○泉州南消防組合危険物規制規則

平成25年3月7日

泉州南消防組合規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「府令」という。)に定める危険物の規制に関し必要な事項を定めるものとする。

(仮貯蔵又は仮取扱い)

第2条 法第10条第1項ただし書の規定により、危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、次の各号に掲げる図面を添付しなければならない。法第10条第1項ただし書の規定により、危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、次の各号に掲げる図面を添付しなければならない。

(1) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所を明示した付近見取図

(2) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う施設の位置、構造及び設備に関する図面

(3) その他保安に関する必要な図書

2 府令第1条の6の規定による承認又は不承認は、危険物仮貯蔵仮取扱い承認書(様式第1号)又は危険物仮貯蔵仮取扱い不承認通知書(様式第2号)を申請者に交付して行うものとする。

3 前項の承認を受けた者は、当該危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場所のうち見やすい箇所に、その旨を記載した掲示板(様式第3号)及び府令第18条第1項第4号に定める掲示板を掲げなければならない。

(製造所等の設置又は変更の許可)

第3条 法第11条第1項の規定による設置又は変更の許可を受けようとする者は、許可申請書に危険物の性状を示す書類を添付しなければならない。ただし、法別表第1備考第4号及び第9号に規定する物品を貯蔵し、又は取り扱う製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)に係る設置又は変更の許可を受けようとする場合は、この限りでない。

2 法第11条第1項の規定による許可又は不許可は、許可書(様式第4号)又は不許可通知書(様式第5号)を申請者に交付して行うものとする。

3 法第11条第1項の規定により、移動タンク貯蔵所の位置の変更をしようとする者は、変更許可申請書に変更前の許可書、申請書副本、完成検査済証及びタンク検査済証の各写しを添付しなければならない。

(軽微な変更の届出)

第4条 法第11条第1項後段の変更許可を必要としない変更工事(以下「軽微な変更」という。)をしようとする者は、当該軽微な変更をしようとする日の10日前までに、軽微な変更届出書(様式第6号)を泉州南消防組合管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、作業明細書(様式第7号)及び次の各号に掲げる図面を添付しなければならない。

(1) 軽微な変更を行う箇所又は場所を明示した図面

(2) 軽微な変更を行う建築物、工作物又は設備等の詳細図

(仮使用の承認)

第5条 法第11条第5項ただし書の規定により、仮使用の承認を受けようとする者は、府令様式第7による仮使用承認申請書に作業明細書(様式第8号)及び関係図書を添付し、管理者に提出しなければならない。

2 仮使用の承認又は不承認は、仮使用承認書(様式第9号)又は仮使用不承認通知書(様式第10号)を申請者に交付して行うものとする。

3 前項の承認を受けて製造所等の一部を仮使用する者は、当該仮使用をする場所のうち見やすい箇所に、その旨を記載した掲示板(様式第11号)を掲げなければならない。

(製造所等の変更の許可及び仮使用の承認の同時申請)

第6条 法第11条第1項の規定による変更の許可及び同条第5項ただし書の規定による仮使用の承認を同時に申請しようとする者は、府令様式第7の2又は第7の3の申請書に第3条第1項に規定する危険物の性状を示す書類、前条第1項の規定による作業明細書及び関係図書を添付し、管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請による法第11条第1項の規定による許可又は不許可及び同条第5項ただし書の規定による仮使用の承認又は不承認は、第3条第2項及び前条第2項の規定を準用する。

3 前項の承認を受けて、製造所等の一部を仮使用する者は、前条第3項の規定を準用する。

(仮使用承認の取消し)

第7条 管理者は、前条の仮使用の承認をした製造所等において、当該申請内容と異なる工事又は仮使用が行われ、火災予防上危険であると認めるときは、仮使用を取り消すものとする。

2 前項の仮使用の承認の取消しは、仮使用承認取消通知書(様式第12号)を交付して行うものとする。

(特定屋外タンク貯蔵所に係る申請等)

第8条 令第8条の2の3第3項の特定屋外タンク貯蔵所を設置し、又は変更しようとする者若しくは設置している者が、次の各号に掲げる申請をするときは、当該各号に掲げる資料を申請書に添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 設置又は変更の許可の申請 タンク基礎・地盤及びタンク本体に関する設計図書等の資料

(2) 完成検査前検査申請 地質調査及び溶接部等に関する資料

(3) 保安検査申請 タンク本体の設計図書、法第14条の3の2に規定する定期点検記録の写し及び不等沈下等に関する資料

(廃止の届出)

第9条 法第12条の6の規定による製造所等の廃止をしようとする者は、当該製造所等に交付した完成検査済証及びタンク検査済証を廃止届に添えて、管理者に提出しなければならない。

(完成検査前検査の合格通知)

第10条 法第11条の2第1項の規定による完成検査前検査(タンクの水張検査又は水圧検査(以下「水張圧検査」という。)は除く。)に係る令第8条の2第7項に定める通知は、完成検査前検査合格通知書(様式第13号)を申請者に交付して行うものとする。

(完成検査前検査を要しない場合の手続)

第11条 令第8条の2第4項の規定により、完成検査前検査としての水圧検査を要しない場合において、法第11条第5項の規定による製造所等の設置又は変更の完成検査を申請しようとする者は、その申請の際に次の各号に掲げる検査等の区分に従い、当該各号に定める書類を完成検査申請書に添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第56条の3第1項、第2項又は第3項の規定による特定設備検査に合格した液体危険物タンク 特定設備検査規則(昭和51年通商産業省令第4号)様式第7による特定設備検査合格証の写し

(2) 高圧ガス保安法第56条の6の14第2項(同法第56条の6の22第2項において準用する場合を含む。)の規定により特定設備基準適合証の交付を受けた液体危険物タンク 特定設備検査規則様式第26による特定設備基準適合証の写し

(3) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第38条第1項又は第2項の規定による検査に合格した液体危険物タンク ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)様式第23号による第1種圧力容器明細書の写し

(4) 労働安全衛生法第38条第3項の規定による変更検査に合格した液体危険物タンク ボイラー及び圧力容器安全規則様式第6号による第1種圧力容器検査証の表面及び裏面の写し

(5) 労働安全衛生法第44条第1項又は第2項の規定による検定に合格した液体危険物タンク 機械等検定規則(昭和47年労働省令第45号)様式第2号(3)による第2種圧力容器明細書又は同規則様式第2号(5)による小型圧力容器明細書の写し

2 令第8条の2の2の規定に基づく水張圧検査を受けた液体危険物タンクを製造所等に設置しようとする者は、府令様式第14によるタンク検査済証正本の写しを府令様式第8による完成検査申請書に添えて管理者に提出しなければならない。

(液体危険物タンク及び配管の水圧試験等)

第12条 令第9条第1項第20号(令第19条第1項において準用する場合を含む。)の規定によるタンク(容量が指定数量未満の液体危険物タンクに限る。)の水張試験又は水圧試験は、製造所等を設置し、又は変更しようとする者(関係設備業者が行うものを含む。以下、この条において同じ。)が自らこれを行い、当該試験の結果を記載した書類等を完成検査申請書に添えて管理者に提出しなければならない。

2 令第9条第1項第21号イ(令第11条第1項第12号、令第12条第1項第11号及び令第13条第1項第10号でその例による場合、令第12条第2項で同条第1項第11号の例による場合、令第17条第1項第8号及び同条第2項第2号で令第13条第1項第10号の例による場合並びに令第19条第1項で令第9条第1項の規定を準用する場合を含む。)の規定による配管の水圧試験、府令第20条の9の規定による漏れ試験、府令第20条の10の規定による水張試験等における測定、府令第28条の5第2項第5号の規定による配管の破損試験、府令第28条の27第1項及び第2項の規定による配管の非破壊試験、府令第28条の28の規定による配管の耐圧試験並びに府令第28条の45の規定による保安設備の作動試験は、製造所等を設置し、又は変更しようとする者が自らこれを行い、危険物配管等試験報告書(様式第14号)、特定屋外貯蔵タンクの漏れ試験報告書(様式第15号)、特定屋外貯蔵タンクの水張試験等における測定報告書(様式第16号)を管理者が必要と認めるとき又は完成検査申請の際に提出しなければならない。

3 製造所等を設置し、又は変更しようとする者は、前項の試験又は測定のうち水圧試験(地下埋設配管の接合部に限る。)、漏れ試験、水張試験等における測定のうちタンク底部の凹凸状態の測定、破損試験、非破壊試験、耐圧試験又は保安設備の作動試験を行おうとするときは、あらかじめ試験又は測定の実施場所及び日時を管理者に通知し、消防職員の立会いを求め、又はその指示に従わなければならない。

(検査の不合格)

第13条 管理者は、法第11条第5項の規定に基づく製造所等の設置又は変更の完成検査、法第11条の2第1項の規定に基づく完成検査前検査(令第8条の2の2の規定に基づき他の行政機関として行う場合を含む。第19条において同じ。)、法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく保安検査を行った結果が、法第10条第4項の技術上の基準に適合しないとき又は法第11条第1項の許可の内容と異なるときは、完成検査不合格通知書(様式第17号)、完成検査前検査不合格通知書(様式第18号)又は保安検査不合格通知書(様式第19号)を申請者又は届出者に交付するものとする。

(予防規程の認可)

第14条 法第14条の2の規定による予防規程の制定及び変更の認可又は不認可は、認可書(様式第20号)又は不認可通知書(様式第21号)を申請者に交付して行うものとする。

(保安に関する検査の時期変更)

第15条 令第8条の4第2項ただし書の規定による保安に関する検査の時期変更の承認又は不承認は、保安検査時期変更承認書(様式第22号)又は保安検査時期変更不承認通知書(様式第23号)を申請者に交付して行うものとする。

(保安に関する検査の時期延長)

第16条 令第8条の4第2項第1号の規定による特定屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査の時期延長の承認又は不承認は、保安検査時期延長承認書(様式第24号)又は保安検査時期延長不承認通知書(様式第25号)を申請者に交付して行うものとする。

(タンクの内部点検の期間変更届出)

第17条 府令第62条の5第1項ただし書の規定に基づき特定屋外タンク貯蔵所の内部点検の期間を延長しようとする者は、特定屋外タンク貯蔵所の内部点検期間延長届出書(様式第26号)を管理者に提出しなければならない。

(休止中の製造所等に係る点検期間の延長の申請)

第18条 府令第62条の5第3項の規定による休止中の特定屋外タンク貯蔵所の内部点検期間延長申請の承認又は不承認は、休止中の特定屋外タンク貯蔵所の内部点検期間延長承認書(様式第27号)又は休止中の特定屋外タンク貯蔵所の内部点検期間延長不承認通知書(様式第28号)を申請者に交付して行うものとする。

2 府令第62条の5の2第2項ただし書の規定による休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長申請の承認又は不承認は、休止中の地下貯蔵タンク等の漏れの点検期間延長承認書(様式第29号)又は休止中の地下貯蔵タンク等の漏れの点検期間延長不承認通知書(様式第30号)を申請者に交付して行うものとする。

3 府令第62条の5の3第2項ただし書の規定による休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長承認申請の承認又は不承認は、休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長承認書(様式第31号)又は休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長不承認通知書(様式第32号)を申請者に交付して行うものとする。

(タンク検査済証等の再交付)

第19条 法第11条の2第1項の規定により完成検査前検査(タンク水張圧検査に限る。ただし、令第8条の2の2の規定に係るものは除く。)を受けた者又は法第14条の3の規定により製造所等の保安検査を受けた者は、タンク検査済証又は保安検査済証(以下「タンク検査済証等」という。)を亡失し、滅失し、汚損し又は破損したときは、管理者に対し、タンク検査済証(正・副)再交付申請書(様式第33号)又は保安検査済証再交付申請書(様式第34号)によりその再交付を申請することができる。

2 タンク検査済証等を汚損し、又は破損したことにより前項の申請をするときは、申請書に当該タンク検査済証等を添えて提出しなければならない。

3 タンク検査済証等を亡失してその再交付を受けた者は、亡失したタンク検査済証等を発見したときは、これを速やかに管理者に提出しなければならない。

(危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出)

第20条 法第11条の4第1項の規定による危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出をしようとする者は、届出書に危険物の性状を示す書類を添付しなければならない。ただし、法別表第1備考第4号及び第9号に規定する物品を貯蔵し、又は取り扱う製造所等に係る変更の届出をしようとする場合はこの限りでない。

(危険物以外の物品の届出)

第21条 貯蔵所において、府令第38条の4の規定により危険物以外の物品を貯蔵しようとする者及び当該物品の種類又は最大貯蔵量を変更しようとする者は、危険物以外の物品の貯蔵(変更)届出書(様式第35号)を管理者に提出しなければならない。

(危険物保安監督者選任等の届出)

第22条 法第13条第2項の規定により危険物保安監督者の選任の届出をするときは、当該危険物保安監督者が交付を受けている危険物取扱者免状を提示するか又は当該免状の写しを添付しなければならない。

(災害等の届出)

第23条 製造所等の所有者、管理者又は占有者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる様式による届出書により管理者に届け出なければならない。

(1) 製造所等において災害が発生したとき 様式第36号

(2) 製造所等の使用を3箇月以上休止し、又は休止後その使用を再開しようとするとき 様式第37号

(3) 製造所等において、安全対策上仮設防火塀を設けて火を使用する器具又は火花を発する器具(以下「火気使用器具等」という。)を使用する工事をしようとするとき(仮使用承認を受けた場合又は軽微な変更届をした場合を除く。) 様式第38号

(製造所等の設置者の変更等の届出)

第24条 製造所等の所有者、管理者又は占有者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、遅滞なく当該各号に掲げる様式による届出書により管理者に届け出なければならない。

(1) 製造所等の設置者の氏名若しくは名称又は住所に変更があったとき 様式第39号

(2) 法第13条第1項に定める製造所等以外の製造所等(移動タンク貯蔵所を除く。)で危険物取扱者の選任があったとき 様式第40号

(3) 法第14条の規定により危険物施設保安員を定めたとき 様式第41号

(4) 法第14条の4の規定により自衛消防組織を編成したとき、又はその組織を変更したとき 様式第42号

2 前項第2号の届出をするときは、当該危険物取扱者が交付を受けている危険物取扱者免状を提示するか又は当該免状の写しを添付しなければならない。

(許可申請等の取下げ)

第25条 製造所等の設置又は変更の許可申請、仮使用の承認申請、予防規程の認可申請、完成検査前検査の申請又は危険物の仮貯蔵若しくは仮取扱いの承認申請を取り下げようとするときは、許可申請等取下書(様式第43号)を許可権者等に提出しなければならない。

(移動タンク貯蔵所の完成検査合格証明)

第26条 法第11条第5項の規定による完成検査に合格した移動タンク貯蔵所について、完成検査に合格したことの証明を受けようとする者は、所轄消防署長に対し、完成検査合格証明申請書(様式第44号)により、完成検査合格証明書の交付を申請することができる。

2 消防署長は、前項の申請があったときは、完成検査合格証明書(様式第45号)を交付するものとする。

(収去書の交付)

第27条 消防職員は、法第16条の5第1項の規定により危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去しようとするときは、収去書(様式第46号)を危険物又は危険物であることの疑いのある物の所有者、管理者又は占有者に交付しなければならない。

(申請書等の提出部数)

第28条 法及びこの規則による申請又は届出書の提出部数は、法及びこの規則に定めのあるものを除き、正副2通とする。

(その他)

第29条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、泉佐野市危険物規制規則(平成6年泉佐野市規則第12号)、泉南市危険物規制規則(平成3年泉南市規則第20号)又は危険物規制規則(平成12年熊取町規則第10号)の規定に基づきなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の規定によりなされたものとみなす。

(平成28年2月15日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月4日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月8日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条第2項を除く改正前の様式は、当分の間、改正後の様式によるものとみなす。この場合においては、押印することを要しない。

(令和3年11月9日規則第11号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

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泉州南消防組合危険物規制規則

平成25年3月7日 規則第22号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成25年3月7日 規則第22号
平成28年2月15日 規則第1号
平成31年3月4日 規則第4号
令和3年3月8日 規則第1号
令和3年11月9日 規則第11号