○泉州南消防組合行政不服審査会条例施行規則

平成28年8月2日

泉州南消防組合規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、泉州南消防組合行政不服審査会条例(平成28年泉州南消防組合条例第4号)第7条の規定に基づき、泉州南消防組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(調査審議の手続の併合又は分離)

第2条 審査会は、必要があると認める場合には、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。

2 審査会は、前項の規定により、事件に係る調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第74条に規定する審査関係人にその旨を通知しなければならない。

(会議の非公開)

第3条 審査会の会議は、公開しない。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務部総務課において行う。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

泉州南消防組合行政不服審査会条例施行規則

平成28年8月2日 規則第13号

(平成28年8月2日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第4章 情報管理・行政手続等
沿革情報
平成28年8月2日 規則第13号