し、委員長が通知書(様式第12号の1又は様式第12号の2)により審議対象または審議対象外について、その意見を提出した職員及び意見取りまとめ者に通知するものとする。ただし、意見を提出した職員が氏名を匿名とした場合は、意見取りまとめ者のみに通知するものとする。

(委員会の意見)

第12条 規則第10条に基づき消防長の定める区分は、次のとおりとし、委員長は委員会の審議結果を消防職員委員会意見書(様式第13号)により消防長に提出するものとする。

(1) 実施することが適当であるもの

(2) 諸課題を検討する必要があるもの

(3) 実施は困難と考えるもの

(4) 現行どおりでよいもの

(委員会の審議結果等の周知)

第13条 委員会は、意見を提出した職員及び意見取りまとめ者に対し、委員会での審議結果及び当該結果に至った理由を消防職員委員会審議結果通知書(様式第14号)により通知するとともに、職員全員に対し、委員会の消防長に対する意見を含めた審議概要を消防職員委員会審議概要通知書(様式第15号)により周知するものとする。ただし、意見を提出した職員が氏名を匿名とした場合は、意見取りまとめ者のみに通知するものとする。

(意見に対する処置)

第14条 消防長は、第12条で提出された意見に対する処置について、様式第16号により職員に通知するものとする。

(補則)

第15条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

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泉州南消防組合泉州南広域消防本部消防職員委員会に関する要綱

平成31年2月28日 消防長訓令第4号

(平成31年4月1日施行)