○泉州南消防組合職員昇任規程
平成25年10月1日
泉州南消防組合消防長訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、泉州南消防組合職員(以下「職員」という。)の昇任について必要な事項を定める。
(昇任の原則)
第2条 職員の昇任は、選考試験(以下「試験」という。)又は選考によるものとする。
(試験の種類等)
第3条 消防吏員の試験は、次の各号に定める試験とする。
(1) 消防司令昇任試験(以下「消防司令試験」という。)
(2) 消防司令補昇任試験(以下「消防司令補試験」という。)
(3) 消防士長昇任試験(以下「消防士長試験」という。)
(4) 消防長が特に必要があると認めた試験
(受験資格)
第5条 消防司令試験を受験することができる職員は、試験を実施する翌年度の4月1日(以下「基準日」という。)をもって、消防司令補で課長代理級としての経験年数が、3年以上の者であること。
2 消防司令補試験を受験することができる職員は基準日をもって、消防士長で、その実務経験年数が1年以上、かつ高等学校卒業程度の者にあっては経験年数が11年以上、短期大学卒業程度の者にあっては経験年数が9年以上、大学卒業程度の者にあっては経験年数が7年以上であること。
3 消防士長試験を受験することができる職員は、基準日をもって、消防士で、経験年数が高等学校卒業程度の者にあっては8年以上、短期大学卒業程度の者にあっては6年以上、大学卒業程度の者にあっては4年以上であること。
(1) 第1類考査 消防士で、経験年数が、高等学校卒業程度の者にあっては8年以上、短期大学卒業程度の者にあっては6年以上、大学卒業程度の者にあっては4年以上であること。
(2) 第2類考査 消防士で、経験年数が、高等学校卒業程度の者にあっては15年以上、短期大学卒業程度の者にあっては13年以上、大学卒業程度の者にあっては11年以上であること。
(欠格事項)
第6条 次の各号のいずれかに該当する職員は、試験を受けることができない。
(1) 懲戒処分を受け、当該処分の終った日から第1次試験及び第2次試験実施日において、2年を経過しない者
(2) 第1次試験及び第2次試験実施日において、休職又は療養を命ぜられている者
(3) 前2号に掲げるもののほか、試験を受けることが適当でないと認められる者
(試験の実施)
第7条 第3条に規定する昇任の試験は、任用の必要に応じて実施するものとする。
(試験の方法)
第8条 第1次試験は筆記及び昇任評価により、第2次試験は口述により行う。
2 第2次試験は、第1次試験に合格した者を対象として行うものとする。
3 消防長は、試験の一部を他の機関に委託して実施することができる。
(第1次試験の合格)
第9条 第1次試験の合格者は、第1次試験の得点の高得点順に決定するものとする。
(合格者の決定)
第10条 消防長は、第2次試験を終了した者について、次に定めるところにより得点を算出し、試験の合格者を決定するものとする。
(1) 消防司令試験 次に掲げる得点の合計
ア 第1次試験の得点の100分の60(小論文100分の30、昇任評価100分の30)
イ 第2次試験の得点の100分の40
(2) 消防司令補試験 次に掲げる得点の合計
ア 第1次試験の得点の100分の80(筆記100分の50、昇任評価100分の30)
イ 第2次試験の得点の100分の20
(3) 消防士長試験 次に掲げる得点の合計
ア 第1次試験の得点の100分の80(筆記100分の60、昇任評価100分の20)
イ 第2次試験の得点の100分の20
(合格の通知)
第11条 消防長は、前2条の定めるところにより合格者を決定したときは、その都度所属長及び合格者に通知するものとする。
2 昇任候補者名簿による職員の昇任は、当該名簿に記載された者のうち、泉州南消防組合初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成24年泉州南消防組合規則第1号)第3条の基準を満たした者について、登録年月日の順で高得点の者から行うものとする。
3 昇任候補者名簿の有効期間は、試験実施日の翌年度4月1日から起算して3年間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第3項の規定により育児休業の承認を受けた期間は除く。)とする。
(昇任候補者名簿からの削除)
第13条 消防長は、昇任候補者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを昇任候補者名簿から削除するものとする。
(1) 昇任候補者名簿に登載された後、当該名簿に基づき昇任した場合
(2) 身心の故障のため当該名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかとなった場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、昇任させることが適当でないと認める事由がある場合
(試験の通知)
第14条 消防長は、試験を実施しようとするときは、試験の種類、区分、日時、場所、合格予定者数その他必要事項を、第1次試験を実施する日のおおむね1か月前までに、職員に通知するものとする。
(試験の申出)
第15条 試験を受けようとする職員は、指定する期日までに、所属長に受験申込書(様式第2号)を提出しなければならない。
(昇任審査委員会の設置)
第16条 試験の合格に関する審査を行うため、消防本部に昇任試験審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第17条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、消防次長をもって充てる。
3 副委員長は、総務部長をもって充てる。
4 委員は、警防部長をもって充てる。
5 委員長は、委員会に関する事務を掌理し、委員会を代表する。
6 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
7 委員長、副委員長及び委員が、委員会の審査に加わることが適当でないと認めるときは、消防長にその理由を述べて、当該審査に加わることを辞退することができる。
8 消防長は、前項の規定による辞退があったとき、又は委員に欠員を生じたときは、臨時の委員を任免することができる。
9 委員会の庶務は、総務課において行う。
(委員会の結果報告)
第18条 委員長は、審査の結果について、消防長に報告しなければならない。
(選考)
第19条 選考は、普通選考及び特別選考に区分して行う。
(普通選考による昇任)
第20条 普通選考による昇任は、次の各号に定める階級について当該資格を有する全ての職員の中から、勤務成績その他の能力の実証に基づき行う。
(1) 消防監昇任にあっては、消防司令長で、その実務経験年数が、職員を昇任させようとする日(以下「昇任日」という。)において2年以上で特に優秀であること。
(2) 消防司令長昇任にあっては、消防司令で、その実務経験年数が昇任日において4年以上で特に優秀であること。
(3) 消防司令昇任にあっては、消防司令補で、その実務経験年数が、昇任日において4年以上で特に優秀であること。
2 消防長が特に必要と認めるときは、前項各号の実務経験年数を短縮することができる。
(特別選考による昇任)
第21条 特別選考による昇任は、次の各号のいずれかに該当する場合において行うものとし、それぞれ1階級又は2階級まで特別昇任させることができる。
(1) 生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行したことにより死亡し、又はそのため職務を遂行することができないまでに心身に著しい障害を残し、退職する場合
(2) 前号に掲げるもののほか、消防長が特に昇任させることが適当と認める場合
(補則)
第22条 この訓令の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、示達の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 (元)泉佐野市消防本部、(元)泉南市消防本部、(元)熊取町消防本部及び(元)阪南岬消防組合消防本部(以下「元本部」という。)の職員であった者で、引き続き泉州南消防組合職員となった者については、元本部の職員として勤務した期間を泉州南消防組合において勤務した期間とみなして、この規程を適用する。
附則(平成26年11月1日消防長訓令第2号)
この訓令は、示達の日から施行する。
附則(平成28年4月1日消防長訓令第1号)
この訓令は、示達の日から施行する。
附則(令和元年8月2日消防長訓令第13号)
この訓令は、令和元年8月2日から施行する。
附則(令和3年3月22日消防長訓令第7号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月21日消防長訓令第11号)
この訓令は、令和6年12月1日から施行する。
附則(令和8年5月19日消防長訓令第12号)
この訓令は、令和8年6月1日から施行する。
別表
受験資格及び科目
試験区分 | 第1次試験 | 第2次試験 | 備考 | |
消防司令試験 | 消防司令補で課長代理級としての経験年数が基準日において、3年以上の者 | 小論文 昇任評価 | プレゼンテーション(口頭試問) 総合評定 | |
消防司令補試験 | 消防士長での実務経験年数が1年以上、かつ経験年数が基準日において、高等学校卒業程度で11年以上、短期大学卒業程度で9年以上、大学卒業程度で7年以上の者 | 学科試験 ① 消防基礎知識・一般法令 ② 消防関係法令 ③ 消防実務 昇任評価 | 面接(口頭試問) 総合評定 | |
消防士長試験 | 消防士で経験年数が基準日において、高等学校卒業程度で8年以上、短期大学卒業程度で6年以上、大学卒業程度で4年以上の者 | 学科試験 ① 消防基礎知識・一般法令 ② 消防関係法令 ③ 消防実務 昇任評価 | 面接(口頭試問) 総合評定 | |


