○泉州南消防組合議会運営委員会条例

平成28年8月8日

泉州南消防組合条例第8号

(議会運営委員会の設置)

第1条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、6名とする。

3 議会運営委員の任期は、1年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議会運営委員の任期の起算)

第2条 議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。

(委員の選任)

第3条 議会運営委員の選任は、議長の指名による。

2 議長は、委員の選任事由が生じたときは、速やかに選任する。

(委員長及び副委員長)

第4条 議会運営委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第5条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長の議事整理権、秩序保持権)

第6条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第7条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長、副委員長の辞任)

第8条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(委員の辞任)

第9条 委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(招集)

第10条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の3分の1以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(議長への通知)

第11条 委員会を招集しようとするときは、委員長は、開会の日時、場所、事件等をあらかじめ議長に通知しなければならない。

(欠席の届出)

第12条 委員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに委員長に届け出なければならない。

2 委員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ委員長に欠席届を提出することができる。

(会議中の委員会の禁止)

第13条 委員会は、議会の会議中は、開くことができない。

(会議の開閉)

第14条 開議、散会、中止又は休憩は、委員長が宣告する。

2 委員長が開議を宣告する前又は散会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も、議事について発言することができない。

(定足数)

第15条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第18条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(定足数に関する措置)

第16条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、委員長は、散会を宣告することができる。

2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、委員長は、委員の退席を制止し、又は会議室外の委員に出席を求めることができる。

3 会議中定足数を欠くに至ったときは、委員長は、休憩又は散会を宣告する。

(表決)

第17条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第18条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(傍聴の取扱)

第19条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第20条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会にはかって決める。

(出席説明の要求)

第21条 委員会は、審査又は調査のため、管理者、副管理者、消防長、公平委員会の委員長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(秩序保持に関する措置)

第22条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終るまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(記録)

第23条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印をしなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

(補則)

第24条 この条例に定めるもののほか、必要な事項に関しては、委員長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、最初に選任された委員の任期は、第1条の規定にかかわらず、平成29年2月13日までとする。

(令和3年9月2日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

泉州南消防組合議会運営委員会条例

平成28年8月8日 条例第8号

(令和3年9月2日施行)