○泉州南消防組合議会事務取扱規程

平成31年2月19日

泉州南消防組合議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、泉州南消防組合議会(以下「組合議会」という。)の事務処理その他の庶務に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務職員及び職務)

第2条 組合議会に、書記長、書記及びその他の職員を置き、議長が命ずる。

2 書記長は、議長の命を受けて、議会の事務を総括し、書記及びその他の職員を指揮監督する。

3 書記及びその他の職員は、上司の命を受けて、議会の事務に従事する。

(職務代理)

第3条 書記長に事故があるとき又は欠けたときは、議長の指定する書記がその職務を代理する。

(事務分掌)

第4条 書記長、書記及びその他の職員の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 議会庶務関係事務全般についてのこと。

(2) 議会議事関係事務全般についてのこと。

(3) 議会調査関係事務全般についてのこと。

(決裁)

第5条 事務の処理は、すべて書記長を経て議長の決裁を受けなければならない。

(専決事項)

第6条 次に掲げる事項は、書記長において専決することができる。

(1) 書記及びその他職員の出張命令についての事項

(2) 書記及びその他職員の時間外勤務及び休日出勤命令についての事項

(3) 議事録及び議決原本の作成についての事項

(4) 請願及び陳情の受理についての事項

(5) その他軽易な事項の処理についての事項

(準用)

第7条 この訓令に定めるもののほか、組合議会の事務処理等については、泉州南消防組合の事務の例による。

(その他)

第8条 この訓令の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

泉州南消防組合議会事務取扱規程

平成31年2月19日 議会訓令第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
平成31年2月19日 議会訓令第1号