○泉州南消防組合職員採用規則

平成25年8月2日

泉州南消防組合規則第32号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員の採用に当たり、同法第17条の2第2項に規定する競争試験及び選考について必要な事項を定めることにより、採用の公正を確保することを目的とする。

(採用の方法)

第2条 職員の採用は、競争試験によるものとする。ただし、特別の事由により採用するときは、選考によることができる。

(試験の告示)

第3条 採用試験を実施する場合は、泉州南消防組合公告式条例(平成24年条例第1号)第2条第2項に定める場所に掲示しなければならない。

(競争試験)

第4条 採用試験は、次の科目により行うものとする。

(1) 教養試験

(2) 体力測定

(3) 面接試験

(採用候補者の決定)

第5条 消防長は、競争試験又は選考(以下「試験等」という。)の結果に基づき、採用候補者を決定する。

(試験等の結果通知)

第6条 消防長は、試験等の受験者に対し、合否の別について通知するものとする。

(委員会の設置)

第7条 消防職員の採用について、公正かつ能率的に行うために、消防職員採用委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の組織及び構成)

第8条 委員会は委員長1名、委員若干名をもって組織する。

2 委員会の委員長及び委員は、課長級以上の消防職員のなかから消防長が任命する者及び総務課長の職にあるものをもつて充てる。ただし、消防長が必要と認める場合は、その都度、職員以外の者を委員として登用することができる。

3 委員長及び委員の任期は1年とする。ただし、再任をさまたげない。

4 委員長に事故があるときは、消防長があらかじめ指定する委員がその職務を代行する。

(委員会の議事)

第9条 委員会の会議は、委員長がこれを招集し、その会議の議長となる。

2 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議決は、出席した委員の2分の1以上の同意をもって決するものとする。ただし、可否同数の場合は、委員長が決する。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年2月23日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

泉州南消防組合職員採用規則

平成25年8月2日 規則第32号

(平成28年4月1日施行)