○泉州南消防組合ストレスチェック制度実施規程

平成28年7月14日

泉州南消防組合消防長訓令第12号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 ストレスチェック制度の実施体制(第4条―第7条)

第3章 ストレスチェック制度の実施方法

第1節 ストレスチェック(第8条―第15条)

第2節 医師による面接指導(第16条―第19条)

第3節 集団ごとの集計・分析(第20条・第21条)

第4章 不利益な取扱いの防止(第22条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律57号)第66条の10の規定に基づくストレスチェック制度を泉州南消防組合(以下「組合」という。)において実施するに当たり、その実施方法等を定めるものである。

2 ストレスチェック制度の実施方法等については、この規程に定めるほか、労働安全衛生法その他の法令の定めによる。

3 組合がこの規程を変更する場合は、安全衛生委員会において審議等を行い、その結果に基づいて変更を行う。

(適用範囲)

第2条 この規程は、組合に勤務する一般職に属する職員に適用する。ただし、次の各号に該当する職員は除く。

(1) 臨時嘱託職員

(制度の趣旨等の周知)

第3条 組合は、ストレスチェック制度の趣旨等を職員に周知する。

(1) ストレスチェック制度は、職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものであること。

(2) 職員がストレスチェックを受ける義務まではないが、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、全ての職員が受けることが望ましいこと。

(3) ストレスチェック制度では、ストレスチェックの結果は直接本人に通知され、本人の同意なく組合が結果を入手するようなことはないこと。

(4) 本人が面接指導を申し出た場合や、ストレスチェックの結果の組合への提供に同意した場合に、組合が入手した結果は、本人の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用することはないこと。

第2章 ストレスチェック制度の実施体制

(ストレスチェック制度担当者)

第4条 ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の実務を担当するストレスチェック制度担当者は、総務部総務課長とする。

(ストレスチェックの実施者)

第5条 ストレスチェックの実施者は、外部委託機関の有資格者とする。

(ストレスチェックの実施事務従事者)

第6条 実施者の指示のもと、ストレスチェックの実施事務従事者として、総務部総務課人事係長に、ストレスチェックの実施日程の調整・連絡、調査票の配布、回収、データ入力等の各種事務処理を担当させる。

2 職員の人事に関して権限を有する者は、これらのストレスチェックに関する個人情報を取り扱う業務に従事しない。

(面接指導の実施者)

第7条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、組合の産業医が実施する。

第3章 ストレスチェック制度の実施方法

第1節 ストレスチェック

(実施時期)

第8条 ストレスチェックは、毎年1週間の期間を設定し、実施する。

(対象者)

第9条 ストレスチェックは、第2条の職員を対象に実施する。

2 ストレスチェック実施期間中に、ストレスチェックを受けることができなかった職員に対しては、別途期間を設定して実施する。

3 ストレスチェック実施期間に休職していた職員のうち、休職期間が1月以上の職員については、対象外とする。

(受検の方法等)

第10条 職員は、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、組合が設定した期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。

2 職員は、制度の趣旨を鑑みて、自身のストレスの状況をありのままに回答すること。

3 組合は、実施期間の開始日後に職員の受検の状況を把握し、受けていない職員に対して、実施事務従事者又は各所属長を通じて受検の勧奨を行う。

(調査票及び方法)

第11条 ストレスチェックは、職業性ストレス簡易調査票を用いて行う。

2 ストレスチェックは、紙媒体で行う。

(ストレスの程度の評価方法・高ストレス者の選定方法)

第12条 ストレスチェックの個人結果の評価は、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室)(以下「マニュアル」という。)に示されている素点換算表を用いて換算し、その結果をレーダーチャートに示すことにより行う。

2 高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている「評価基準の例(その1)」に準拠する。

(ストレスチェック結果の通知方法)

第13条 ストレスチェックの個人結果の通知は、封筒に封入し、紙媒体で配布する。

(セルフケア)

第14条 職員は、ストレスチェックの結果及び結果に記載された実施者による助言・指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。

(組合への結果提供に関する同意の取得方法)

第15条 ストレスチェックを封筒により各職員に通知する際に、結果を組合に提供することについて同意するかどうかの意思確認を行う。

2 同意書により、組合への結果通知に同意した職員については、実施者の指示により、実施事務従事者が、総務部総務課人事係に、職員に通知された結果の写しを提供する。

第2節 医師による面接指導

(面接指導の申出の方法)

第16条 医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員が、医師の面接指導を希望する場合は、30日以内に面接指導申出書を提出しなければならない。

(面接指導の実施方法)

第17条 面接指導の実施日時及び場所は、産業医の指示により、実施事務従事者が、該当する職員及び所属長に通知し、面接指導申出書が提出されてから、30日以内に設定する。

2 面接指導を行う場所は、産業医が所属する医療機関とする。

(面接指導結果に基づく医師の意見聴取方法)

第18条 組合は、産業医に対して、面接指導が終了してから遅くとも30日以内に、面接指導結果報告書兼意見書により、結果の報告及び意見の提出を求める。

(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)

第19条 面接指導の結果、就業上の措置が必要との意見書が産業医から提出され、人事異動を含めた就業上の措置を実施する場合は、総務部総務課人事係の担当者が、産業医同席の上で、該当する職員に対して、就業上の措置の内容及びその理由等について説明を行う。

2 職員は、正当な理由がない限り、組合が指示する就業上の措置に従わなければならない。

第3節 集団ごとの集計・分析

(集計・分析の対象集団)

第20条 ストレスチェック結果のグループごとの集計・分析は、原則として、所属ごとの単位で行う。ただし、10人未満の所属ついては、同じ部門に属する他の所属と合算して集計・分析を行う。

(集計・分析結果の利用方法)

第21条 実施者の指示により、実施事務従事者が、総務部総務課人事係に、グループごとに集計・分析したストレスチェック結果(個人のストレスチェック結果が特定されないもの)を提供する。

2 組合は、グループごとに集計・分析された結果に基づき、必要に応じて、職場環境の改善のための措置を実施するとともに、必要に応じて集計・分析された結果に基づいて所属長に対して研修を行う。職員は、組合が行う職場環境の改善のための措置の実施に協力しなければならない。

第4章 不利益な取扱いの防止

(組合が行わない行為)

第22条 組合は、本規程を職員に配布することにより、ストレスチェック制度に関して、組合が次の行為を行わないことを職員に周知する。

(1) ストレスチェック結果に基づき、医師による面接指導の申出を行った職員に対して、申出を行ったことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(2) 職員の同意を得て組合に提供されたストレスチェック結果に基づき、ストレスチェック結果を理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(3) ストレスチェックを受けない職員に対して、受けないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(4) ストレスチェック結果を組合に提供することに同意しない職員に対して、同意しないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(5) 医師による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、申出を行わないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(6) 就業上の措置を行うに当たって、医師による面接指導を実施する、面接指導を実施した産業医から意見を聴取するなど、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)に定められた手順を踏まずに、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(7) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置を行うに当たって、面接指導を実施した産業医の意見とはその内容・程度が著しく異なる等医師の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないものや、労働者の実情が考慮されていないものなど、労働安全衛生法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(8) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。

 解雇すること。

 期間を定めて雇用される職員について契約の更新をしないこと。

 退職勧奨を行うこと。

 不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位(役職)の変更を命じること。

 その他の労働契約法等の労働関係法令に違反する措置を講じること。

この規程は、平成28年7月14日から施行する。

(平成28年11月1日消防長訓令第15号)

この訓令は、示達の日から施行する。

(平成30年3月20日消防長訓令第7号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

泉州南消防組合ストレスチェック制度実施規程

平成28年7月14日 消防長訓令第12号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 福利厚生
沿革情報
平成28年7月14日 消防長訓令第12号
平成28年11月1日 消防長訓令第15号
平成30年3月20日 消防長訓令第7号