○泉州南消防組合庁舎管理規程

平成29年7月1日

泉州南消防組合消防長訓令第9号

目次

第1章 総則

第2章 防火管理

第3章 秩序の維持

第4章 一般運営管理

第5章 雑則

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、泉州南消防組合庁舎及びその敷地内(以下「庁舎」という。)における秩序維持、快適な環境及び美観の保持、火災及び盗難の予防等(以下「管理」という。)に関し必要な事項を定め、消防業務の円滑な遂行を期することを目的とする。

2 庁舎管理については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(庁舎管理責任者)

第2条 庁舎管理の事務を統轄するため、庁舎管理責任者を置く。

2 庁舎管理責任者は、次の各号のとおりとする。

(1) 本部 総務課長

(2) 指令課 指令課長

(3) 署、分署及び出張所 署長又は分署長

(総務部長の権限)

第3条 総務部長は、庁舎管理責任者に対し、庁舎管理に関し必要な報告を求め、又は指示することができる。

(部外者に対する措置)

第4条 庁舎管理責任者は、庁舎管理上必要があると認めたときは、部外者(職員以外の者をいう。以下同じ。)に対して、庁舎管理に関し、この訓令の定めるところにより、必要な指示をすることができる。

第2章 防火管理

(防火管理)

第5条 防火管理に関する一般的な事項は、第1号に掲げる庁舎にあっては消防法(昭和23年法律第186号)第8条に基づき、防火管理者が定める消防計画によるものとする。第2号に掲げる庁舎にあっては、第1号に掲げる庁舎に準じた防火管理を行うものとする。

(1) 消防本部・泉佐野消防署、熊取消防署、泉南消防署、阪南消防署及び岬消防署

(2) 分署及び出張所

2 分署及び出張所の庁舎管理責任者は、各室ごとに火元責任者を定め防火管理に努めなければならない。

(火気使用禁止場所の指定)

第6条 次の各号に掲げる場所においては、火気を使用してはならない。

(1) 危険物施設及びその付近

(2) 倉庫及びエレベーター

(火災等の予防措置)

第7条 庁舎管理責任者は、火災その他の災害を予防するため、次の各号に掲げる事項を遵守させなければならない。

(1) あらかじめ許可された場所以外での喫煙禁止

(2) 可燃性物品の放置の禁止

(3) 所管する次の各号に掲げる室又は場所の施錠

 電気設備、配管設備等の点検口

 無人となる室又は場所

(工事の通知及び遵守事項)

第8条 庁舎又は設備の改修、補修等の工事を行う場合には、あらかじめ庁舎管理上必要な事項(日時、工事概要、火気使用の有無、工事業者、責任者及び人員)を庁舎管理責任者に通知するものとする。

2 庁舎管理責任者は、前項に規定する工事の責任者に対し、次の各号に掲げる事項を遵守させなければならない。

(1) 溶接、溶断作業又は喫煙等火気の使用時における火災予防上の措置

(2) 危険物等の取扱い時における火災予防上の措置

(3) 工事終了時における安全確認

(4) 工事に関係しない室又は区域への立入り規制

(5) 前各号に掲げる措置等を履行する責任者の指定

(庁舎等の維持管理)

第9条 庁舎管理責任者は、快適な環境及び美観の保持に努めるとともに、庁舎及び設備等を適正に維持し管理しなければならない。

2 庁舎管理責任者は、庁舎及び設備等の異常を発見した場合は、速やかに処置等を行い、別に定める様式により記録するものとする。

(庁内巡視)

第10条 庁舎管理責任者は、定時又は随時に庁舎を巡回しなければならない。

第3章 秩序の維持

(庁舎内における禁止行為)

第11条 庁舎内においては秩序を維持するため、次の各号に掲げる行為を禁止する。

(1) 凶器、爆発物その他危険な物品を持ち込むこと。

(2) 庁舎、設備等を破損又は汚損すること。

(3) 正当な理由がなく、みだりに徘徊すること。

(4) 娯楽を目的とした器具を持ち込むこと。

2 庁舎管理責任者は、前項に規定する行為を行い、又は行おうとしている者に対し、退去、立入禁止その他必要な措置を講ずるものとする。

(立入り禁止場所)

第12条 庁舎管理責任者は、所管する室及び場所について必要と認める場合は、関係者以外の立入りを禁止することができる。

第4章 一般運営管理

(会議室等の使用)

第13条 会議室、研修室、敷地等を使用する場合は、あらかじめ庁舎管理責任者の承認を受けなければならない。

2 庁舎管理責任者は、会議室等の使用承認に際し、申請が競合する場合は、会議内容等の重要度に応じ調整するものとする。

(会議室等の使用基準)

第14条 会議室の使用基準は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 消防業務に係わる会議、研究会、講習会、発表会等

(2) 職員の研修に関する講演会

(3) 消防業務執行上必要な行事

(4) 前3号に掲げるもののほか庁舎管理責任者が認めた会議等

2 会議室使用上の遵守事項は次の各号のとおりとする。

(1) 設営は使用者が行い、終了後は設営前の状態に復旧するとともに、火気の安全や消灯等を確認してから施錠すること。

(2) 承認を受けた時間内に会議等が終了しない場合は、速やかに庁舎管理責任者に連絡すること。

(3) 備品等を破損させた場合又は設備等の故障を発見した場合は、直ちに庁舎管理責任者に連絡すること。

(4) 庁舎管理責任者の承認を得ないで、机、椅子及びその他の備品を他へ持ち出さないこと。

(駐車場の使用)

第15条 公用車及び部外者の車両の駐車は、庁舎管理責任者が指定する場所によるものとする。

2 職員の車両の敷地内への駐車は、あらかじめ許可を得た職員以外は禁止する。ただし、やむを得ない理由で駐車の必要がある場合は、庁舎管理責任者に申し出て許可を得ること。

(ポスター等の掲示)

第16条 ポスター、ビラその他これらに類するものは、掲示板以外の場所に掲示してはならない。ただし、あらかじめ庁舎管理責任者の承認を得たものはこの限りでない。

2 掲示板を使用しようとする場合は、庁舎管理責任者の承認を得なければならない。

(冷暖房設備の運用)

第17条 庁舎管理責任者は、冷暖房設備を適正に運用し、快適な職場環境の保持に努めなければならない。

2 冷房又は暖房は各室ごとに必要最小限にとどめなければならない。

第5章 雑則

(適用の特例)

第18条 庁舎管理責任者は、非常災害その他緊急の必要があるときは、この訓令によらないことができる。

(委任)

第19条 この訓令の施行について必要な事項は、総務部長が別に定める。

この訓令は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年8月13日消防長訓令第12号)

この訓令は、平成30年8月20日から施行する。

(令和3年3月15日消防長訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日消防長訓令第12号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

泉州南消防組合庁舎管理規程

平成29年7月1日 消防長訓令第9号

(令和5年4月1日施行)