○再就職者による依頼等の届出に関する規則

平成29年1月24日

泉州南消防組合公平委員会規則第1号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の2第7項の規定による届出は、同項に規定する要求又は依頼(以下「依頼等」という。)を受けた後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書(別記様式)を公平委員会に提出して行うものとする。

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 所属及び職

(4) 依頼等をした再就職者の氏名

(5) 前号の再就職者がその地位に就いている営利企業等の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位

(6) 依頼等が行われた日時

(7) 依頼等の内容

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月18日公平委員会規則第6号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

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再就職者による依頼等の届出に関する規則

平成29年1月24日 公平委員会規則第1号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 公平委員会
沿革情報
平成29年1月24日 公平委員会規則第1号
令和3年8月18日 公平委員会規則第6号